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	<title>Wikippe - 利用者の投稿記録 [ja]</title>
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	<updated>2026-10-23T08:12:36Z</updated>
	<subtitle>利用者の投稿記録</subtitle>
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		<id>https://wikippe.e-do-match.com/index.php?title=%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E7%B7%8A%E6%80%A5%E6%A8%A9&amp;diff=222233</id>
		<title>国家緊急権</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikippe.e-do-match.com/index.php?title=%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E7%B7%8A%E6%80%A5%E6%A8%A9&amp;diff=222233"/>
		<updated>2014-05-01T09:36:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;113.197.212.248: /* 大日本帝国憲法体制における国家緊急権 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{出典の明記|date=2011年5月}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;国家緊急権&#039;&#039;&#039;（こっかきんきゅうけん、[[ドイツ語|独]]：{{lang|de|Staatsnotstandsrecht}}）とは、[[戦争]]や[[災害]]など[[国家]]の[[平和]]と独立を脅かす緊急事態に際して、[[政府]]が平常の統治秩序では対応できないと判断した際に、[[憲法]]秩序を一時停止し、一部の機関に大幅な権限を与えたり、人権保護規定を停止するなどの非常措置をとることによって秩序の回復を図る権限のことである{{sfn|富永健|1996|pp=71-72}}{{sfn|安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会|2003|pp=3}}。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 概説 ==&lt;br /&gt;
緊急権とは[[立憲主義]]、[[間接民主制|議会制民主主義]]、[[文民統制]]を基調とする国家において、国家の平和と独立を脅かす急迫不正の事態または予測される事態に際して、一刻も早い事態対処が必要と判断される場合において、憲法の一部を停止し、「超法規的措置」によってこれらの危機を防除しようとする権能である。多くの国家の憲法、特に[[大陸法]]をとる国のほとんどの憲法には緊急権の規定があり{{sfn|矢部明宏・山田邦夫・山岡規雄|2003|pp=10}}、存在していない憲法は少数派である{{sfn|富永健|1996|pp=72}}。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国家緊急権の行使は[[国家]]が[[戦争]]や[[内乱]]、あるいは大規模な災害などの非常事態に直面した際に、通常の行政手続きを経ずして行われる。その方法は[[戒厳]]状態（英米法におけるマーシャル・ロー）や[[非常事態宣言]]を発令して[[憲法]]の一部を停止または制限する、予算に基づかない財政措置、[[人身保護令状]]の停止などの手段が存在する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
但し、国家緊急権には政府の権能を徒に強大化し、[[民主主義]]の存続そのものに懸念が生ずるという危険な要素を含む。憲法上、国家緊急権が許容される場合においても、その権能にはあくまで緊急事態から国家国民を防衛することが目的である以上は、法的な見地からして国家緊急権の発動要件には自ずと時限的な制限がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一方で、緊急避難措置として立憲的[[独裁]]を許容することにより、緊急事態の危機を超えて独裁が恒久化するような状況に陥ることは、立憲民主主義がほとんど機能しなくなるという憲法学的見地からの懸念もあり、その権限を国家に許容すること自体を、危険視する人もいる。具体的には不正に軍部が政府に対して[[クーデター]]を起こし、憲法に背き非民主的なかたちで「臨時政府」「（救国、国家非常事態、その他諸々）最高評議会」といった名称の[[軍事政権]]を確立、国民を独裁体制のもとに置くか、或いは政府そのものが民主主義を否定・後退する手段に用いるのではないかという危惧である（諸外国では実例がいくつも確認されている）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
こうした事例にもみられるように、国家緊急権とは国家を覆う危険性の排除のための権能としての側面と濫用による国家転覆の危険性を有するという側面を有するものである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==緊急権の類型==&lt;br /&gt;
国家緊急権の類型は、いくつかの分類がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 憲法制度上の国家緊急権と超国家的緊急権 ===&lt;br /&gt;
憲法制度上の国家緊急権とは、憲法自身が緊急時に自らの権力を停止し、特定の機関に独裁的権力を与えることを認めるものである{{sfn|富永健|1996|pp=73}}。この例としては[[英米法]]にある[[マーシャル・ロー]]や、[[ヴァイマル憲法]]第48条（大統領緊急令規定）、[[フランス]]における[[合囲状態]]（{{lang-fr|l&#039;&amp;amp;Eacute;tat de si&amp;amp;egrave;}}ge）などがあげられる{{sfn|富永健|1996|pp=73}}。一方で超国家的緊急権が発動される事態は、憲法の枠組みを超え現行の法体系に拘束されない超憲法状態、すなわち違憲状態である{{sfn|富永健|1996|pp=73}}。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 行政型と立法型 ===&lt;br /&gt;
憲法制度上の国家緊急権において、緊急権の行使が行政の範囲にとどまるものを行政型という。マーシャル・ローや[[大日本帝国憲法]]の[[戒厳令]]などは新たな立法を制定することはできないため行政型に分類される{{sfn|富永健|1996|pp=74}}。これに対して[[ドイツ帝国]]構成国の緊急命令や、大日本帝国憲法の緊急命令などは立法型に分類される{{sfn|富永健|1996|pp=74}}。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 英米型と独仏型 ===&lt;br /&gt;
英米法においては憲法自体に緊急権の規定はなく、[[コモン・ロー]]や個別立法によって緊急権が定められている{{sfn|富永健|1996|pp=74}}。イギリスでは[[第一次世界大戦]]後から個別立法制度が採用されるようになり{{sfn|安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会|2003|pp=28-29}}{{sfn|矢部明宏・山田邦夫・山岡規雄|2003|pp=10}}、アメリカにおいては[[ウォーターゲート事件]]以降立法制度が多く採用されるようになった{{sfn|矢部明宏・山田邦夫・山岡規雄|2003|pp=10}}。イギリスの緊急権法、アメリカの[[戦争権限法]]や[[全国産業復興法]]がこれに該当する{{sfn|富永健|1996|pp=74}}。一方でフランス共和国憲法（第二、第四、第五）、[[ドイツ帝国憲法]]、ヴァイマル憲法、[[ドイツ連邦共和国基本法]]には国家緊急権の規定が存在する{{sfn|富永健|1996|pp=74}}&amp;lt;ref&amp;gt;ドイツでは[[ヴァイマル憲法]]下で緊急権規定が濫用された反省から現憲法である[[ドイツ基本法]]では当初緊急権規定を持たなかったが、1968年の第17次改正において導入された。この際に[[抵抗権]]規定も新設されている。&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 厳格規定型と一般授権型 ===&lt;br /&gt;
厳格規定型とは、あらかじめ想定できる非常事態を限定し、要件、手続、効果についても厳格に規定するものである{{sfn|富永健|1996|pp=74-75}}。ドイツ基本法や[[スウェーデン統治法典]]がこれに該当する。一般授権型とは、要件などについての規定はなく、一つの権限規定で対応しようとするものである。[[フランス第五共和政憲法]]、ヴァイマル憲法がこれに該当する{{sfn|富永健|1996|pp=75}}。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 日本における有事法制と国家緊急権 ==&lt;br /&gt;
=== 大日本帝国憲法体制における国家緊急権 ===&lt;br /&gt;
大日本帝国憲法においては、[[天皇]]が国家緊急権を行使する規定が制定されていた。[[緊急勅令]]制定権（8条）、[[戒厳]]状態を布告する[[戒厳大権]]（14条）、[[非常大権]]（31条）、緊急財政措置権（70条）などである{{sfn|安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会|2003|pp=4}}{{sfn|矢部明宏・山田邦夫・山岡規雄|2003|pp=12}}。非常大権は一度も発動されたことが無く、戒厳大権との区別は不明瞭であるとされている{{sfn|安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会|2003|pp=4}}。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 日本国憲法における国家緊急権 ===&lt;br /&gt;
[[日本国憲法]]においては国家緊急権に関する規定は存在しないとする見方が多数的である{{sfn|富永健|1996|pp=75}}{{sfn|安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会|2003|pp=3}}。憲法制定段階においては、日本側が衆議院解散時に、内閣が緊急財政措置を行えるとする規定を提案した。しかし[[連合国軍最高司令官総司令部]]（GHQ）は英米法の観点からこれに反対し、内閣の緊急権によってこれに対応するべきであるとした。その後の協議によって、衆議院解散時には参議院において緊急会を招集するという日本側の意見が採用された{{sfn|安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会|2003|pp=6}}。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
このため日本国憲法が国家緊急権を認めていないとする否定説、緊急権を容認しているという容認説の二つの解釈がある{{sfn|富永健|1996|pp=75}}。また否定説は緊急権規定がないのは憲法の欠陥であるとみる欠缼説、緊急権規定の不在を積極的に評価する否認説の二つに大別される{{sfn|富永健|1996|pp=75}}。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
このうち欠缼説をとる論者は緊急権の法制化を主張し、否認説と容認説の論者はこれに反対するという構造がある{{sfn|富永健|1996|pp=79-80}}。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====欠缼説====&lt;br /&gt;
[[大西芳雄]]は平常時の統治方法のままで対応できない危機が発生しないとは誰にも断言できないが、あらゆる権力の行使を法の定めたルールに従って行うのが立憲主義であるとして、緊急権規定の不在を欠陥であると指摘している{{sfn|富永健|1996|pp=75-76}}。また内閣[[憲法調査会]]も1964年の「共同意見」において「重大なミス」であるとしている{{sfn|富永健|1996|pp=76}}。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====否認説====&lt;br /&gt;
[[小林直樹]]は日本国憲法が軍国主義を廃した平和憲法であるため、緊急権規定をあえておかなかったと解釈している{{sfn|富永健|1996|pp=76}}。また緊急権が君主権と不可分であったとし、憲法の基本原則に憲法が忠実であろうとしたために緊急権規定が置かれなかったとしている{{sfn|富永健|1996|pp=76-77}}。[[影山日出弥]]は日本国憲法が国家緊急権で対処する国家緊急状態の存在自体を否定していると解釈している{{sfn|富永健|1996|pp=77}}。この立場からはいかなる事態も国家緊急権以外の方法で対処するべきであるとされ{{sfn|富永健|1996|pp=77}}、憲法に緊急権を明記することは「憲法の自殺」であるという意見がある{{sfn|安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会|2003|pp=6}}。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====容認説====&lt;br /&gt;
[[河原畯一郎]]や[[高柳賢三]]は、国家緊急権は超憲法的な原理であり、憲法に明文化されていなくても行使できる「不文の原理」であるとしている{{sfn|富永健|1996|pp=77-78}}。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 国家緊急権をめぐる議論 ==&lt;br /&gt;
国家緊急権は、特例措置にかこつけて、政府の大権を常態化させ、民主主義を変質または破壊させる危険性を懸念し、国家緊急権の賛否を越えて、国家緊急権の取扱には慎重たるべきであるという点では一応において共通した認識であるとされる。&lt;br /&gt;
反面、憲法にも法律にも非常事態に対する何らかの措置をも予定しない国は、表面的には立憲主義の原則に忠実であるかもしれないが、実際には民主主義の法秩序の原理原則のみにとらわれ、「現実の危機」に対する秩序を自ら崩壊させる欠陥を含むとも反論できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国家緊急権を肯定し、かつ民主主義の堅持のために注意が必要であるという論調の中には、緊急権が恒久化せぬ措置や、国家の平和と独立において緊急権によってとるべき措置を越えて、あるいは緊急事態に該当する状況を越えて発動されないという担保、さらには緊急権の終結時期を明示することの必要性がある、と説く指摘もある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
=== 日本における有事法制と国家緊急権 ===&lt;br /&gt;
{{独自研究|section=1|date=2010年9月}}&lt;br /&gt;
{{要出典範囲|2003年以降、日本においていわゆる[[有事法制]]の整備がなされた。その第一段階として[[武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律|武力攻撃事態法]]を中心とした有事関連3法([[武力攻撃事態対処関連三法]])に続き、2004年には有事関連7法が成立し、[[武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律]]を中心に事態対処法制、国民保護法制(有事法制の個別の目的に合わせて用いられる表現)が整備された。これらいわゆる有事法制といわれるものは国家緊急権にその源流を辿ることが出来るが、そもそも国家緊急権は議会の承認を必要とせずに憲法を停止し政府による対応を可能とするものであり、今日の日本における有事法制は国会承認を原則としていることから、前述したカテゴリーの中では国家緊急権よりも弱い非常事態権ということになる。ただし、日本の有事法制では武力攻撃が予測される事態については政府の責任に基づき国会の承認を経ず、緊急対処が可能とされている。これは独裁的権力行使ではなく、自衛権の中で認められている先制的自衛権([[自衛権]]参照)の範疇であると解釈される([[自衛権#先制的自衛権]]参照)。|date=2011-5}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{要出典範囲|有事法制において問題とされるのは弾道ミサイルが発射される危機に際して、いわゆる国会承認を経てからでは手遅れであるという、緊急性ある危機への対応の不充分さにある。憲法に定める国会と緊急事態との関係としては、参議院の緊急集会を開催することなどが想定されているが、こうした緊迫した事態を想定する場合において、国家緊急権を含まない有事法制がどこまで対応できるか、懸念されている。また、国家緊急権のみならず、そもそも有事法制への反対意見も強く、こうした議論には一層の国民的議論が必要とされることであろう。|date=2011-5}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{要出典範囲|2001年9月11日、それまでの国家間対立のような伝統的安全保障課題に加え、[[アメリカ同時多発テロ事件]]など、テロリストなど非国家主体による脅威がアメリカをはじめとする国際社会に広がり、特にテロ行為に際して核兵器や生物兵器、化学兵器などの大量破壊兵器の使用も危惧されたことから政府による危機管理上の権能強化がしばしば議論された。&lt;br /&gt;
日本においても2005年以降、国家や社会をりとまく多様化する危機、即ち[[マルチハザード]]型の危機に対応するための法体系の統合運用に向けた[[緊急事態基本法]]の整備に向けた自由民主党、公明党、民主党の3党合意がなされ、さらに安全保障基本法の議論もなされているところである。これら有事法制や安全保障の法体系の中では[[憲法改正論議]]を通して、[[日本国憲法第9条]]を改正し、さらに国家緊急権をもりこむかどうかという点が、究極的な課題となると思われる。|date=2011-5}}&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== エピソード ==&lt;br /&gt;
* 国家緊急権・戒厳令を扱った[[映画]]作品としては、1998年に製作されたアメリカ映画『[[マーシャル・ロー]]』が著名（但し、アメリカには「憲法の停止」の考え方はない）。&lt;br /&gt;
== 出典・脚注 ==&lt;br /&gt;
{{reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考文献 ==&lt;br /&gt;
{{参照方法|section=1|date=2011-5}}&lt;br /&gt;
* [[陸軍大学校]]編『統帥参考』（復刻版、田中書店、1983年）&lt;br /&gt;
* [[小林直樹]]『国家緊急権』　学陽書房、1979年。&lt;br /&gt;
* [[司馬遼太郎]]『[[この国のかたち]].1』　[[文春文庫]]、1993年。&lt;br /&gt;
* [[森本敏]]・[[浜谷英博]]『有事法制』　[[PHP新書]]、2003年。&lt;br /&gt;
* 国立国会図書館調査及び立法考査局 『主要国における緊急事態への対処 : 総合調査報告書』2003年&lt;br /&gt;
** 矢部明宏・山田邦夫・山岡規雄『[http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/document/2003/1/20030104.pdf Ⅰ 憲法上の国家緊急権]』&lt;br /&gt;
* 衆議院憲法調査会事務局『[http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi062.pdf/$File/shukenshi062.pdf 衆議院憲法調査会における「安全保障・国際協力・非常事態」に関するこれまでの議論]』　2005年。&lt;br /&gt;
* 衆議院憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会『[http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shuken014.pdf/$File/shuken014.pdf 「非常事態と憲法」に関する基礎的資料]』　2003年。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* {{Cite journal|和書|author= 富永健 |title=国家緊急権の法制化について|date=1996|publisher=関西憲法研究会 |journal=憲法論叢 |volume=3 |naid=110002283613|pages=71-90 |ref=harv}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
* [[立憲主義]]&lt;br /&gt;
* [[憲法保障]]&lt;br /&gt;
* [[平和主義]]&lt;br /&gt;
* [[議会]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[日本国憲法]] ([[日本国憲法第9条]])&lt;br /&gt;
* [[復古的改憲論]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[非常大権]]&lt;br /&gt;
* [[戒厳]]&lt;br /&gt;
* [[三矢研究]]&lt;br /&gt;
* [[有事法制]]&lt;br /&gt;
* [[マーシャル・ロー]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[動員戡乱時期臨時条款]]：台湾において中国国民党の独裁を許容した憲法規定&lt;br /&gt;
* [[国会議事堂放火事件]]：この事件後に発された緊急大統領令が[[ナチ党の権力掌握]]をもたらした&lt;br /&gt;
* [[抵抗権]]&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:こつかきんきゆうけん}}&lt;br /&gt;
[[Category:憲法|こつかきんきゆうけん]]&lt;br /&gt;
[[Category:立法|こつかきんきゆうけん]]&lt;br /&gt;
[[Category:戦時体制|こつかきんきゆうけん]]&lt;br /&gt;
[[Category:安全保障|こつかきんきゆうけん]]&lt;br /&gt;
[[Category:危機管理|こつかきんきゆうけん]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>113.197.212.248</name></author>
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		<title>大東塾</title>
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		<updated>2014-05-01T09:23:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;113.197.212.248: /* 概要 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox 組織&lt;br /&gt;
|名称 = 大東塾&lt;br /&gt;
|ふりがな = だいとうじゅく&lt;br /&gt;
|画像 = &lt;br /&gt;
|画像サイズ = &lt;br /&gt;
|画像説明 = &lt;br /&gt;
|略称 = &lt;br /&gt;
|設立 = [[1939年]]（昭和14年）&lt;br /&gt;
|廃止 =&lt;br /&gt;
|種類 = [[政治団体]]&lt;br /&gt;
|地位 =&lt;br /&gt;
|目的 = 敬神崇祖の思想の普及振興に寄与すること。&lt;br /&gt;
|本部 = {{Flagicon|JPN}}[[東京都]][[港区 (東京都)|港区]][[北青山]]3-3-27 &lt;br /&gt;
|位置 = [[右翼]]（伝統右翼もしくは正統右翼と分類されることが多い）&lt;br /&gt;
|貢献 =&lt;br /&gt;
|メンバー = &lt;br /&gt;
|言語 = [[日本語]]&lt;br /&gt;
|リーダー = &lt;br /&gt;
|人物 = 大東塾十四烈士&lt;br /&gt;
|機関 =&lt;br /&gt;
|設立者 = [[影山正治]]&lt;br /&gt;
|関連組織 = [[玄洋社]]&amp;lt;/br&amp;gt;[[黒龍会]]&amp;lt;/br&amp;gt;[[大日本生産党]]&amp;lt;/br&amp;gt;[[愛国勤労党]]&amp;lt;/br&amp;gt;不二歌道会&lt;br /&gt;
|スタッフ =&lt;br /&gt;
|ボランティア =&lt;br /&gt;
|予算 =&lt;br /&gt;
|ウェブサイト = [http://www.juno.dti.ne.jp/~d-kaikan/index.html 財団法人大東会館公式サイト]&lt;br /&gt;
|補足 =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;大東塾&#039;&#039;&#039;（だいとうじゅく）とは、[[1939年]]（昭和14年）[[4月3日]]に[[影山正治]]が中心となって結成された[[右翼団体]]。一般には全国組織の不二歌道会も含め「大東塾・不二歌道会」として知られる。歌道の修業を人間形成の基本におき、人格の陶冶徳性の練磨を重視した。[[1945年]]（昭和20年）[[8月25日]]には代々木練兵場で天皇に[[敗戦]]を詫びて14名が割腹自決を行っている&amp;lt;ref&amp;gt;自決した14名の中には影山の父･庄平も含まれており、影山本人は出征中であり、帰国の後に自決の事実を知ったと言う。14名の共同遺書の内容は「清く奉ぐる吾等十四柱の皇魂誓って無窮に皇城を守らむ」である。&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 概要 ==&lt;br /&gt;
[[大日本生産党]]などと同じく「[[伝統右翼]]」に分類される。「大東塾が動くときは[[昭和維新]]への決起の時」と言われたほどであり、右翼界・政界への影響力は極めて強かった。現在も祭典や集会、講演会などを主催して居る。[[公安警察]]・[[公安調査庁]]の調査対象である&amp;lt;ref name=&amp;quot;hori&amp;quot;&amp;gt;堀幸雄『戦後の右翼勢力』勁草書房、1993年増補版&amp;lt;/ref&amp;gt;。不二歌道会は[[1941年]]（昭和16年）創立の「新国学協会」に発し、大東塾[[塾長]]の影山が主宰した全国組織で[[歌道]]普及を目的としている。「新国学協会」には[[保田與重郎]]、[[林房雄]]、[[浅野晃]]、[[三浦義一]]、[[尾崎士郎]]、[[長谷川幸男]]らが同人として参加した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
月刊『不二』を発行。[[1947年]]（昭和22年）より毎年宮中勤労奉仕、勅題詠進、新穀献上を行う。[[伊勢神宮]]御造営奉賛活動、[[紀元節]]復活運動、「自衛隊内神社問題活動」、[[二重橋事件]]問責活動、明治維新百年祭運動、[[明治神宮]]復興奉賛活動、皇居防衛部隊設置要請活動、八月一五日慰霊行事運動、勤皇村建設運動、[[靖国神社法案|靖国神社国家護持]]運動、[[元号]]法制化実現活動などを展開した。また前代表・[[鈴木正男]]が[[昭和天皇]]御製集「昭和天皇のおほみうた―御製に仰ぐご生涯」を刊行。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
影山は元号法制化を最後の活動として[[1979年]]（昭和54年）5月25日に青梅の大東塾農場内で「一死似て元号法制化の実現を熱祷しまつる」と書かれた遺書を残し割腹自決した&amp;lt;ref&amp;gt;[[小林よしのり]] 『[[ゴーマニズム宣言スペシャル・天皇論]]』 pp.85&amp;lt;/ref&amp;gt;。影山の自決から12日後の6月6日に[[元号法]]が成立した。塾長を継いだ長谷川は病没。[[2003年]]（平成15年）には、塾長格の鈴木が同じ農場内で自決。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
現在も保守系の集会などで大東塾関係者を見ないことはなく、一貫不惑の維新運動を展開している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本部の大東会館は[[東京都教育委員会]]認可の[[一般財団法人]]。主に[[神道]]・[[国学]]・[[歌道]]関係者及び学生のための研修施設を設置運営。[[1965年]]（昭和40年）、[[学生寮]]を設立。寮出身者には國學院大學神道文化学部教授の[[大原康男]]や國學院大學講師で日本文化総合研究所代表の[[高森明勅]]などがいる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 靖国神社国家護持運動 ==&lt;br /&gt;
[[靖国神社]]の「国家護持」運動、靖国神社国営化法案問題でも大東塾は動きを見せている。[[日本遺族会]]会長は、「国家護持」のためには法案が靖国神社の非宗教化を約束したものでなければならないとし、それまでの態度を変えて非宗教化案に応じた。[[1969年]]（昭和44年）[[1月20日]]、これに憤慨した大東塾塾員が会談中に日本遺族会会長に暴行を加えた（懲役3月・執行猶予2年）。当時の大東塾塾監は会談を斡旋した[[吉橋敏雄]]・公安調査庁長官に義理を立て、手の指を一本切った&amp;lt;ref name=&amp;quot;hori&amp;quot;/&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== その他 ==&lt;br /&gt;
現在、文化講座として[[詩吟]]教室と[[短歌]]教室を開催。武道場では[[フルコンタクト空手]]教室を行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 脚注 ==&lt;br /&gt;
 &amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 外部リンク ==&lt;br /&gt;
* [http://www.juno.dti.ne.jp/~d-kaikan/ 大東会館ホームページ]&lt;br /&gt;
**[http://www.juno.dti.ne.jp/~d-kaikan/fuji.html 不二歌道会]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:たいとうしゆく}}&lt;br /&gt;
[[Category:戦前日本の右翼団体]]&lt;br /&gt;
[[Category:日本の右翼団体]]&lt;br /&gt;
[[Category:昭和時代戦前の政治団体]]&lt;br /&gt;
[[Category:日本の公安]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>113.197.212.248</name></author>
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