障害者基本法

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テンプレート:Infobox 障害者基本法(しょうがいしゃきほんほう、昭和45年5月21日法律第84号)は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の福祉を増進することを目的として制定された日本法律である。

障害者基本計画

この法律の第9条の規定に基づき、政府、都道府県、市町村において障害者の状況を踏まえ基本的な計画(障害者基本計画)を策定しなければならない。

法律構成

  • 第一章 総則(第1条―第11条)
  • 第二章 障害者の福祉に関する基本的施策(第12条―第22条)
  • 第三章 障害の予防に関する基本的施策(第23条)
  • 第四章 障害者施策推進協議会(第24条―第26条)
  • 附則

2004年改正

2004年(平成16年)6月4日、障害者基本法の一部を改正する法律が公布・一部施行され、法律の目的、障害者の定義、基本的理念など、大幅に改正された。本改正によって、3条3項として「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」ことが追加された。

以下のうち太字は、2004年改正箇所。なお、改正2条の施行は2005年4月1日、改正3条の施行は2007年4月1日。

第1条 この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を促進することを目的とする。
第2条 この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
第3条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する
2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる

2011年改正

2011年(平成23年)8月5日、障害者基本法の一部を改正する法律が公布・施行された[1]。障害者政策委員会等については、2012年5月21日に施行された[2]

2006年12月に国連総会で採択された障害者権利条約の批准に向け国内法整備の一環として改正。 テンプレート:節stub

脚注

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関連項目

外部リンク

  • 障害者基本法の改正について(平成23年8月) - 内閣府2011年10月8日閲覧
  • 平成24年5月18日政令第144号。