農薬

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2013年10月11日 (金) 19:53時点におけるJapaneseA (トーク)による版 (わかりにくい、誤解をうける、正確でない、などを少々修正したつもり)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先: 案内検索

テンプレート:出典の明記 テンプレート:国際化

農薬(のうやく、ペスティサイド、テンプレート:Lang-en-short)とは、農業の効率化、あるいは農作物の保存に使用される薬剤の総称。殺菌剤防黴剤(ぼうばいざい)、殺虫剤除草剤殺鼠剤(さっそざい)、植物成長調整剤(通称植調:植物ホルモン剤など)等をいう。また、農薬取締法の上では、稲作で使うアイガモなどの生物も、害虫を駆除することから特定農薬として指定されている(生物農薬の項を参照)。

虫害病気の予防や対策、除虫除草の簡素化、農作物の安定供給・長期保存を目的として、近代化された農業では大量に使用されている。一方、ヒトに対して毒性を示す農薬も多く知られており、使用できる物質は法律で制限されている。

歴史

元来、植物には昆虫による食害や菌類ウイルス感染などを避けるため各種の化学物質を含有または分泌するアレロパシーと呼ばれる能力があり、複数種類の植物を同時に栽培すると連作障害などを防止できることは経験的に知られていた。

日本では、16世紀末の古文書にアサガオの種やトリカブトの根など5種類の物質を用いた農薬の生成法が紹介されており、1670年には鯨油を水田に流す方法による害虫駆除法が発見されている[1]。中国の『天工開物』(1637年)によれば、山西省では虫よけのために豆や麦に砒素を混ぜで播き、寧州や紹州の稲田では早苗の根を砒素に浸して豊作を得たという。

1700年代には除虫菊の粉で作物を害虫から守ることができることが欧州などですでに知られており、商品として流通し始めた。

近代農薬

1851年にフランスのグリソン石灰硫黄を混ぜた物(石灰硫黄合剤)に農薬としての効果があることを発見し、同じくフランス1880年頃、偶然にボルドー液にブドウの病気を防ぐ効果があることが見出された。

1924年ヘルマン・シュタウディンガーらによって除虫菊の主成分がピレトリンという化学物質であることが解明された。1932年には日本の武居三吉らによって、デリス根の有効成分がロテノンという化学物質であることも判明した。1930年代には日本の農村でも農薬が普及し始め、昭和初期には本格的に普及した。

DDTと殺虫剤

1938年ガイギー社のパウル・ヘルマン・ミュラーは、合成染料の防虫効果の研究からDDTに殺虫活性があることを発見、農業・防疫に応用された。DDTは、人間が大量に合成可能な有機化合物を、殺虫剤として実用化した最初の例であり、ミュラーはこの功績により1948年ノーベル生理学・医学賞を受賞した。

DDTの発見に刺激され、1940年代には世界各国で殺虫剤の研究が始まり、1941年頃にフランスでベンゼンヘキサクロリドが、1944年頃ドイツでパラチオンが、アメリカでディルドリンがそれぞれ発明された。いずれも高い殺虫効果があり、またたく間に先進国を中心に世界へ広がっていった。一部の殺虫薬は第二次世界大戦に使われた毒ガスの研究から派生したものといわれている[2]

除草剤

1944年には最初の除草剤である2,4-D(2,4PAともいう)が開発された。日本で除草剤が本格的に普及し始めたのは1950年代に入ってからである。

1946年アメリカ軍は日本の衛生状況の悪化を防ぐため、ノミシラミ防除を勧め、DDTなどを日本に広めた。

1947年、日本で農業協同組合法公布。1948年農薬取締法公布。1950年森林病害虫等防除法植物防疫法公布。

1958年、国内最初の空中散布神奈川県で実施された。

環境運動と農薬批判

1962年レイチェル・カーソンが『沈黙の春』を発表し環境運動が世界的な関心を集めてからは、農薬の過剰な使用に批判が起こるようになった。日本でも水俣病などの公害が社会問題となるなか1974年には有吉佐和子の小説『複合汚染』が発表され、農薬と化学肥料の危険性が訴えられた。消費者の自然嗜好や環境配慮や有機野菜消費の増加といったことを受けて、生産者側である農家からも費用化学農薬副作用健康被害への心配から、天敵細菌ウイルス線虫糸状菌カビの仲間)等の生物農薬の使用も進められている。

2000年、「JAS法」による「有機農産物認証制度」発足。

日本の状況

化学農薬の普及は、農村労力の都会への流入を可能にし、日本の工業化に貢献した。また過酷な労働からの開放は、農家の余暇の拡大、兼業化による現金収入の増加など社会に大きな変革を与えた。一方、健康や環境への悪影響など負の面も大きい。

農薬取締法により、農薬の製造者又は輸入者には登録の、販売者には届出の制度が設けられている。さらに毒物及び劇物取締法により毒物または劇物に該当する農薬の場合、別途それぞれに製造業、輸入業、農業用品目販売業の登録が必要となる。収穫後に用いる防かび剤などいわゆる「ポストハーベスト農薬」は、日本では農薬に入れず食品添加物として扱う。

農薬取締法での定義

  • 第1条の2 「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という)を害する薗、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤[3]及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。
  • 2 前項の防除のために利用される天敵は、この法律の適用については、これを農薬とみなす。

農薬の定義は使用目的(農作物の保護)によってなされており、合成品か天然物かというような物質の起源でなされている訳ではない。そのため、害虫天敵などはいわゆる薬品とは違うが、便宜上、農薬取締法ではこれらも生物農薬として農薬の範疇に含めるとしている。

2002年(平成14年)12月に農薬取締法が改正され農薬の違法使用の罰則が強化されるに伴い、農水省の指定を受ければ農薬登録に必要な試験(防除効果、人体に対する安全性、環境への影響評価等)を免除される特定農薬制度が新設され、重曹食酢、そして地場で生息する天敵が指定された。

農薬の種類
農薬の種類 説明 使用可能
登録農薬 所定の毒性試験結果などを提出して農林水産大臣の登録を受けた農薬 安全使用基準に従って使用可能
特定農薬 農薬登録の必要ないほど安全性が明らかな農薬として、農林水産大臣が指定した農薬 使用可能
特定農薬
(指定保留中)
特定農薬の検討資材リストにあるが、農薬としての効能が明らかでないもの 農薬効果を謳って販売すること禁止、使用者が自分の判断と責任で使うことは可能[4]
無登録農薬 登録農薬でも特定農薬でもない農薬 販売禁止、使用禁止

2005年(平成17年)8月の農業資材審議会と中央環境審議会合同の特定農薬を検討する会合[5]において特定農薬に該当するかどうかの試験検討結果が報告され、コーヒー緑茶牛乳焼酎には農薬としては効果がないこと、木酢液は効果はあるが使用者に対し危険の可能性があることが報告された。

製剤方法による分類

乳剤
水に溶けにくい有効成分を有機溶媒に溶かし、さらに水に馴染み易くするために界面活性剤を加えたもの。使用時に水で希釈するとエマルションになる。
水和
水に溶けにくい有効成分を、鉱物等に混ぜて微粉状にし、水に馴染み易くしたもの。水で希釈して使う。飛び散らないよう、粒状に成形したものは顆粒水和剤、またはドライフロアブルと呼ばれる(うち、水田用除草剤は顆粒とも呼ばれる)。
水溶
水溶性の有効成分を水に溶かし希釈して使う。
液剤
有効成分の水溶液。そのまま使うものと水で希釈して使うものがある。
粒剤
有効成分に鉱物粉等に混ぜて粒状にしたもの。水に溶かさず、そのまま散布する。粒径によって微粒剤、細粒剤などがある。
粉剤
有効成分に鉱物粉等に混ぜて粉状にしたもの。水に溶かさず、そのまま散布する。粒径とその割合によって微粉剤、DL粉剤、フローダスト剤などがある。
マイクロカプセル
有効成分を高分子膜で被覆して数μm~数百μmくらいのマイクロカプセル状にしたもの。
燻蒸
常温または水を入れて有効成分を気化させて利用するもの。
燻煙
着火または加熱により有効成分を気化させて利用するもの。
エアゾール
液化ガスに有効成分を溶かし、液化ガスの圧力でスプレーできる容器(スプレー缶)に入れたもの。
フロアブル剤
ゾル剤とも呼ばれる。溶剤に溶けにくい固体有効成分を、水和剤よりも細かい微粒子にして水に混ぜ、液剤化したもの(登録上の分類は水和剤)。
EW
水に溶けにくい有効成分を、高分子膜や界面活性剤などで被覆することで水に混ぜ、液剤化したもの。有機溶媒を使わないため、危険物にあたらない利点もある(登録上の分類は乳剤)。
マイクロエマルション
水に溶けにくい有効成分を最低限の有機溶剤に溶かし、界面活性剤で水に混ぜ液剤化したもの(登録上の分類は液剤)。
ペースト
有効成分に鉱物粉等に混ぜて糊状にしたもの。塗布して使う。
錠剤
水溶剤や水和剤を、錠状に成形したもの。現場で計量する手間が軽減できる。水で希釈して使う。
塗布剤
専ら塗布して使うもので他のどの剤型にも当てはまらないもの。
粉末
粉状で他のどの剤型にも当てはまらないもの。
微量散布用剤
空中散布における微量散布(ULV)専用に有効成分を有機溶媒に高濃度に溶かしたもの。
油剤
水に溶けにくい有効成分を有機溶媒に溶かした油状の液体。
パック
水稲用の殺虫剤、殺菌剤の粒剤を水溶性フィルムで包装したもので、水田に畦から投げ込んで使う。散布機不要で、飛散が無い。
ジャンボ
畦から投げ込んで使う、錠剤又は水溶性フィルム包装の粒剤の水田用除草剤(登録上の分類は剤または粒剤)。
WSB剤
水和剤や水溶剤を水溶性フィルムで包装したもので、袋ごと水に溶かして使う。調製時の粉立ちが無く、使用者に安全である。
複合肥料
有効成分を肥料に混ぜたもの。
他のどの剤型にも当てはまらないもの。

生物農薬

テンプレート:Main 害虫の天敵微生物を利用する場合を生物農薬という。生物的防除とも呼ばれる。生物農薬は化学農薬(化学的防除)に比べて毒性や薬剤耐性の面でメリットがあり普及しているが、害虫を全滅できないことや効果発揮が遅いなどのデメリットもある。

農薬の危険性と規制

農薬は害虫や病原、雑草等の化学的防除を可能とする反面、殺虫剤除草剤の散布による悪影響やコストを正しく認識することは、営農の効率性を高め、総合的病害虫管理を進める上で特に重要である。パラコートに代表されるように、農薬はヒトに対して毒性を持つため、農業従事者に対する健康被害、農作物への残留農薬がしばしば問題となってきた。また、人畜、水産物や環境生態系への悪影響なども指摘されてきた。このため、今日では農薬の使用について、農薬取締法食品衛生法で規制を受ける。

現在日本で流通している農薬の90%以上は普通物というカテゴリに分類され、毒物劇物に分類される農薬は年々その割合を低下している。また、2004年中における農薬中毒事故189件(死亡94件、中毒95件)のうち、156件は自他殺を目的としたものであり、誤飲誤食農薬散布に伴うものは33件(うち死亡2件)である。

残留農薬

毒性・残留試験などに基づいて各農薬・農産物ごとに許される最大残留濃度[6]が決められ、これをクリアするように農薬の使用法が定められた上で登録され使用が可能になる。残留農薬基準については、2006年5月より「残留農薬等に関するポジティブリスト制度」がスタートし、従来よりも残留農薬に対する規制が強化された。

食品に対する残留農薬は食品及び農薬ごとに一日摂取許容量(ADI)を基準に残留基準が定められており、基準を超えた農薬が検出された場合は流通が禁止される。

  • 2000年に行われた農産物中の残留農薬検査結果によると、総検査数467,181件に対し、農薬の残留が検出されたのは2,826件(0.6%)、うち基準を超えた量が検出されたのは74件(0.03%)。
  • 2001年の検査結果では総検査数531,765件に対し、検出数2,676件(0.5%)、うち基準を超える件数29件(0.01%)と、ほぼ同様の傾向である。

生態系への影響

農薬の3R
殺虫剤を散布すると逆に害虫が増えてしまう事が有る。その理由となるResistance(レジスタンス:害虫の殺虫剤(または雑草除草剤)に対する薬剤抵抗性獲得)、Reduction of natural enemies(リダクション・オブ・ナチュラル・エネミース:天敵の減少)、Resurgence(リサージェンス:産卵数の増加等)の頭文字を取った3Rという言葉がある。
生態系サービスの減少
殺虫剤殺菌剤を散布すると生態系が単調化し、窒素固定能、作物の根の周りへのリン酸供給量、共生微生物の生息密度、可給態リン酸や可給態窒素の基となる土壌動物やその遺体・排泄物等の量が低下し地力が衰える。また除草剤を散布すると炭素固定能や地力が低下する。1990年代から世界中でミツバチが大量死する現象が相次ぎ、これは蜂群崩壊症候群とよばれ、原因のひとつにネオニコチノイドが挙げられている。

注釈・出典

テンプレート:Reflist

関連項目

テンプレート:Commons cat

外部リンク


テンプレート:農薬

テンプレート:Agri-stub
  1. 中国新聞「国内最古の農薬使用 島根」(2013年1月26日閲覧)
  2. 植村振作ら『農薬毒性の事典』(三省堂)の「サリン」の項
  3. その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む
  4. 農林水産省「特定農薬とは?
  5. 農林水産省「農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会第6回合同会合」(2005年8月31日)
  6. 農薬取締法による「登録保留基準」や食品衛生法による「残留農薬基準」