現住建造物等浸害罪

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テンプレート:出典の明記 テンプレート:Ambox テンプレート:日本の犯罪 テンプレート:日本の刑法 現住建造物等浸害罪(げんじゅうけんぞうぶつとうしんがいざい)は日本刑法119条に規定された犯罪。出水させることにより建造物等を浸害し、公共の危険を発生させる行為を内容とする。法定刑は死刑無期懲役、3年以上の有期懲役

「浸害」は水による被害のことで、相手の権利を犯すという意味の「侵害」ではないが、建造物等損壊罪における「損壊」と同様、効用喪失させる一切の行為が含まれる。現住建造物等放火罪と同様、本罪についても人命の損失は問われないし、殺意の有無も問われない。

関連項目

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