出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

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テンプレート:Ambox テンプレート:Infobox 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(しゅっしのうけいれ、あずかりきんおよびきんりとうのとりしまりにかんするほうりつ、昭和29年6月23日法律第195号)とは、出資金の受入れ、預り金浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する日本法律である。略称は出資法

保全経済会事件がきっかけで制定された。

主な内容

  • 不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れの禁止
  • 特定金融機関以外の、業としての預り金をすることの禁止(他の法律に特別の規定がある場合を除く)
  • 浮貸しの禁止
  • 金銭の貸借の媒介を行なう者は、その金銭額の5%を超える手数料を受けることを禁止(紹介屋等の禁止)
  • 金融業者は年20%超、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)超の金利の契約を禁止
  • 金利や元本の解釈、短期の貸付け期間や複利計算
  • 利息制限法と同じくみなし利息
    貸付に当たり受け取る金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされる。
  • 罰則

関連項目