公職選挙法

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テンプレート:Ambox テンプレート:Infobox 公職選挙法(こうしょくせんきょほう)は、公職国会議員地方公共団体の議会の議員・首長)に関する定数と選挙方法に関して規定する日本の法律

該当

1950年に、それまであった衆議院議員選挙法参議院議員選挙法の各条文、地方自治法における選挙に関する条文を統合する形で新法として制定された。

公職選挙法は、通常の法律と同一の形式を有する法律として規定されており、国会議員に関して、直接利害関係を有する国会議員によりその内容が決定されていることとなる。このことに関連して、選挙制度や選挙区の割振りに対し、与党に有利な内容の制度が導入される可能性について否定的に論じる見解がある。いわゆる一票の格差の問題などについて、裁判所に対して選挙の無効を主張する場合がある。

他国においては、立法権を有する国会や議会から独立した第三者組織で定数や選挙区割、選挙方法などの制度が規定される例もある。

法律に様々な活動制限があることから、「べからず法」との指摘がある一方で、様々な抜け道があることから「ざる法」という指摘も存在する。

本来、選挙運動は、できるだけ自由でなければならないのが、日本国憲法の精神であるのに対し、欧米諸国に比べ、公職選挙法は選挙運動の規制・制限を多く設けている[1]。さらに、公職選挙法や政治資金規正法を、すべて守る事は、至難の業と、されている[2]

解説

公職選挙法の対象となるのは、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長に関する選挙である。

国会議員の定数については、本法により定められ、地方議会の議員定数については、地方自治法により定められる。国会議員の選挙の事務については、比例代表選挙について中央選挙管理会が管理し、選挙区選挙については、都道府県選挙管理委員会が管理する。その他の地方議会・地方の長の選挙については、関連する都道府県ないしは市町村の選挙管理委員会が管理する。

地方自治体の首長が議会の議長に退職を申し出た場合、議長は5日以内に選挙管理委員会に通知し(第111条)、選挙管理委員会は通知を受けた日から50日以内に選挙を実施しなければならない(第34条)。

地方自治体の首長が死亡などにより欠けた場合、首長の職務代理者は5日以内に選挙管理委員会に通知し、選挙管理委員会は通知を受けた日から50日以内に選挙を実施しなければならない。ただし、行わなくとも罰則規定がないため、直後に合併に伴う失職が控えている場合には行わないケースもあるが(最近では、2004年秋田県の旧河辺郡河辺町のケースに見られる。それ以前は、1950年代(いわゆる、昭和の大合併の時期)にあった、兵庫県内の自治体のケースにまでさかのぼる)、通常は失職まで数日しかなくとも実施することが多い。もっとも、たかが数日のために首長に給与を与えることや選挙費用の捻出(たとえ無投票当選となる選挙であっても一定の費用はかかる)に税金を使われることに対する批判もある(なお、河辺町では選挙を実施しなかったことについて当時の町民から歓迎された)。2011年3月に岩手県大槌町加藤宏暉町長が東日本大震災で死亡した際には、同時に自治体が行政機能もろとも壊滅的な被害を受けたため、臨時特例法によって町長選挙(震災以前から、翌4月の統一地方選挙で予定されていた)の延長が認められ、これにより以後6ヶ月にわたって町長不在の状態が継続する事態となった(その間、副町長が任期切れで退任し、職務代理者の交代を余儀なくされている)。 テンプレート:節stub

地方自治体の議員の欠員

テンプレート:Main 地方自治体の議員に欠員が生じた場合は、次のようになる。

  • 県議会議員の場合
    一人区で欠員(辞職・死亡・失職)が生じた場合には、管轄の選挙管理委員会に欠員を通知した日から50日以内に補欠選挙を行う。
    複数人区の場合、欠員が1名の場合は任期前に知事選挙が行われる場合にのみ補欠選挙を行う。2名以上の欠員が生じた場合は、その時点で管轄の選挙管理委員会に複数員の欠員を通知した日から50日以内に補欠選挙を行う。
  • 市町村議会の場合
    欠員が定数の6分の1を超えた場合は、管轄の選挙管理委員会に欠員を通知した日から50日以内に補欠選挙を行う。そうでない場合で、任期前に首長選挙が行われる場合は一緒に補欠選挙を行う。

編入合併によって著しく人口が増大した場合には、増加規模に応じた定数を定めて、増員選挙を行う場合がある。例えば秋田市は、2005年1月11日の合併の際、合併特例を適用しなかったため、旧河辺町雄和町双方の議員が失職したが、従来の秋田市の議員定数を42から46と4名増員し、旧両町で定数各2名の増員選挙を行った。なお、合併に伴う秋田市の人口増加は、有権者数ベースで3.3万人だった。また、増員選挙で当選した議員の任期は、従来の秋田市議と同一となった。ただし、2007年4月22日投票の秋田市議選では、この増員分が削減された。

選挙運動期間中に候補者が死亡等した場合、投票日から数えて3日前まで(町村長・町村議は2日前)の死亡等であった場合には補充立候補が認められる。

構成

  • 第1章 総則(第1条~第8条)
  • 第2章 選挙権及び被選挙権(第9条~第11条の2)
  • 第3章 選挙に関する区域(第12条~第18条)
  • 第4章 選挙人名簿(第19条~第30条)
  • 第4章の2 在外選挙人名簿(第30条の2~第30条の16)
  • 第5章 選挙期日(第31条~第34条の2)
  • 第6章 投票(第35条~第60条)
  • 第7章 開票(第61条~第74条)
  • 第8章 選挙会及び選挙分会(第75条~第85条)
  • 第9章 公職の候補者(第86条~第94条)
  • 第10章 当選人(第95条~第108条)
  • 第11章 特別選挙(第109条~第118条)
  • 第12章 選挙を同時に行うための特例(第119条~第128条)
  • 第13章 選挙運動(第129条~第178条の3)
  • 第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第179条~第201条)
  • 第14章の2 参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例(第201条の2~第201条の4)
  • 第14章の3 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第201条の5~第201条の15)
  • 第15章 争訟(第202条~第220条)
    • 第203条(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟)
    • 第204条(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
    • 第207条(地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟)
    • 第208条(衆議院議員又は参議院議員の当選の効力に関する訴訟)
  • 第16章 罰則(第221条~第255条の4)
  • 第17章 補則(第256条~第275条)
  • 附則

近年の動き

テンプレート:出典の明記 テンプレート:更新

インターネット関連

テンプレート:See also

  • 現在の公職選挙法では公示日から選挙日が終了するまでの間、候補者の名前の入った選挙運動(投票依頼)目的の文書図画については、選挙管理委員会が発行するシール又はハンコのついた一定枚数の文書図画しか発行できない。総務省はWEBページ、ブログ、電子メールも「文書図画にあたる」と解釈し、なおかつWEBの更新については新しい部分だけでなく過去のものも一体のものとして頒布・掲示したことにあたると解しているため、同省は「候補者は選挙期間中WEBサイトを更新できない」という立場をとっている。電子メールについては、内部の事務連絡に使用するのは問題ないが、不特定または多数に投票依頼を行うことは文書図画の頒布にあたると解している(政治家がメルマガを発行し続けることについての見解は不明)。このため、現在は総務省の見解を尊重すると、選挙期間中インターネットを利用した選挙活動(ネット選挙)を行えず、ブログの更新や、Twitterのつぶやき[3]、さらにはmixiの足あと[4]まで公職選挙法に抵触されるとしている。ただし、この解釈は一度も司法の判断を受けていないため、社会的に定着しきっているとは言えず、総務省・選管とインターネットを使用して選挙運動を行いたい候補者・市民との間で「両すくみ」のような状態になっている。ただし、2011年の福岡市議選では、元放送通信会社員で無所属候補の本山貴春がUSTREAM・twitter・Youtube・ブログ・メールマガジンなどを選挙運動期間中に毎日更新したにも拘らず、起訴猶予(事実上の不起訴)となっている(詳細はネット選挙を参照)。この状態を解消するため、インターネットを利用した選挙運動を明文で認める、公職選挙法の改正が2013年に入って進められている。
  • 2007年の東京都知事選挙のある候補者の政見放送がネットで注目され、加工されたものを含めてYouTubeなど動画サイトに多数アップロードされた。この事態を受けて東京都選管は、146条の脱法文書規制ではなく政見放送の回数の公平性を理由としてプロバイダに当該動画の削除要請を行ったが、これはネットについての選管の態度を見定める上で注目に値する。

その他

  • 地方の首長選において、ローカル・マニフェストの配布が2007年の統一地方選挙から、「ビラ」という形で解禁された。
  • 2007年の長崎市長選挙の期間中の4月17日、現職の市長であり候補者であった伊藤一長暴力団関係者に銃撃され、翌日早朝に死亡する事件が発生した(長崎市長射殺事件)。上記の補充立候補の期限切れ間際に2人が立候補をしたが、多くの無効票が発生したり、補充候補者の選挙活動期間が他の候補者より大幅に短かったり、事件のショックが覚めやらぬ中で4月22日の投票日を迎えて有権者が投票を迫られたなど、多くの問題が発生した。このため、期日前投票を含めた現行の公職選挙法の見直しの議論が起こっている。具体的には、期日前投票のやり直し(既に投じられた票を一旦全て破棄した上で再度投票してもらう)、選挙実施日の延長などが提案に挙がっている。
  • 2011年の統一地方選挙は、3月11日に東日本大震災が発生してわずか1ヶ月で最初の投票日を迎えた。選挙の実施が困難な自治体は臨時特例法によって選挙の延期が認められたが、それ以外の自治体でも候補者が選挙活動の自粛を余儀なくされる異例の選挙となった。千葉県議会議員選挙では、浦安市長と同市の選挙管理委員会が選挙事務の執行を拒否したために同市選挙区の有権者が投票を行えず、再選挙となる事態も起こっている。こうした状況下で岩手宮城福島茨城の4県の被災自治体以外での選挙の予定通りの実施を決めたことに対しては、みんなの党(一律で選挙を延期する独自の法案を国会に提出していた)などから批判も挙がった。

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脚注

  1. 平凡社、大百科事典、1984年、「公職選挙法」
  2. 国会議員リアル白書、朝倉秀雄、2011年、16ページ
  3. ねとらぼ:「理不尽」「悪法も法」──衆院選公示、“Twitter議員”もつぶやき停止 - ITmedia News
  4. J-CASTニュース : ミクシィ「足あと」は「戸別訪問」? 中川秀直氏、日記閲覧も「自粛」

関連項目

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