ボーリングマシン運転者

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ボーリングマシン運転者(ボーリングマシンうんてんしゃ)とは、ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育を修了した者。

概要

  • ボーリングマシンの運転の業務

受講資格

  • 満18歳以上

特別教育

  • 特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関により行われる。
  • 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は12時間(以上)となっている。

講習科目

  • 学科
    1. ボーリングマシンに関する知識(4時間)
    2. ボーリングマシンの運転に必要な一般的事項に関する知識(2時間)
    3. 関係法令(1時間)
  • 実技
    1. ボーリングマシンの運転(4時間)
    2. ボーリングマシンの運転のための合図(1時間)

運転できるボーリングマシン