風俗営業

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テンプレート:Otheruseslist 風俗営業 (ふうぞくえいぎょう) とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風適法と略記)第2条で定義されている「客に飲食や接待などを行い、又は、一定の設備で遊興させる営業のこと」を言う。キャバレー料亭ディスコクラブパチンコ店・ゲームセンターなどが該当する。

風俗営業の定義

風適法第2条では、次の各号のいずれかに該当する営業を風俗営業と定義して、業務適正化の措置を図っている。なお以下の内容は、法規改定に伴い変更されることがあるので留意されたい。

  1. キヤバレー(キャバレー)その他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
  2. 待合、料理店、カフエー(カフェー)その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
  3. ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
  4. ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号、若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
  5. 喫茶店バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
  6. 喫茶店バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
  7. 雀荘パチンコ店、その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
  8. スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
  • 上記のうち1号から6号までが、風適法第2条4項で接待飲食等営業(酒類を提供しつつ異性による接客サービスを提供する店)と定義されている。
  • この法律において『接待』とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を言う(警察庁の解釈基準を含めた詳細については、接待#風俗営業法の定義を参照されたい)。

その他

  • 風俗営業を営むには、所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を要する[1]
  • メイド喫茶なども、店の接客形態によっては(行政から指導を受けるなどして)風俗営業許可を取得して営業しているところもある。
    •  風俗営業許可を取得している店では、18歳未満の客の入店を禁止しており、更に18歳未満の従業員に接客させることもできない。
    •  風適法の適用がなく、風俗営業許可を有しない店舗では、「風俗店では、ございません」等の注意書きや張り紙がなされているところもある。
  • 風俗営業は、午前0時から日の出までの深夜は営業できない。(風適法第13条)
    • ただし、各都道府県が条例で地域や業種を定めて、午前0時より制限することも、午前1時まで延長することも可能である。(風適法第13条:詳細については、各都道府県の条例を参照されたい)
  • 風適法では、第2節において『深夜酒類提供飲食店営業』を規定しているが、上記の営業時間制限の逸脱防止のため、風俗営業との併用は認めていない。(風適法第32条2号)
  • 2006年頃から広まりを見せているガールズバーの多くは、上記の『深夜酒類提供飲食店』として営業しているため、「午前0時以降の営業を規律に指摘されない」が、傾向として規制強化の対象とされている。
  • 風適法第2条8号(以下、『八号営業』と略記)に該当する営業(ゲームセンターなど)以外の営業所には、18歳未満の立ち入りを認めてない。
    • 8号営業でも18歳未満の立ち入り(利用)には、時間制限が設けられている。
      • 風適法第18条によると午後10時迄だが、都道府県、市町村の条例によって、更に厳しい規制を設けている自治区が在る。
  • 性的サービスを伴わない接待飲食等営業を営む場合は風俗営業の許可を要するが、性的なサービスを行う、一般に「性風俗店」や「フーゾク」などと表現される、法第2条の第5項などで定義される性風俗関連特殊営業を営む場合は、営業の許可ではなく、所轄する公安委員会に所定の届出書を提出する必要がある[2]テンプレート:要出典範囲。 **古い世代では『風俗店(飲食店)』と『性風俗店』とを区別する傾向にあるが、近年は飲食店がサービスを多角化していたり、性風俗店でも店の雰囲気やコミュニケーションを重視していたりその垣根は曖昧になっている。

脚注

テンプレート:脚注ヘルプ

  1. 風適法第3条
  2. 風適法第27条

関連項目

外部リンク