関東管領

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関東管領(かんとうかんれい)は、南北朝時代から室町時代に、室町幕府が設置した鎌倉府の長官である鎌倉公方を補佐するために設置した役職名である。当初は関東執事(かんとうしつじ)と呼ばれていた。鎌倉公方の下部組織でありながら、任命権等は将軍にあった。

概要

ファイル:Statue of Uesugi Kenshin at Kasugayama Castle.jpg
上杉謙信公の銅像(新潟県上越市・春日山城跡)

鎌倉府は観応の擾乱の直前の正平4年/貞和5年(1349年)室町幕府初代将軍足利尊氏が嫡男の義詮を鎌倉から京都へ呼び戻し、代わりに次男の亀若丸(基氏)を関東統治のために派遣したのがはじまりで、幼い基氏を補佐するために執事と呼ばれる補佐を置いた。京都にも将軍を補佐する執事(後の管領)が存在したため、これと区別するために「関東執事」と呼ばれた。当初は2人指導体制で、上杉憲顕斯波家長、次いで高師冬畠山国清らが任じられる。関東執事は初期においては斯波氏畠山氏が就任していたが次第に上杉氏に独占されていき、最終的には上杉氏が世襲していくことになる。また、上杉氏は上野伊豆の守護も担っていた。

直義方であった憲顕は失脚して越後で引退するが、正平17年/貞治元年(1362年)に基氏が願って復職した後、もしくは正平22年/貞治6年(1367年)に足利基氏が急死して、幼少の足利氏満が鎌倉公方を継いで憲顕が後見についた後、関東管領と呼ばれるようになる[1]

憲顕は当初北関東を管理していたが、基氏の急死後の正平23年/応安元年(1368年)に武蔵平一揆の乱を鎮圧し、南関東の鎌倉公方の直轄領をも管理下に収めた。応永6年(1399年)に3代将軍足利義満に挑発されて大内義弘が挙兵した応永の乱では、上杉憲定は義弘に呼応して挙兵しようとした3代鎌倉公方足利満兼を諫言した。以後は山内上杉家犬懸上杉家が独占し、応永23年(1416年)に元関東管領上杉禅秀が反乱を起こし(上杉禅秀の乱)、敗れて犬懸上杉家が滅亡すると山内上杉家の世襲となる。

関東管領は主に支配地域の守護及び地頭の管理に当たっていた。武蔵守護も兼任し、関東一円の武士を掌握し次第に鎌倉府以上の力を持つようになり、鎌倉公方と対立していくことになる。

永享10年(1438年)に第4代鎌倉公方足利持氏が6代将軍足利義教と対立すると、関東管領上杉憲実は持氏を諌めるが、自身が暗殺される風説が流れると、管領職を辞して上野に逃れ、憲実追討のために持氏が兵を起すと武蔵府中に陣を構え、幕府と連合して持氏を自害させ鎌倉府を滅亡させるまでに至る(永享の乱)。永享12年(1440年)に下総結城氏などが持氏の遺児を奉じて結城合戦と呼ばれる反乱を起こすと、鎮定に協力するために復職する。その後憲実は遁世、文安4年(1447年)の鎌倉府再興まで東国支配を上杉氏が受け持つことになる。

再興後も鎌倉府と関東管領の対立は続き、持氏の遺児成氏が鎌倉公方となると、享徳3年(1454年)に成氏は関東管領上杉憲忠を暗殺する。上杉氏と戦っている最中に幕府から派遣された駿河守護今川範忠に鎌倉府を追われると、成氏は古河を座所とする(享徳の乱)。古河公方と名乗った成氏と関東管領上杉顕定の間で和解が成立するのは28年後の事であった。

なお、この乱の最中に足利政知が新たに堀越公方として関東に下るが、この際に政知の補佐役として上杉教朝渋川義鏡が任命され、関東管領と区別するためにその旧称である「関東執事」が一時的に復活している。

だが、この間に庶流の扇谷上杉家が山内上杉家に迫る勢力を得た事から、長享元年(1487年)に顕定が扇谷上杉家討伐を開始する(長享の乱)。18年続いたこの戦いは顕定の勝利に終わったが、通算して50年にわたった戦乱で関東はすっかり荒廃した上に、扇谷上杉家が堀越公方を攻め滅ぼした伊勢宗瑞(北条早雲)を関東に招き入れたことによって後北条氏の台頭のきっかけを作ってしまう。

16世紀に入って後北条氏は関東中心部へと勢力を拡大していくが、山内上杉家は2度にわたる家督争いによって自ら勢力を後退させていき、天文15年(1546年)の河越夜戦において古河公方足利晴氏、関東管領上杉憲政、扇谷上杉家当主上杉朝定の連合軍が北条氏康に敗北すると、古河公方、山内上杉家は大打撃を受け、扇谷上杉家は朝定が討死して滅亡してしまう。

その後、憲政は上野で北条氏へ抵抗するがうまくいかず、天文21年(1552年)に居城の平井城を失うと越後へ向かい、元は家臣筋であり外戚でもあった越後長尾氏を頼った。永禄4年(1561年)に憲政は山内上杉家の家督と関東管領の職を越後三条長尾家の長尾景虎(後の上杉謙信)に譲った。景虎はこの時名を政虎(後に輝虎・法名は謙信)と改める。

しかし、既に関東管領は実質的には機能しておらず、謙信の死をもって終焉を迎える。

職掌

関東管領の任免権は京都の室町幕府(将軍)が有していたが、実際には鎌倉公方が人事権を行使して幕府はそれを承認する形を取っていた。勿論、幕府も権限を放棄した訳ではなく、康暦の政変直後に独断で上杉憲方を任じたり、永享の乱後に上杉憲実の辞職を認めなかったりしており、特に上杉憲忠が関東管領に任命された時には特殊な事情(憲忠の山内上杉家家督・関東管領職継承に反対する父の憲実と憲忠を擁立した長尾景仲ら重臣達の対立及び鎌倉公方足利成氏が信濃国にいて鎌倉に不在)のために、室町幕府の任命及び後花園天皇綸旨による関東管領任命が行われた。その後、成氏の憲忠殺害をきっかけに始まった享徳の乱によって、鎌倉公方(古河公方)と関東管領は敵対して完全に分裂すると、名実ともに室町幕府が任命するようになったものの、上杉顕定の没後には山内上杉家当主の家督が継承する家職となり、室町幕府・古河公方の任命手続を経ることがなくなった[2]

関東管領の職務については、鎌倉公方を補佐して管内における政務の統轄を行ったとみられるが、その具体的な内容については、

  1. 鎌倉公方の出す御教書に関する奉書施行状の発給
  2. 室町幕府からの命令を鎌倉府・管内諸国への取次
  3. 鎌倉府における所務沙汰の受理と奉行人選定

などが挙げられる(ただし、研究者によって多少の違いはある)。また、永和年間以降は鎌倉府の料国とみなされた武蔵国の守護職も兼ねた。だが、鎌倉公方と関東管領の関係が悪化していくにつれて、鎌倉府における関東管領の職務は麻痺するようになっていった[2]

室町将軍と鎌倉公方という対立した2者が任免権を共有する形になっていた時期の関東管領の立場は非常に複雑で、上杉憲春のように両者の板挟みにあって自らの命を絶つ関東管領[3]もいた。更に上杉禅秀の乱後に越後国にも広大な所領を持つ山内上杉家による関東管領世襲が確立すると、事態は更に複雑化する。越後の所領を安堵するのは室町幕府であり、室町将軍はその権限を利用して関東管領(山内上杉家)に従属を迫り、反対に鎌倉公方は鎌倉府の管外であっても関東管領の所領は鎌倉府が安堵するとして越後の情勢への関与を図ったからである。結果的に越後の山内上杉家領の扱いをはじめとする鎌倉府の管外への関与政策は永享の乱の一因となった[4]。なお、15世紀後期以降、「関東管領」は実質上の官職と同様の社会的地位とみなされるようになり、上杉顕定・憲房・憲政については、生涯任官及び官途名を用いた事実はなかったと考えられている(系図上の官職・受領名は江戸時代の創作とみられる)[5]

分裂する関東管領

近年の関東地方の戦国時代史研究の進展の中で、享徳の乱以後の鎌倉府組織の分裂状況の中で関東管領またはそれと同義の職名を自称する動きがあったことが知られるようになった。

越相同盟の交渉が本格化した永禄12年(1569年)頃に北条氏康によって書かれたとされる「北条氏康条書」(伊佐早文書所収)には亡父(北条氏綱)が古河公方足利晴氏の命を受けて国府台小弓公方足利義明を討ったことにより「依勲功官領職仰付」と記されている。これは、国府台合戦の戦功によって後北条氏は古河公方より「関東管領に任命された」と主張しているもので、ここからその後の北条氏による足利義氏の古河公方擁立の正統性と関東管領上杉憲政及びその後継者である上杉輝虎の関東管領としての正統性を否認する立場を取っていたことが窺える。当然、上杉氏側から見れば足利義氏の古河公方就任は後北条氏が関東管領であることを前提にするものであって容認できず、代わりに関東管領上杉氏が擁立する古河公方が必要とされ、それが足利藤氏であったとされている(なお、後北条氏関東管領論は越相同盟によって古河公方足利義氏と関東管領上杉輝虎を相互承認したことで消滅したと考えられている)。

更に享徳の乱では上杉氏と争い、その後の戦国期には後北条氏と争った安房里見氏も関東管領を自称した形跡がある。これは里見氏が大檀那であった鶴谷八幡宮及びその別当寺であった那古寺の奉納された棟札に古河公方を「鎮守府将軍源朝臣」、里見氏当主を「副帥源○○(当主名)」と記されていることである。現在知られている同様の棟札は7通であるが、注目されるのは那古寺に納められた享禄2年(1529年)に「副帥」源(里見)義豊によって納められている事実である。里見義豊が禅僧玉隠英與と親交が深かったことが、玉隠の『玉隠和尚語録』(東京大学史料編纂所所蔵)によって知られているが、同書には同じく交流を持っていた関東管領上杉氏を「関東副元師(帥)」と記している。里見氏が名乗っていた「(関東)副帥」とは関東管領の異名である「関東副元帥」と同一のものであったと考えられ、里見氏もまた関東副帥=関東管領を自称していた可能性が強いとされている[6]

更に武田氏滅亡後の上野国に入った滝川一益は関東管領の機能を期待されたとも言われており、研究者の中には一益が実際に関東管領に就任していたという者もいるが、信憑性には疑問も多くはっきりしていない。

歴代関東管領

関東執事」時代を含む[7]

  1. 斯波家長(在任:1336年 - 1337年
  2. 上杉憲顕(在任:1338年
  3. 高師冬(在任:1339年 - 1344年
  4. 上杉憲顕(在任:1340年 - 1351年) - 再任
  5. 高重茂(在任:1344年 - 1349年
  6. 高師冬(在任:1350年 - 1351年) - 再任
  7. 畠山国清(在任:1353年 - 1361年
  8. 高師有(在任:1362年 - 1363年
  9. 上杉憲顕(在任:1362年) - 再々任[8]
  10. 上杉左近将監(在任:1363年[9][10]
  11. 上杉憲顕(在任:1366年 - 1368年) - 四度目[11]
  12. 上杉能憲(在任:1368年 - 1378年[12]
  13. 上杉朝房(在任:1368年 - 1370年[13]
  14. 上杉憲春(在任:1377年 - 1379年
  15. 上杉憲方(在任:1379年 - 1392年[14]
  16. 上杉憲孝(在任:1392年 - 1394年[15]
  17. 上杉朝宗(在任:1395年 - 1405年
  18. 上杉憲定(在任:1405年 - 1411年[16]
  19. 上杉氏憲(禅秀)(在任:1411年 - 1415年[17]
  20. 上杉憲基(在任:1415年 - 1418年[18]
  21. 上杉憲実(在任:1419年 - 1439年[19][20]
  22. 上杉憲忠(在任:1447年 - 1454年
  23. 上杉房顕(在任:1455年 - 1466年
  24. 上杉顕定(在任:1466年 - 1510年
  25. 上杉顕実(在任:1510年 - 1515年
  26. 上杉憲房(在任:1515年 - 1525年
  27. 上杉憲寛(在任:1525年 - 1531年
  28. 上杉憲政(在任:1531年 - 1561年
  29. 上杉輝虎(謙信)(在任:1561年 - 1578年

堀越公方における関東執事

  1. 上杉教朝(在任:1457年 - 1461年
  2. 渋川義鏡(在任:1457年 - 1466年以前)
  3. 上杉政憲(在任:1461年 - 1487年頃)

脚注

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  1. 関東管領の呼称は憲顕の復帰後から見られるものの、後世に知られる関東管領の役職が成立したのは従来鎌倉公方が行っていた所務遵行命令権が基氏の死をきっかけに憲顕に移されて以後関東管領の職権とされた時とする見方がある。また、応安元年4月10日に春屋妙葩二階堂行春に充てた書状(『南北朝遺文 関東編』3465号)では、上杉憲顕を「管領」、細川頼之を「執事」と呼称していることから、関東管領が室町幕府中央の管領よりも先に成立していた可能性が高い。(亀田俊和『室町幕府管領施行システムの研究』思文閣出版、2013年 ISBN 978-4-7842-1675-8 P291-298)
  2. 2.0 2.1 黒田基樹「関東管領上杉氏の研究」(黒田編著『シリーズ・中世関東武士の研究 第一一巻 関東管領上杉氏』(戒光祥出版、2013年)ISBN 978-4-86403-084-7)
  3. 小国浩寿『鎌倉府体制と東国』吉川弘文館、2001年、P160-164
  4. 植田真平「山内上杉氏と越後上杉氏」(黒田基樹 編著『シリーズ・中世関東武士の研究 第一一巻 関東管領上杉氏』(戒光祥出版、2013年)ISBN 978-4-86403-084-7)
  5. 木下聡「山内上杉氏における官途と関東管領職の問題」 『日本歴史』第685号、2005年及び同「上杉氏の官途について」(黒田基樹 編著『シリーズ・中世関東武士の研究 第一一巻 関東管領上杉氏』(戒光祥出版、2013年)ISBN 978-4-86403-084-7)
  6. 和氣俊行「東国における「公方-管領体制」の止揚時期再考 -房総里見氏の政治思想からみる-」(所収:中野栄夫 編『日本中世の政治と社会』(吉川弘文館、2003年) ISBN 978-4-642-02829-5)
  7. 関東管領一覧については『国史大辞典』「関東管領一覧」に小要博「関東管領補任沿革小稿」(一:1978年・二:1997年)を元に修正する。
  8. 小要1978による
  9. 小要1978による。実名に関しては別注
  10. 鎌倉市史』・『南北朝遺文』は上杉憲春田辺久子上杉憲栄木下聡黒田基樹上杉顕能重能の実子で、従来「顕能」とされてきた備後守護を務めた重能養子とは別人物)に比定している。なお、小要1978では結論を保留にしている。
  11. 小要1997では1368年補任とする。また、1362年の在任説を取らない『国史大辞典』では再々任
  12. 小要1997では1369年補任、かつ同年中に5月(旧暦)に辞職して8月(同)に復帰している。
  13. 小要1997では1369年補任
  14. 小要1997では1394年辞任
  15. 小要1997では補任そのものを史実とは認めず、父・憲方の在任期間とする。
  16. 小要1997では1410年辞任
  17. 小要1997では1410年補任
  18. 小要1997では1416年補任
  19. 小要1997では1420-1439年・1440年-1447年
  20. 黒田基樹は1442年-1444年まで通説では憲実の名代とされる上杉清方が事実上の関東管領であった可能性を指摘している(「上杉清方の基礎的研究」(2013年))