通貨偽造の罪

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通貨偽造の罪(つうかぎぞうのつみ)とは、通貨を発行する権限の無い者が通貨、もしくはそれに類似する物体を偽造変造などにより作成することを内容とする犯罪類型。刑法第16章に定められている。通貨偽造罪(148条)、外国通貨偽造及び行使等罪(149条)・偽造通貨等収得罪(150条)および収得後知情行使等罪(152条)、通貨偽造等準備罪(153条)が含まれる。

偽造通貨の流通はその国の信用を揺るがし、最悪の場合、国家の転覆をも生じかねない性質を持つため、どの国においても金額の多少に関わらず重罰が適用される。

保護法益

通貨に対する社会の信用であるという説と、通貨を発行する者の発行権であるという説がある。判例は明確ではないが、前者に傾いている(最判昭和22年12月17日刑集1巻94頁)。

犯罪類型

通貨偽造罪

通貨偽造罪とは、行使の目的で、通用する貨幣紙幣又は銀行券を偽造又は変造することを内容とする罪(148条1項)。日本国外において犯したすべての者にも適用される(2条4号、講学上のいわゆる保護主義)。

行使の目的

流通におく目的が必要というのが判例・通説である(有価証券偽造罪の場合は、行使する目的で足りる)。他人をして流通におかせる目的でもよい(最判昭和34年6月30日刑集13巻6号985頁)。

偽造通貨行使等罪

偽造通貨行使等罪は、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入する行為を内容とする(148条2項)。

行使

判例により、両替(最決昭和32年4月25日)、他人に贈与(大判明治35年4月7日)、自動販売機への投入(東京高判昭和53年3月22日)の各行為は行使にあたるとされている。一方、偽造した通貨を自己の信用を示す為に見せることは、行使にあたらないというのが通説である。また、犯罪の身代金等に偽造した通貨を渡す行為も本罪の行使にはあたらないとされる。

交付

判例・通説によれば、行使の目的で、偽貨であると告げて相手に渡すか、偽貨であると知っている相手に渡す場合である(大判明治43年3月10日刑録16輯402頁)。偽貨であることを知らない相手に渡すのは行使罪を構成する。

外国通貨偽造罪・偽造外国通貨行使等罪

行使の目的で、日本国内に流通している外国の通貨、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造する行為は、外国通貨偽造罪(149条1項)に該当し、偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入する行為は、偽造外国通貨行使等罪(149条2項)に該当する。

客体が異なる点を除けば、前述の通貨偽造罪や偽造通貨行使等罪の解釈がこれらの犯罪にも当てはまる。

通貨偽造等準備罪

通貨偽造罪の予備行為のうち、貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備する行為に関しては、独立した犯罪類型(準備罪)が規定されている(153条)。

未遂罪

通貨偽造等準備罪以外の犯罪類型に関しては、未遂も処罰される(151条)。

罪数

  • 通貨偽造罪と偽造通貨行使罪は牽連犯の関係に立つ。
  • 偽造通貨を行使して財物を得た場合、有価証券の場合と異なり、詐欺罪不可罰的事後行為として(争いあり)行使罪に吸収される(大判明治45年6月30日)。

関連項目

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参考文献

  • 山中敬一 『刑法総論II』 成文堂、1999年。

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