貨物自動車

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テンプレート:Pathnav 貨物自動車(かもつじどうしゃ)とは、主に貨物を運搬する自動車である。一般にはトラック(truck)と呼ばれるほか[1]、フランス語やイタリア語に由来するカミオン(camion)という呼称もある。

本項では特に記載のない限り日本国内の事項について記載する。比較的小型で、運転席と荷室が一体となった車体を持つ車種については、「ライトバン」を参照。

概要

主に物資を運ぶ陸上輸送用途で広く使用されている。車体の大きさや重さ、積載可能な重量、装備の状態等により様々に分類される[2]。専門的には「自動貨車」とも呼ばれる。

車体各部の名称

ファイル:Truck (Van body, Cabin, Chassis).PNG
車体の主要部
A:ボディ
B:キャブ
C:シャシー

トラックでは、車体各部の名称は一部、独特なものが用いられる。 エンジンやタイヤとそれらを支える(一般的な)シャシーなどの走行を行い支えるための装置類全体が「シャシー」や「車台」と呼ばれる。 運転席など人間が乗る部分は「キャブ」または「キャブボディ」と呼ばれ、シャシーの上に乗りキャブ以外の荷台や荷室といった荷役用の部分が「ボディ」と呼ばれる[2]

架装と特装車

トラックのほぼ標準的なキャブやシャシーに対して、使用目的に合わせて必要な装備類を取り付けることは「架装」、装備類は「架装物」と呼ばれ、多様な架装を備えたトラックが作られている。多くの場合、架装物はボディだけを指すが、ボディ以外にもエンジン周辺や(一般的な)シャシーなどに行われる大規模な改造まで含む架装物もある。 ボディは「架装物」であり、標準的に作られる荷台など以外の特殊な架装物を備えた自動車は「特装車」と呼ばれる。特装車の多くが貨物運搬用以外の特殊用途に用いられるため「貨物自動車」ではないが、架装物以外はキャブやシャシー等を共用しているものが多く[2]、(狭義の)特装車であり貨物自動車でもある車輌の存在など、明確な切り分けは難しい。

製造と販売

ほとんどの小型トラックや多くの普通トラックでは、トラックメーカーが出荷時に標準的な荷台を取り付けて販売しているが、大型や中型のものや一部の普通サイズなどの輸送用トラックは、トラックメーカーではシャシーとキャブだけが付いた「キャブ付き完成シャシー」や「汎用シャシー」と呼ばれる自動車を製造・出荷している。ボディメーカーや特装メーカーと呼ばれる架装物専業のメーカーがこれらを購入し、自社の定番ラインナップを見込み生産したり、客の受注に応じて製造したりするなどして、架装物であるボディを取り付けている。このような架装済の完成車の多くが、ボディ専業メーカーからトラックメーカーへと逆に販売され、客はボディ専業メーカーの存在をあまり意識せずにトラックメーカーから購入している。また、大量のトラックを購入する大きな運送業者などでは、トラックメーカーから自社でキャブ付き完成シャシーを購入し、ボディメーカーへボディの製造と取り付けを発注して、大量の完成車を入手する例もある。 ボディメーカーの中には、架装物としての部品だけを製造するところや、逆に製造は行わず、組立てや取り付けだけを請け負うところなど、多様な形態の会社が存在する[2]

日本における分類

トラックは一般に以下の種別で分類される。

  1. 使用用途(登録)
  2. サイズ(大きさ、重さ、積載量)
  3. 架装

日本における分類を以下に示す。

使用用途(登録)による分類

テンプレート:出典の明記

営業用貨物自動車
貨物自動車運送事業の事業に用いられる自動車で、運輸支局等に事業用として登録され、専用のナンバープレート(地色が緑色)を交付されたものである。更に『運行』と『一般』の区分けがあり、『運行』は営業所とターミナルなど中・長距離輸送用に用いられる車両(主に10tや12t車)として運転席ドア下部に『運行』と表記されている。なお、この運行車両は路線バスのように事前に運行経路や運行日程等を運輸支局等に届け出なければならない。それに対して『一般』は営業所管轄区域内での集配業務などにあたる車両として車体に『一般』と表記されている。(「一般」は法規上表示の義務は無い。)
  • 日本の法律では遺体は「積荷」扱いである為、霊柩車も貨物(特種用途)自動車の一種とされ、寝台車も同様である。許可を受けた事業者(葬儀社等)しか保有することができず、また自治体毎に登録台数の上限制限がある事から新規参入は非常に難しい。輸送区分は『限定』である。
自家用貨物自動車
自らの荷物の輸送(商店での配送や仕入れなど)に用いることしかできないものであり、運送事業に用いることは違法である。これらの車両は『自家用』と表記される。
軽貨物自動車(軽トラック軽ボンネットバン、軽ワンボックス)
軽自動車の規格内の大きさ・積載量のものである。自家用(商店、農家など)・営業用(「赤帽」など)の登録区分あり。これらの車両は『軽貨物』等と表記される。
三輪貨物自動車(オート三輪
三輪のものである。道路事情の悪かった1960年代(昭和30年代)までは多かったが、末期はマツダダイハツ工業だけとなり、1970年頃に生産が中止された。現在はほとんど見かける事はない。

車両表記

用途による区分表示

表示 用途 ナンバー
運行 定期的に定まったルートを走行する。一般に「路線」と呼ばれるもので、発地を管轄する陸運支局に予め運行経路の届け出が必要となる。届け出の作成には「運行管理者」の資格が必要となる。 緑地・白字
一般 集配車や貸切(チャーター)などの汎用的(ルーチン運用でない)な仕業に従事する車両に表記される。「一般」の法的表示義務はない。
タンクローリーは限定用途だが、一般に該当する。
緑地・白字
航空 主として航空機を使用して輸送されるいわゆる「航空便」の集配などに使用される車両。一般的な集配と兼用するため「航空・一般」と併記している車両もある。 緑地・白字
軽貨物 赤帽など軽貨物自動車を利用した営業車両に表記される。 黒地・黄字
通運 コンテナなど、鉄道を介して運ばれる貨物を発荷主→発駅、着駅→着荷主と輸送する車両である。日本通運がトップシェアを誇る。 緑地・白字
限定 霊柩車、コンクリートミキサー車、家畜運搬車、競走馬輸送車など用途が限定された輸送に用いられる車両区分。 緑地・白字
自家用 自社配送部門などで、自社便の仕業に着く貨物車両に表示される。運送会社においては、営業担当や総務などが使用する車両を営業車両と区別するために表記する場合がある。 白地・緑字
黄地・黒字

注意喚起が必要とされる車両の義務表示

表示 目的 カラー

石油類を運ぶタンクローリーや灯油宅配車など、一定量以上の危険物を輸送する車両に義務づけられた表示。危険物取扱者免許必要

黒地・黄字再帰反射素材

薬品など毒物や劇物を輸送する薬品輸送車などに義務づけられた表示。危険物取扱者免許必要

黒地・白字
高圧ガス

設備工事関係車両など、高圧ガス製品を積載した車両に義務づけられる表示。(自車燃料として積載する場合を除く)

黒地・オレンジ字

※ダンプカーについては、独自の種別表記を用いる。ダンプカーの項目参照。

サイズ(積載量など)による分類

  • 運転免許による区分(参考: 道路交通法施行規則、第二条)
    大型車(大型自動車
    運転には大型免許が必要。車両総重量が11トン以上、又は最大積載量が6.5トン、又は乗車定員が30人以上の自動車であって、特殊自動車・自動二輪車のいずれでもないもの。速度超過による事故等の防止のため、最高速度90km/hの速度抑制装置(リミッタ)の装備が義務付けられている。(輸入車には標準では装備されていない。)また、助手席側ドア下部のガラス窓(一般的に安全窓と呼ばれる部分)は、法規制ではなく、国内4社の自主基準である。かつては、屋根に緑色の速度表示灯(20km/h以下・40km/h・60km/hで点灯)の装備が義務付けられていた。
    中型車(中型自動車
    運転には大型免許または中型免許のいずれかが必要。車両総重量が5トン以上、又は最大積載量が3トン、又は乗車定員が11人以上の自動車であって、特殊自動車・自動二輪車・大型自動車のいずれでもないもの。(法令改正以前の普通免許取得者=中型8トン限定免許所持者は、限定を解除しないと上記規格を満たす車両は運転できない。一方で限定解除をすると、大型運転の適性を通らなくなった場合には中型車も運転出来なくなるというデメリットが生じる)
    普通車(普通自動車
    普通免許で運転できる。特殊自動車・自動二輪車・大型自動車・中型自動車のいずれにも該当しない自動車。
  • 高速道路通行料金での区分(カッコ内は高速道路会社の区分番号)
    特大車
    普通貨物自動車のうち4車軸以上のものなど (3)
  • 大型車
    普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上で3車軸以下のものなど、1ナンバーで、ナンバープレート大板=大型番号標(縦220mm×横440mm))10トン車など (2)
  • 中型車
    普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で3車軸以下のものなど、1ナンバーで、ナンバープレート中板=中型番号標(縦165mm×横330mm))3 - 4トン車など (4)
  • 普通車
    小型自動車4ナンバー、1 - 2トン車など (1)
    軽自動車
    軽トラック ナンバーは40 - 42・48* (4)
  • 車両登録上の区分
    普通自動車(普通トラック)
    小型でないもの。1ナンバー
    小型自動車(小型トラック)
    全長4.7m、全幅1.7m、全高2.0mまでの自動車。4ナンバー

※冷凍車やタンクローリーなどの特殊構造の場合、8ナンバーになるものもある。

架装による分類

テンプレート:出典の明記

▲: 特種用途自動車(いわゆる8ナンバー)に当たるもの。

平ボディ車
荷台の側方と後方に、アオリがあるだけの車で、無蓋で開放状態となっている。無蓋になっているため、主に雨に濡れても問題の無い品物や、クレーン等を使わないと積み下ろしが困難な重量物を運ぶ場合に使用される場合が多い。積載物の種類によってはトラックシートやトラックロープを用いて上部を覆う。アオリは、後方だけが開くものが「一方開」側方も開くものが「三方開」側方が前後に分かれて開くものが「五方開」と呼ばれる。アオリは鉄製のものもあるが、最近は軽量化のため、アルミ製のものも多い。トラックのボディの中で最も価格が安いことや、軽量なため、積載量がどのボディよりも取りやすいメリットがある。
冷凍車
冷凍された物品を輸送するため、冷凍機を搭載し断熱構造の荷台を持つものである。
▲冷蔵車
冷蔵の必要な物品を輸送するため、冷蔵設備を搭載し断熱構造の荷台を持つものである。
保冷車
冷蔵の必要な物品を輸送するため、断熱構造の荷台を持つものである。
通風車
温度上昇に弱い物品を輸送するため、通風構造の荷台を持つものである。
有蓋車
水濡れや荷痛み防止のための密閉構造の荷台を持つものである。アルミ製の「箱」形状のものを持つことから「ハコ」と呼称されることもある。後面が開閉したり、側面が開閉したりして荷物の積み下ろしを行う。側面が開閉するものは、羽根のように開放されるものがあり、通称「ウイング車」と呼ばれる。
幌付き車
平ボディ車と有蓋車との中間的な車で、水濡れや荷痛み防止のために平ボディ車のボディの上に金属製の骨組みを組み、その上から布製・ビニール製などのシートを被せてリングベルトで固定した車である。水濡れ対策の完璧さでは有蓋車に負けるが、有蓋車よりも価格が安く、そして、軽量なために積載量が取れるというメリットがある。また、骨組みが脱着できる幌は車体の寸法に含まれないため、ベース車が小型車ならそのまま小型車扱いになり、保険料や通行料金の点で有蓋車より有利になる。
キャブバッククレーン車(ユニック車
荷扱いのための小型クレーンを持つものであり、開放型の荷台のものが多いが、箱車となっているものもある。なお、ユニックとは古河ユニック株式会社の商品名であるが、一般名称として浸透している(正式なユニックはクレーンにUNICと書いてある)。これに対して、例えばタダノでは「カーゴクレーン」、加藤製作所では「積載型クレーン」と呼ぶ。クレーンとしては積載型トラッククレーンとなる。クレーン使用時の転倒を防止するため必ずアウトリガーを持っている。多くは荷台の前にクレーンを持ち通常の平車と同様の積み降ろしが可能だが、後ろにクレーンを持つものもあり、この場合は後ろから積み降ろしができないため荷台が側方二方開もしくは四方開となる。前方にクレーンを持つ場合はダンプのように荷台がせり上がったり、後方へスライドしたりできるものも存在する。荷台を持たないものについては、トラッククレーンを参照。
車載車
小型の自動車を積載するため、荷台がせりあがり乗せる車が自走して積み下ろし出来るようになっている。事故車や動かない車を載せることが出来るように、ウインチがついていることが多い(このタイプは主に自動車整備業者や自動車ディーラーが持っている)。多段式になり複数の車を載せることが出来るものもある(これは主に、新車中古車のディーラーへの輸送用に、専門輸送会社が持っている)。規制緩和により、高さ4.1mまで積載できる場合があるので、ワンボックス車などを2段に載せて走ることが可能な車載車もある。通称で呼ばれることが多く、「セーフティーローダー」あるいは単に「ローダー」とよばれることがある。多段式の大型のものは「キャリアカー」とも呼ばれる。
タンクローリー
液体気体を輸送するためのタンクを備え付けたものである。輸送する物質によっては相応の運転免許の他に危険物取扱者等の資格が必要な場合がある。
バルク車
粉粒体を輸送するためのタンクを備え付けたものである。
ダンプカー(ダンプトラック)
土砂砕石を荷降ろしするための傾斜機構付き荷台のものである。
国内では用途別にナンバーとは別の所定表示義務がある。この表示は、ダンプカーのナンバーが見づらいことから、容易に目視できるうようにしたもので、ダンプカーのみに課せられる表示義務である。
「地域名(ナンバーに準ずるが一部異なる表記の地域がある)・分類・表示番号」となる。
ダンプカーの分類一覧

表示

区分 ナンバー
建設業 白地・緑字
自動車運送業 緑地・白字
砂利販売業 白地・緑字
砂利採取業 白地・緑字
採石業 白地・緑字
その他 ※建機レンタル、自治体など 白地・緑字
全て一文字○で囲い文字とされる。
コンテナ車
輸送用の専用固定金具を装備したものである。
トラックミキサ
生コンクリートを撹拌しながら運ぶ。別名「アジテータートラック」「トラックアジテーター」など。一般にミキサー車と呼ばれる。
トレーラー
原動機を持たず、専ら牽引されるための車。牽引されるための装置を持ち、牽引するための装置を持つ自動車(トラクターという)に接続して走行する(注:全日本トラック協会では「トレーラ」「トラクタ」という表記を使用している[3])。追加の荷台として使用する小さなものから戦車が運搬できる大きなものまでさまざまな大きさがある。数としては圧倒的にセミトレーラーが多い。
  • セミトレーラー: トレーラーの重量の一部をトラクターが支える。普通は専用のトラクター(トレーラーヘッド)で牽引する
  • フルトレーラー: トレーラー自身で自重を支える。トラクターは通常の自動車
  • ポールトレーラー: トレーラーとトラクターを跨ぐように貨物(主として長尺物)を積載する。トラクターは通常の自動車または専用のトラクター
ピックアップトラック
乗用車の後部座席より後ろの部分をそのまま荷台に置き換えたボディ形状のトラック。
ライトバン
貨客兼用車である。乗用車であるステーションワゴンと異なり、貨物車扱いとなる。

陸上自衛隊用車両

現代の陸軍において最も多く保有されている自動車は、戦闘車両ではなく貨物自動車である。大規模な戦闘部隊が陸上の戦域で活動を継続するには大量の物資を必要とするためである。

なお、日本の軍事で初めて貨物運搬用の自動車を運用したのは陸軍輜重兵(しちょうへい)である。明治32年、日本陸軍はフランスからガソリンエンジンによって駆動する自動車を1台購入、軍用自動車の始まりとなった。明治44年5月、大阪工廠では輸送用自動車2種2両を製作し、1種は後方輸送用、もう1種は前線における糧食・弾薬輸送用であった。こののち、大正3年8月の青島戦役において自動貨車4両が参加、陸海軍重砲部隊に弾薬を輸送した。指揮は中尉クラスの輜重兵士官、操縦は輜重下士官兵による。当時の日本陸軍において自動車の操縦ができるものはごくわずかだった。当時の機械力を現すデータとして、明治42年末の時点で警視庁に登録された民間の自動車台数は62台であった[4]

以下に自衛隊の輸送用車輌を示す。

上記以外にも、民生用のトラックをオリーブドラブ色(OD色)に塗装して使用しており[6]、民間のナンバープレートとは異なる自衛隊専用のものが付いている。

脚注

テンプレート:Reflist

参考文献

  • GP企画センター著、『特装車とトラック架装』、グランプリ出版、2000年3月13日初版発行、ISBN 4876872090
  • 佐山二郎『機甲入門』光人社(光人社NF文庫)、2002年。ISBN 4-7698-2362-2

関連項目

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外部リンク

テンプレート:自動車

  1. GP(2000年)、1及び11頁
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 GP(2000年)、11-19頁
  3. 事業用トラックの種類
  4. 佐山『機甲入門』369-377頁
  5. 73式小型トラックはトラックとされているものの、民間ではトラックとは呼べない車種がベースになっている。ベース車は以前は三菱・ジープ、後に三菱・パジェロが採用されている。
  6. 有事の際には民間の車両・運送会社を活用することが想定されている。