計量法

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計量法(けいりょうほう、平成4年5月20日法律第51号)とは、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保することを目的とする日本法律であり、経済産業省が所管する。

概要

旧計量法(1952年(昭和26年))を全部改訂して、1992年(平成4年)に制定された。もともとは日本における計量の基準を定め、取引が統一基準の下に行われることを目的とした法律(度量衡法)であったが、現在の計量法は国際単位系(SI)の採用により、国際的に計量基準を統一することと、各種計量器の正確さを維持するためのトレーサビリティの維持を主な目的としている。(一部例外的に「用途を限定する非SI単位」が定義されている。)

また、計量の専門家である計量士環境に関する計量については、環境計量士)の育成、環境問題への対応のための環境計量への対応がなされている。

現在、計量法の課題は日本工業規格(JIS)との整合性を計ることであり、そのために計量法での具体的規定を、JISを参照するようにすることが検討されており、一部の特定計量器についてはJISを引用する形に条文が改正されている。

附属法令に、計量単位に関する事項を定めた計量単位令(平成4年政令第357号)と、それ以外の事項について定めた計量法施行令(平成5年政令第329号)があり、それぞれに対応する経済産業省令(計量単位規則・計量法施行規則)がある。

用途を限定する非SI単位

構成

  • 第1章 - 総則(第1条~第2条) 第一条  この法律は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。
  • 第2章 - 計量単位(第3条~第9条)
  • 第3章 - 適正な計量の実施(第10条~第39条)
  • 第4章 - 正確な特定計量器等の供給(第40条~第69条)
  • 第5章 - 検定等(第70条~第106条)
  • 第6章 - 計量証明の事業(第107条~第121条)
  • 第7章 - 適正な計量管理(第122条~第133条)
  • 第8章 - 計量器の校正等(第134条~第146条)
  • 第9章 - 雑則(第147条~第169条の2)
  • 第10章 - 罰則(第170条~第180条)
  • 別表
    • 別表第1(第3条関係)
    • 別表第2(第4条関係)
    • 別表第3(第4条関係)

資格

  • 計量士(一般、環境(騒音・振動、濃度))

関連項目

外部リンク