裁判所書記官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

テンプレート:混同 裁判所書記官(さいばんしょしょきかん)とは、裁判所において、裁判の記録や調書などを作成・保管する裁判所職員

概要

裁判所書記官によって作成される調書は、法廷でどのようなことが行われたかを公に証明する唯一の文書であり、調書には強い効力が認められる。裁判所書記官の基本的立場は裁判所法(60条)において定められている他、具体的職務は以下の「職務」に記載の通り、主に民事訴訟法(平成8年法律第109号)および刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に記されている。

元来、裁判所書記官は、裁判記録の「公証者」という役割と、裁判官の「補助者」という役割のうち、後者のほうの認識が一般に強い。しかし、前者の役割は裁判所書記官固有の権限であり、裁判官といえども代わることはできない。裁判所法第60条第5項の「裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる」との規定はこの表象とも言えるであろう。

さらに近年、司法制度改革にあわせて、裁判官の権限から裁判所書記官の権限に移管されたものもあり、裁判所書記官の役割は重要なものとなっている。例としては、民事訴訟における督促手続などがある(ただし、今までも訴訟進行に関しては裁判官と二人三脚であったので、それについて法律が追認したともいえる。)。

任官

裁判所書記官の職務は、裁判官を補佐して裁判の円滑な進行を実現するものであるから、高度の法律的な知識を必要とする。そのため、裁判所事務官等として裁判所に採用された後、裁判所職員総合研修所書記官養成課程入所試験(もしくは書記官任用試験)に合格したうえで一定の研修等を受けて、初めて裁判所書記官としての資格を得ることができる。その後は、書記官としての道以外に、さらに試験を受ける事により、簡易裁判所判事執行官副検事などへの道も開かれている。

なお、研修施設としては、2004年(平成16年)4月から裁判所書記官研修所家庭裁判所調査官研修所が統合され、埼玉県和光市裁判所職員総合研修所が開設された。書記官養成課程は、法学部卒業者が対象の第一部(研修期間約1年)、法学部卒業者以外が対象の第二部(研修期間約1年半)があり、前者はおよそ160~240名、後者は120名程度である。毎年2月に研修を修了し、全国の裁判所で裁判所書記官として3月から任官する。

職務

  • 民事訴訟等における職務
    • 事件に関する調書・記録の作成および保管(裁判所法60条2項、民事訴訟法160条(参考:同法91条))
    • 訴訟費用額の算定(民事訴訟法71条)
    • 送達事務(民事訴訟法98条2項、100条、107条)
    • 支払督促の発付等(簡易裁判所書記官、民事訴訟法382条~396条)
    • 執行文の付与(民事執行法26条)
    • 法令及び判例の調査その他必要な事項の調査の補助(裁判所法60条3項)
    • 民事執行手続における物件明細書(民事執行法62条)及び配当表の作成(同法85条5項)
    • 事件の進行管理(民事訴訟規則61条2項、63条1項、162条2項等)
  • 刑事訴訟における職務
    • 事件に関する調書・記録の作成および保管(裁判所法60条2項、刑事訴訟規則37条)
    • 送達事務(刑事訴訟法54条)
    • 調書判決の作成(刑事訴訟規則219条)
    • 無罪判決確定等の場合の被告人に対する補償額の計算(刑事訴訟規則138条の3)
    • 法令及び判例の調査その他必要な事項の調査の補助(裁判所法60条3項)
    • 事件の進行管理(刑事訴訟規則178条の3、同条の9等)

大法廷首席書記官等

「大法廷首席書記官等に関する規則」(昭和29年最高裁判所規則第9号)により、大法廷首席書記官等は裁判所書記官から命ぜられている。総括主任書記官以上は最高裁判所が命じ、それ以下は高等裁判所が命じるものとされている。

大法廷首席書記官 
最高裁判所にのみ置かれる。最高裁判所の裁判所書記官の一般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどる。
小法廷首席書記官 
最高裁判所にのみ置かれる。当該小法廷に配置された裁判所書記官の一般執務について指導監督する。
訟廷首席書記官 
最高裁判所にのみ置かれる。大法廷首席書記官の命を受け、訟廷事務をつかさどる外、大法廷及び小法廷の庶務に関する事項を整理する。
首席書記官 
各下級裁判所に置かれる。裁判所によっては、民事、刑事、家事、少年と分かれることもある。裁判所書記官及び裁判所速記官の一般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどる。
知的財産高等裁判所首席書記官 
知的財産高等裁判所にのみ置かれる。知的財産高等裁判所の裁判所書記官の一般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどる。
次席書記官 
一部の下級裁判所に置かれる。裁判所書記官及び裁判所速記官の一般執務(簡易裁判所の民事の次席書記官及び刑事の次席書記官にあつては、裁判所速記官の一般執務を除く。)についての指導監督及び訟廷事務に関し、当該裁判所の民事の首席書記官又は刑事の首席書記官を助ける。
総括主任書記官 
一部の地方裁判所に置かれる。当該部又は部とみなされるものに配置された主任書記官並びにその指導監督を受ける裁判所書記官及び裁判所速記官の一般執務について指導監督する。
主任書記官 
各下級裁判所に置かれる。
訟廷管理官 
各下級裁判所に置かれる。その下に配置された裁判所速記官の一般執務について指導監督し、かつ、首席書記官、知的財産高等裁判所首席書記官、上席主任書記官、主任書記官の命を受けて訟廷事務(裁判員調整官の置かれている地方裁判所にあつては裁判員及び補充裁判員の選任に関する訟廷事務を、速記管理官の置かれている地方裁判所にあつては速記に関する訟廷事務をそれぞれ除く。)をつかさどる。
裁判員調整官 
地方裁判所及び最高裁判所の指定する地方裁判所の支部に置かれる。刑事首席書記官又は刑事の事務を取り扱う上席の主任書記官の命を受けて裁判員及び補充裁判員の選任に関する訟廷事務をつかさどる。

外部リンク

テンプレート:Law-stub