表現の自主規制

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テンプレート:Pathnav 表現の自主規制(ひょうげんのじしゅきせい)とは、表現の自由が「絶対的で無制限」なものではないという考え方より、表現者が自ら斟酌して自らの表現に制限を課すことをいう。単に「自主規制」と呼ばれ、これが日常慣例化するとタブーになることがある。

具体的に問題となるのは不特定多数の大衆を対象とした表現であることが多いため、一般的に、著者、出版社、作曲家や作詞家、レコード会社、放送局などが主体的に判断して言葉の置きかえや著作物の発表を取り止めるなどの行為を指すことが多い。

概要

基本的人権である表現の自由は、経済的自由権などに比べて優位にあるものとされる[1]。 これは民主主義社会の成立には、表現の自由の保証が不可欠であると考えられているからであるが[2] それは絶対的で無制限なものではなく、表現行為によって人の名誉やプライバシーを侵害することは許されないものであり、他の人権と衝突する場合、一定の制限を受けざるを得ない[3]。 この点から行われるものが表現の自主規制である。

基本的に「表現の自由」と「表現の責任」は一体のものであり、表現行為の責任は表現者に帰属する。従って表現行為が他の人権を侵害するかどうかの斟酌によって行われるのが表現の自主規制、その斟酌を行う主体は表現者である。従って表現の自主規制はマスコミなどに限らず、表現の自由が保証された民主主義社会においては、個人対個人のレベルより日常的に広く行われている。しかし一方で、具体的に表現のあるべき姿については多くの考え方が存在し、一義的に示すことは到底、不可能である[4]

日本のマスコミの現状

マスコミも利潤を追求する企業であり、読者・視聴者からの抗議などで、商品である出版物などの売り上げが落ちる、あるいは「差別表現」が含まれた出版物の回収などで損害が出るといったことは最も恐ろしい[5]のである。

個々の表現者の責任不在

欧米であれば、文化的経緯によりマスコミの規制ではなく、著者など個々の表現者の責任における自律が一般的であるのに対し、日本の場合、個々の表現者の責任よりも、マスコミの直接責任が問われることが多いことからマスコミが自主基準をもって規制を行うのが一般的である。これは戦後、民主化された日本において現実にマスコミに対する直接の法的な表現規制の動きが表面化したことが少なからずあったことによる[6]。 日本のマスコミは、表現の自由が保証されている諸国の中で特異な存在ともなっている。これを好ましくないとする立場からは、マスコミの「事なかれ主義」と批判されることも少なくはないのであるが、特に1965年の「博多駅テレビフィルム提出命令事件」において日本の最高裁判所は「利益衡量」基準(表現を認めた場合と規制した場合とのそれぞれの社会的利益を比較衡量して判断するもの)により判決を下し、以降の裁判でも「利益衡量」基準が用い続けられており、従って日本のマスコミの場合、その表現が他の人権などと衝突して法廷闘争に至ると、勝訴の見込みはまずないことから、表現者よりもマスコミによる規制のほうが定着している[7]

「事なかれ主義」に侵入する「世論誘導」の危険

「事実」は必ずしも「真実」ではないこと、また媒体は全て有限であり、限られた紙面や時間などで「真実」を伝えることはできないことから、日本のマスコミの「事なかれ主義」は深刻な事態を招くことがある。「利益衡量」基準を恐れるあまり、無意識のうちに権力者・実力者の意見・発言などをそのまま「安全なもの」=「真実」としてしまう、すなわちいかに事実といえど、結果として誤ったもの、不正確なものとなるものに対するマスコミの客観的考察力や対応力を削ぎ、最悪は今日、「御用報道」あるいは大本営発表などと言われる事態を招くことである。事実、過去の事件事故で裏付け取材をすることなく、警察発表そのままに報道した結果、著しく人権を侵害する結果となった例は数知れない[8]。 また最近の例では、東京電力福島第一原子力発電所事故によって生じた退避エリアへの住民の再居住について、政府関係者が10年あるいは20年先になると発言した事実を、特に民間放送各局こぞって「ストレートにそのまま」報道、ところがこれは最も肝心な科学的精査の結果に依らない「だろう発言」であったことが間もなくわかり、「本当にそうであるかどうかは現状、まだわからない。」と訂正する事態を招いた。いたずらに不安に陥れられ、混乱させられたのは数万人の被災者と関係者であり、それは結果的にマスコミ自身が最も嫌う「報導」=「世論誘導」となった。

第三者の出版社、レコード会社、放送局の自主規制

日本の放送局の規制例として、身体的障害を表現する用語を「放送禁止用語」などとして「○○が不自由な人」と言い換えるのが一般的だが、これを例えば、過去の文学作品にまであてはめて改変しようとする行為は、過ぎたもの(「言葉狩り」)として批判されることがある。今日では、このような文学作品には、末尾などに「差別用語とされる語も含むが、当時の状況を鑑みまた芸術作品であることに配慮して原文のままとした。」などと記されることも多い。

受け手の立場や考え方などにより、不適切とも適切ともなるひとつひとつの表現を直接の表現者ではない第三者が判断して規制することは非常に難しい。例えば漫画であるが、小学館で『週刊ポスト』編集長代理などを務めた堀田貢得は、「漫画は「ユーモア」と「毒」が作品の味付けに不可欠といわれているが、差別表現で問題を起こした作品の「ユーモア」や「毒」は許されないもので、発行部数の膨大さからいっても社会的影響は大きく、責任も大きいものである。」と指摘、「したがって、表現者には才能やセンスも重要だが、21世紀の表現者には人権感覚が強く求められる。」と主張している。しかしまた堀田は「人権感覚は運動団体の関係者ですら、差別のカテゴリーが異なると「自信がない」と述懐するほど難しい問題で、出版業界でも人権感覚を研鑽するために社内啓発に努力しているが、なかなか理解されないのが実情だという。あえて言えば、実際に直面しないと理解できないのではないか。」と本音も述べている[9]

日本では性交描写の存在自体をわいせつ物頒布罪で「違法」とされる(刑法175条)。日本で販売されている「有害図書アダルトビデオ」といわれるものは、倫理審査団体(映画であれば映画倫理委員会)の自主規制によって、性器に“モザイク”などさまざまな手法で“ぼかし”がかけられた「合法」作品である[10]

特筆すべきは、2010年に明らかになった相撲界の野球賭博問題による日本放送協会(NHK)の、大相撲名古屋場所中継放送の中止である。ラジオも含め、大相撲中継放送がなされないというのは稀な事態(テレビジョン中継では過去、例がない)であり、日本の放送業界全体がいわば「利益衡量」基準による「自主規制の決定過程」まで視聴者(国民)に示した。すなわち日本放送協会(NHK)は直近の大相撲名古屋場所について、視聴者からの反対意見の多いことを主な理由に、名古屋場所が開催されるとしても中継放送の中止の検討を行っていることを公表、これについて民間放送(民放)各社は、NHKが日本相撲協会に支払っている放送権料は視聴者の受信料であり、多くの反対意見に逆らって放送することは、すなわち視聴者の利益を損なうものになると解説、そして鳥越俊太郎は、「反対意見」の信憑性について触れ「声なき声、つまりこの場合の「賛成意見」は寄せられないものであるから、世論実態はどうなのかをよく調査・検討して放送中止の判断をすべきである。また賛成意見に応えるために、中止したとしても、勝敗結果などはダイジェストで放送すべきである。」と述べ、結果、NHKの決定もそうなったことである。現在進行中の案件に係る放送局の自主規制決定過程がリアルタイムにここまで明らかにされたのは過去、およそ例がない。

歴史

例えば欧米にはもともと卑猥・粗雑な言葉や表現の公共の場での使用はタブーとする文化的概念が古くからあるため、こういった言葉や表現の使用は、公共の場における使用のみならず、出版物などについても法的に制限されてきた経緯がある。上位となる文化的概念や直接的な法的規制が存在するため、例えば差別用語であれば、それぞれの差別用語の使用をいちいち自主規制で禁止するという考え方そのものが存在しない。すなわち表現行為の責任は全て表現者に帰属するという考え方が古くからあり、直接の表現者ではないマスコミなどが、その主観的な判断で表現者の表現行為を規制しようとすることは珍しい。欧米のみならず今日、多くの国々では「表現者の自由と責任」についての大衆の意識が高く、表現者に対して直接その責任を問う風潮が定着してきている。

一方、日本での表現の自主規制は、国語辞典『言海』の一項目「かははぎ」の修正にみられるように、水平社運動が盛んだった戦前からすでに行われていたようであるが[11]、本格的に規制が叫ばれるようになったのはヘレン・バンナーマンの絵本『ちびくろサンボ』問題あたりからだとされる。

1988年ワシントン・ポストに掲載された日本の黒人のキャラクター人形に対する批判記事を発端として、市民団体「黒人差別をなくす会」が『ちびくろサンボ』の内容は黒人を貶めるものだと最も有名な翻訳版の発行元である岩波書店に抗議し、本書は全社自主規制で絶版になった。これを契機に黒人差別をなくそうとする世論が高まった。これを受けて、黒人差別に繋がるとして厚い唇で肌が黒いキャラクターが問題視された結果、カルピスの黒人マークが廃止され、ジャングル黒べえダッコちゃん人形などが販売中止になった。その後、一部行き過ぎの面があったとして批判もあり、ダッコちゃん人形の色を変更してのリニューアル、『ちびくろサンボ』の原書直訳版刊行や岩波版の復刻など見直しが進んだ。

表現の自主規制の例

出版など

  • 『無人警察』問題
1993年、高等学校の国語の教科書に掲載される予定であった筒井康隆の小説『無人警察』においててんかんに関する描写、結論が誤解・偏見を招くとして、てんかん協会から抗議を受け、出版元である角川書店がその収録を取り消した。
これに対して筒井は抗議、断筆を宣言した。(リンク参照、両者は痛み分けの形で譲歩・和解し、1996年に執筆再開)筒井は『噂の眞相』1993年9月号で「てんかんであったドフトエフスキーは尊敬するが、彼の運転する自動車には乗りたくないし、運転してほしくなく、自分はブラックユーモアという文学的伝統を守ろうとしている作家の一人だ。」と反論している[12]
  • かな漢字変換ソフトウエアにおける漢字変換
MS-IMEATOKなど、一部のPCかな漢字変換ソフトウエアでは差別用語とされている語句(例:きちがい支那)などが出荷時の辞書登録から除外されており初期状態では変換できない。なお、同用語であってもMac OS Xに標準搭載されていることえりでは出荷時の状態で変換が可能であったりと、必ずしも確立された見識や条件で採用されているとは限らない。
1999年児童ポルノ禁止法が施行されたときに、紀伊國屋書店で18歳未満の性描写がある一部の漫画が撤去された。この出来事は俗に紀伊国屋事件と呼ばれ、過剰な自主規制の象徴的存在とされている。

映像作品

  • アニメ化に伴う変更点
原作漫画に存在した残虐や暴力・お色気描写を規制する動きが1990年代以降、急増した。

音楽

  • 発売の禁止または歌詞の変更など
歌詞に暴力的、差別的、卑猥な内容などがある場合、例えばCDの発売にあたっては、歌手がはっきり歌っていても、その歌詞カードに載せないことがある。これらはレコ倫またはレコード会社の判断による。
1974年発売の吉田拓郎の『ペニーレインでバーボン』の歌詞にある「つんぼ桟敷」という語、および1980年発売の山口百恵の『謝肉祭』の歌詞にある「ジプシー」という語に対し使用が問題視され、両者の発売元ソニー・ミュージックエンタテインメント(当時のCBS / SONY)の判断で、後に発売が中止されて廃盤となった。『ペニーレイン~』は2006年の「つま恋」コンサートでも吉田拓郎本人が「蚊帳の外で」と言い換えて歌っていた。「謝肉祭」に関しては、1997年7月21日発売の「山口百恵ベスト・セレクションVol.2」を最後にしばらくCD収録が見送られたり、引退公演の模様を収めたDVDからもカットされたが(ライブCD、またライブビデオやLD発売時はカットされず収録)、2005年5月25日発売の「コンプリート百恵回帰」に「謝肉祭」を収録したことについての注釈を歌詞カードに載せ収録された。また、2006年1月18日に発売された山口の「モモエ・ライブ・プレムアム」ではCD・DVD共にカットされず収録された。
近年では、トッド・ラングレンのアルバム『nearly human』は日本盤でジャケットを作り変えられた(6本指の手形を5本指に変更)。2002年にはキングギドラの『UNSTOPPABLE』『F.F.B.』の歌詞に同性愛者エイズ患者に対する表現が問題となり、回収、発売が中止されたことがある。
  • 放送の禁止
発売禁止にならない楽曲においても猥褻、暴力表現が強いとされるものは、その全てまたは一部の放送がされないことがある。また「イムジン河」のように政治的要因から規制された例もある。これらは放送局の判断による。
なお一般にこういった楽曲は「放送禁止歌」と呼ばれるが、森達也のTVドキュメンタリー「放送禁止歌」(1999年)により、戦後日本の放送において「放送禁止歌」なるものは存在せず、各放送局が「危うきに近寄らず」で規制しているだけのものであることが明らかにされた。
始まりは日本民間放送連盟(民放連)が、1959年に問題となる楽曲を「要注意歌謡曲」として指定し、各放送局に通達する「要注意歌謡曲指定制度」(正しくは「放送音楽などの取り扱い内規」)を定めたことによる。しかしこの制度は拘束力のない単なる「目安・参考資料」であり、各局がそれぞれ判断して決めるというものであった。しかし多くの番組制作現場にはそのようなことは知らされておらず、番組制作担当者は「要注意歌謡曲」を「放送禁止歌」として扱った。法令(電波法)に抵触することにより、本当に放送できなかったのは、邦楽ではピンク・レディーの「S・O・S」の冒頭部分くらいである。
この制度は1983年に廃止された。最終的な要注意歌謡曲の消滅時期に関しては経過措置の関係から特定が難しいが、民放連の公式見解である1987年とするのが一般的である[13]。(なお消滅を1988年とする資料もある[14]。)制度が廃止された今日でも、多くの元指定曲は放送されない。

特定の企業・団体名や商品名など

上述の例は概ね、日本独特のものであるが、特定の企業・団体名や商品名などについての取り扱いの制限などは各国の法の下、世界的にマスコミで広く行われている規制の代表である。以下、放送を例にして述べる。
例えば日本の「公共放送」であるNHKでは、その番組基準第12項の規定により、事件・事故報道や、社会的に大きな影響がある話題の報道を除き、全ての番組で、特定の企業・団体名や商品名を出さないように極力配慮される。過去、楽曲についても規制されていて、音楽番組レッツゴーヤングでは、山口百恵の「プレイバックPart2」中の「真っ赤なポルシェ」を「真っ赤なクルマ」に置きかえて歌わさせたり、NHK紅白歌合戦でも該当するものについては、同様の措置がとられていた。
この規制は、NHKが「公共放送」としていることから、特定の企業・団体・商品がその放送により有利なものとならないようにするための配慮により設けられているものであるが、これ以前の問題として、NHKといえども、日本の商標法などによる規制を受けるためでもある。
商標法は各国によって異なること、また商標法は各国内においてそれぞれ有効であることなどから、NHKとの共同制作番組の多いイギリスBBCは、娯楽番組も含めて、特定の企業・団体名や商標を特に隠したりはしない。一方、台湾では国営放送のみならず、放送においては通常、隠すのが一般的である。また米国では例えば日本で商標登録がなされていても米国で登録のなされていないものについて「TM」と表記することは違法となるため、この部分のみ隠すといったことがなされるが、責任の所在はあくまでも商標権者にあるので、商標権者の責任において規制されるのが一般的である。なお会社・団体名についても登録商標とすることができるため、今日、会社・団体名も商標登録されていることが多く、これらは商品名と同じ扱いとされる。
一方、「商業放送」である民間放送局ではその番組内でも特定の企業・団体名、商品名の使用がなされる。しかしその使用についてはあらかじめ商標権者の許可を受けて行なう、あるいはCM、すなわち他のスポンサーとの関係を図るなど、むしろその取り扱いは国営放送あるいは公共放送よりも複雑かつ慎重である。例えば日本では、ある自動車会社がその新型車に独自の新技術を投入し、売上をのばしているという話題を番組中で取り上げた場合、その番組に他の自動車会社がスポンサーとしてついている場合、そのCMについてはスポンサーと協議(具体的な放送内容をスポンサーに示して協議するのではなく、スポンサー契約時に特定の企業・団体を指定せず「番組中、同業他社の話題を取りあげ、その商品を取りあげた場合には~」といった取り決めがなされる。)の上で放送するといった細かな配慮がなされる。なおこのようなCMの自主規制は、スポンサーの広告効果を高めるための民間放送局の商取引(サービス)として積極的に行われる例でもある。なおCMには「不公正取引の防止」「消費者保護」「行政施策の必要性」などの観点からさまざまな規制が実施されている[15]
最近では、NHKでもドラマのシーンでコカコーラを飲むシーンがあったり、ラジオ放送で、放送中であるUHF系列のアニメのアニメソングをアニメタイトル紹介有りで放送することもあるようになっている。(前者はだんだん後者は今日は一日○○三昧)一方、経営難に陥っている民間放送局では商標権者の許可がとれない(商標利用料の支払いができないなどの理由がある。)ために、商標を隠して放送することも増えている。
なお、具体的にどのような自主規制やタブーが存在するのかは、報道におけるタブーに、より詳細な内容が記載されているので参照されたい。

その他

「上映禁止」「放送禁止」などの言葉には猥褻、暴力性が強いというイメージがあるため、逆に作品の宣伝などに利用されることもある。

具体例としては山平和彦の「放送禁止歌」、ザ・タイマーズの「放送禁止ソング」など、サブカルチャーや反体制的な集団・文化等で(風刺やギャグとしても)用いられる。アニメ「大魔法峠」のキャラクターソングにも「ぷにえの放送禁止ソング」というタイトルのものがあり、こちらも猥雑さや暴力性を含む。

関連項目

参考文献等

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外部リンク

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  • 堀田貢得著 『実例・差別表現』 大村書店、2003年7月、p29-33。
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  • 堀田貢得著 『実例・差別表現』 大村書店、2003年7月、p34-35。
  • わいせつ性の判断基準は「社会通念」である。日本での判例によれば、この社会通念とは(1)個人意識の集合を超えた集団意識。(2)その判断は事実的なものではなく法的なものであり司法に委ねられる。(3)流動性や相対性にかかわらず、性行為非公然原則が核として存在すると特徴づけられている。
  • 山田忠雄『近代国語辞書の歩み』 三省堂、1981年
  • 堀田貢得著 『実例・差別表現』 大村書店、2003年7月、p99-100。
  • 社団法人日本民間放送連盟 「日本民間放送連盟 放送基準」
  • 森達也著 『放送禁止歌』 光文社、2003年、p65-73
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