行政審判

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テンプレート:混同 行政審判(ぎょうせいしんぱん)とは、行政機関による争訟の審理・裁定などの手続のうち、公開の口頭審理など訴訟に準じた手続構造(準司法的手続)を採用するものをいう。

行政審判を行う行政機関は合議制とされ、他の行政機関から独立した職権行使を認められているのが通例である。なお、行政審判を行う機関を「○○審判所」と称することがある(海難審判所国税不服審判所など)。

行政審判を経てなされた決定に対しては、一般に、不服申立てについて、行政上の不服申立て行政不服審査法)が禁止されていたり、司法審査について東京高等裁判所第一審裁判所とされている(独占禁止法85条1項)などの特別規定が置かれていたり、実質的証拠の法則(同法80条)が採用されることがあるなど、特別の取扱がなされている。

行政審判

不服審査型

事前審査型

実質的証拠法則

行政審判の裁決は、一定の場合に裁判所を拘束することを言う。現在では公正取引委員会の審決(上記)と電波監理審議会が適法に認定した事実(電波法99条)等に対して設けられている。

なお、特許法に基づく特許庁の審決には上に挙げた二法と異なり明文の規定がないため実質的証拠法則は採用されていないというのが通説的立場であるが(中山信弘 特許法276p他)、審決取消訴訟においては新たな無効理由の主張について制限される(外部リンク参照)。この場合、その無効理由について新たな特許無効審判を別途請求すべきである。

外部リンク

関連項目