荷物 (日本郵便)

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テンプレート:未検証 テンプレート:Mbox郵政民営化以後、郵便事業株式会社及び日本郵便株式会社により提供されている郵便に含まれない運送サービスは荷物(にもつ)と呼ばれる。本項では、日本郵政公社が内国郵便物の一種として提供していた旧小包郵便物の後継サービスについて記述する。

同社における「荷物」扱いのサービス(ゆうパック、ゆうメール、エクスパックなど)は、郵便物とは違い、信書の送達に利用することは出来ない。なお、荷物を送る場合に添付できる信書については手紙#郵便法における信書を参照。

概要

郵政民営化により郵便法第16条(郵便物の種類)から「小包郵便物」が削られ、郵便事業株式会社の目的である「郵便の業務」は、内国郵便においては従来の通常郵便物に限られることとなった[1]。従来の小包郵便物に相当する業務は、郵便事業株式会社法第3条第3項に定める総務大臣の認可を受けて行う目的外業務とされ、実際には郵政民営化法第73条の規定に基づき、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けた「日本郵政公社の業務等の承継に関する実施計画」(承継計画)において、「国内貨物運送に関する貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業に係る業務並びにこれらに附帯する業務であって、宅配便及びメール便の業務に相当するもの」として整理された[2]。 この事業は、承継計画においては「国内物流事業」と呼称されたが、その運送約款は標準宅配便運送約款等に準じて定められ[3]、その中で「荷物」の語が使用されていることから、旧小包郵便物の後継サービスは総称して「荷物」と呼ばれている。もっとも、小包という名称は一般に広く認知されているため、現在も小包と呼ばれることがある。

日本郵便では次のようなサービスを提供している。なお、各約款では運賃の適用に応じサービスを定義しており、たとえば空港ゆうパック運賃が適用される荷物を「空港ゆうパック」と称している。

  • ゆうパック約款により規定されているもの
    • ゆうパック(通称 : 一般ゆうパック[4]、旧称 : 一般小包郵便物)
    • ゴルフゆうパック(旧称 : ゴルフ小包郵便物)
    • スキーゆうパック(旧称 : スキー小包郵便物)
    • 空港ゆうパック(旧称 : 空港小包郵便物)
    • 点字ゆうパック(旧称 : 点字小包郵便物)
    • 聴覚障害者用ゆうパック(旧称 : 聴覚障害者用小包郵便物)
  • ポスパケット約款により規定されているもの
    • ポスパケット(旧称 : 簡易小包郵便物。クリックポストを含む。)
    • ゆうメール(旧称 : 冊子小包郵便物)
    • 心身障害者用ゆうメール(旧称 : 心身障害者用冊子小包郵便物)
  • エクスパック約款により規定されているもの
    • エクスパック(愛称 : EXPACK500、旧称 : 定形小包郵便物) - 2010年4月1日以降、新規の販売はしていない。2014年3月31日取扱終了。

ゆうパック約款により規定されているもの

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ポスパケット約款により規定されているもの

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エクスパック

2003年4月21日、日本郵政公社発足後の新たな郵便サービスの第一弾として東京都中央区千代田区及び港区において試行サービスを開始、6月2日からは大阪市北区及び中央区に試行サービスを拡大、10月14日には全国にサービスを拡大した[5]

2010年4月1日からの「レターパック500/350」(現在は、「レターパックプラス/ライト」に名称変更)発売に伴い、2010年3月31日をもって、「エクスパック500」の販売は終了したが、4月1日以降も、手元にあるパック(包装物)は従来通り利用する事が可能であった。ただし、扱いは、従前通り荷物の扱いとなり、本項目の冒頭で述べたように、信書の同封等は従来通り原則として出来ない。

専用のパックを利用すれば全国均一料金500円で発送できるサービス。速さを謳ったサービスであるが、正式には速達扱いではない。しかしながら実際には、輸送ラインが速達に近い扱いであるため、「速達に準ずる」程度の速さで配達される。例えば東京都内から夕方までに差し出せば、本州宛てに翌日配達できる。

パックの大きさは長さ248mm・幅340mmであり、重量の上限は30kgである。

差出は郵便窓口や集荷のほか、郵便ポストへの差出も可能だが、今も多く残っている旧型のポストは投函口が狭く物理的に投函できない場合も多いので注意を要する。配達は手渡し(受取人の受領印または署名をもらう)で行われる。ただし、差出人が表面に「不在時は郵便受箱」のように明記して発送した場合は、受取人不在時に郵便受けに配達する。また、宅配ボックスの使用も可能である。

損害賠償は滅失や毀損があった場合に運賃の500円が返金される。書留など特殊取扱の利用はできない。よって、現金(現行日本紙貨幣)や貴金属等は送ることができない。

保管用シールに記載されている「お問い合わせ番号」により、ゆうパックと同様に配達状況の確認ができる。

なお、日本郵政公社が発行したエクスパック(定型小包包装物)については、民営化以降切手類との交換は無料となった(エクスパックとの交換は手数料40円がかかる)。郵便事業株式会社又は日本郵便株式会社が発行したエクスパックについては、交換がエクスパックに限られる。

2010年頃から、エクスパックを悪用し、本来送ることが禁止されている現金の送付を指示する振り込め詐欺が多発し、問題となっている[6]。民営化当初の時期までに発行されたものまでは品名を書く欄がなかったが、ゆうパック同様、航空機に乗せられるかどうかや発送できないものかどうかを明確にするため、その後発行されたものには品名を記入する欄が設けられた[7]

2010年4月1日以降、書き損じたエクスパック包装物をエクスパック包装物に交換する業務は、郵便事業株式会社各支店(ゆうゆう窓口)のみとなり、日本郵便株式会社への合併(2012年10月1日)以降は、ゆうゆう窓口のみ(郵便局の郵便窓口は不可)の取扱いとなった。その他の郵便局窓口でのエクスパック包装物への交換は行わないが、日本郵政公社発行のエクスパック(定形小包包装物)の切手又ははがきへの交換は、その他の郵便局窓口でも取り扱う[8]

消費税の値上げなどを理由として、2014年3月31日引受分をもって取扱を停止した。なお、未使用分の払い戻しについては、旧 郵便事業株式会社発行分は2014年4月1日から1年間に限り郵便局などで対応し、現金振込(千代田霞が関郵便局から振替実施)・払出証書の送付(千代田霞が関郵便局からの振出で、日本郵便本社からの発送)・他の商品との交換(各郵便局郵便窓口での実施。一部除外品あり)をする。旧・日本郵政公社発行分に関しては、同様の手続により払戻しを行い、この期間終了後も、これまでどおり切手類との交換を受け付ける[9]

脚注

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関連項目

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外部リンク

  • 国際郵便に関しては、民営化前後を通じて郵便法第13条の規定(郵便に関し条約に別段の定のある場合には、その規定による。)に基づき万国郵便条約等を根拠としているため第16条改正の影響は受けず、現在も小包郵便物等の取扱いがある。
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  • テンプレート:Cite webなお、郵政民営化#民主党政権による見直しにより郵便局株式会社法を改称した日本郵便株式会社法第4条第4項では、目的外業務は認可事項でなく総務大臣への届出事項とされた。
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  • テンプレート:Cite book
  • テンプレート:Cite web
  • これは、後継サービスであるレターパックにも継承されている。
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  • エクスパックの取扱終了(プレスリリース) - 日本郵便(2014年2月28日付、4月5日閲覧)