臨床検査技師

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臨床検査技師(りんしょうけんさぎし、テンプレート:Lang-en-short)は、病院などの医療機関において種々の臨床検査を行う技術者である。日本においては、臨床検査技師等に関する法律により規定される国家資格である。

古くは医師自らが検査を行っていたものであったが、医療の分業化と検査の高度化が進み、現在の医療に臨床検査技師は不可欠の存在となっている。コ・メディカルの一種。

業務

法律上の位置づけ

臨床検査技師は、医師又は歯科医師の指示の下に、

  1. 微生物学的検査
  2. 血清学的検査
  3. 血液学的検査
  4. 病理学的検査
  5. 医動物学的検査
  6. 生化学的検査
  7. 生理学的検査(厚生労働省令で定めるもの)

を行うことを業とする。

1~6は検体検査である。

生理学的検査の定義

(臨床検査技師等に関する法律施行規則第1条)

  • 心電図検査
  • 心音図検査
  • 脈派検査
  • 超音波検査
  • 脳波検査
  • 呼吸機能検査
  • 筋電図検査
  • 熱画像検査
  • MRI(磁気共鳴画像検査)
  • 重心動揺計検査
  • 基礎代謝検査
  • 眼振電図検査
  • 眼底写真検査
  • 毛細血管抵抗検査
  • 経皮的血液ガス分圧検査
  • 聴力検査

この生理学的検査のうち、MRI(磁気共鳴画像検査)と、超音波検査診療放射線技師も、また眼底写真検査(無散瞳)は視能訓練士および診療放射線技師も業とすることができる。

その他

検体検査については業務独占とされていないので、法的には全くの無資格者でも行うことは可能とされているが、実際には無資格者が職を得ることは困難である。

この他に、臨床検査技師は診療の補助として検査のための採血も行っている。[1]。 法令の中で臨床検査技師が行う採血部位について直接に指定した条文はなく、ただ臨床検査技師等に関する法律第11条(試験の目的)で、「国家試験に必要な知識技能として政令で定めるもの」として、その政令[2]では「耳朶、指頭及び足蹠の毛細血管並びに肘静脈、手背及び足背の表在静脈その他の四肢の表在静脈から血液を採取する行為」の知識技能を指定し、一応この条文が臨床検査技師が行える採血部位の根拠となっているようである。また採取量についても法令に記載はないが、検査に供する為の採血という性質から省庁通達でおおむね20ml以内とされた[3]。しかし採血量については、法制定当時に比べ必要量が通達を超えることも増えてきたため、日本臨床検査医学会からの疑義照会の回答として厚生労働省医政局医事課長通知[4]により、20ml以上の採血量も可能と解釈されている。

また、臨床検査技師は病理学的検査に関連し、病理医が行う病理解剖の補助を務めることもある。病理解剖助手の資格とは別であるものの、1988年に医道審議会死体解剖資格審査部会がまとめた病理解剖指針の中で、解剖の補助者は臨床検査技師が行うべきであり、死体からの血液採取、摘出臓器の標本作成、縫合等の医学的行為についても臨床検査技師等が行うべきであるとした[5]

また、監察医が行う解剖(死体検案業務)の補助として、胸腹腔開検の際に、臨床検査技師が臓器の摘出の他、切開、縫合、検体の採取、薬化学、病理組織学的検査などを行う場合がある。

臨床検査は元来医師が行っていたものであり、法的には医師は(「医業と重複しない歯科医業」を除く)全ての医療行為を「医業」として行うことができ、看護師は診療の補助の範囲で検査を行うことができるとされているため、現在でも上記の臨床検査業務のうち一部検査については、医師や看護師が行うこともある。

日本における資格

テンプレート:資格

臨床検査技師国家資格

日本において臨床検査技師として業務を行うために合格する必要のある臨床検査技師国家試験を受験するには、臨床検査に関わる3年制の短期大学、3年制・4年制(夜間部)の専門学校、4年制の大学を卒業することが必要である。 しかし傾向として、4年制大学を志望する学生が増えており、大学院への進学もまた多くなってきている。

このほか、薬学部獣医学部、理学部などにおいて薬学、獣医学、理学などの課程に加えて臨床検査に関わる一定の科目(医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学,放射性同位元素検査技術学)を取得した者や、医学部医学科、歯学部歯学科の卒業者および医師・歯科医師免許取得者も臨床検査技師国家試験の受験資格を有するが、合格率は総じて低い。

臨床検査技師国家試験:合格者累計/受験者累計。

昭和46年~平成24年:179,598人/293,888人。

昭和46年~昭和52年:52,840人/72,856人。(含特例講習会受講者32,197人、科目免除者13,362人)/(含特例講習会受講者33,461人、科目免除者27,000人)

昭和53年~平成1年:53,485人/114,452人。(含科目免除者13,500人)/(含科目免除者33,953人)

平成2年~平成24年:73,273人/106,580人。

認定資格

国家資格である臨床検査技師を対象、または臨床検査技師が資格要件となる認定資格を以下に記す。いずれも学会の認定資格であり法的な規定があるわけではないが、実質的に独占業務資格となっているものもある。主立ったものを以下に示す。

一級・二級臨床検査士

臨床検査技師の上級資格で各分野に細分化されている。経験と、高度な知識を持つことを証明するもので、一級試験は非常に難しい。

細胞検査士・国際細胞検査士

細胞検査士は、日本臨床検査医学会と日本臨床細胞学会が臨床検査技師から認定し、指導医の監督指導のもと細胞診スクリーニングを行うことができる。学会認定資格であり国家資格(免許)ではないが、この資格を保有していない臨床検査技師はこの業務に携わる事が出来難く(就業し難い)、実質的に独占業務資格となっている。 資格試験受験には1年以上の業務経験が必要であるが、北里大学などの特別に認定を受けた大学では大学在学中に国家資格取得見込みで細胞検査士資格試験を受検することができる。

超音波検査士

超音波検査士は、臨床検査技師として、臨床経験を有し超音波認定医の推薦を受けた上で筆記試験合格者に日本超音波医学会が認定し与えられる。対象臓器ごとにより、さらに細分化されている。

緊急臨床検査士

日本臨床検査医学会所定の緊急臨床検査資格認定制度。生化学検査、血液検査、血清検査、微生物検査、輸血検査、生理検査の幅広い知識と技術が必要。

認定臨床微生物検査技師・認定血液検査技師・認定一般検査技師・認定臨床化学者

各検査分野に関して高い専門性を有することを証明するための認定資格である。

認定輸血検査技師

認定輸血検査技師は認定の合格率が低い難関となっている。

第一種・二種消化器内視鏡技師

内視鏡業務に携わる。

日本糖尿病療養指導士

資格維持にかかる費用等を施設が支援してくれないことも多いため、看護師や管理栄養士に比べて資格取得者は少ない。

NST専門療法士

薬剤師、管理栄養士、看護師についで取得者が多く栄養サポートチームに参加することの望ましい職種となっている。

臨床検査技師と関連のある資格

認定臨床エンブリオロジスト

産婦人科領域で人工授精に携わる胚培養士。従事者には臨床検査技師であるものも多い。

衛生検査技師

衛生検査技師は、臨床検査技師の業務のうち、生理学検査以外の検査、すなわち検体検査を行うことができる。業務独占部分のない名称独占資格である。 かつては医学、歯学、獣医学又は薬学の正規の課程を修めた(卒業した)者であれば、申請により無試験で厚生労働大臣から免許を受けることができた。 しかし、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)により、平成23年4月からは新規の免許は交付されなくなった。 今までの免許取得者はこれまで同様に業務を行うことができる。

労働衛生コンサルタント

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条第1項の臨床検査技師又は同条第2項の衛生検査技師として10年以上その業務に従事した者は労働衛生コンサルタントの受験資格が付与される。

日本における現状

臨床検査技師は、診療放射線技師と同様に就職難であると言われることが多いが、医療施設における結婚や出産に伴う女性の離職率は他の医療職に比べて低い。

医療施設における臨床検査技師の求人減少の原因は、かつては機械化のよる省力化が原因といわれて久しいが、近年はむしろ診療報酬点数引下げにより採算がとれないことから経営側が検査職の採用枠の増数を渋り、人手が足りず現場も人員を求めているのに採用枠が少ないという矛盾が生じていた。 しかし、近年は機械化省力化は限界に近付いており、また、検査料診療報酬も底打ちとなって、むしろ微生物検査の増額や外来迅速検査加算の増額など改善のきざしがある。

臨床検査技師は、国家試験に合格して就職したとしても、実際の現場で使えるようになるまでには数年かかるといわれている。近年は就職先の多くが即戦力を求める傾向が強い上に、医師における研修医制度のような育成システムが臨床検査技師にはないため、採用後知識や技能を得て一人前になるまでの数年間はハードなものになることが予想される。 また、他の医療職同様に卒後教育の重要性が指摘されている。

団塊の世代の大量退職は、求職者にとっては喜べるものではあるが、病院にとっては団塊世代退職後の優秀な人材確保が大きな課題となっている。

近年チーム医療の精神の普及により、患者への検査内容の説明、糖尿病療養指導や院内感染対策チーム、栄養サポートチームへの参加など、業務内容は広がりを見せている。

さらに、体外受精に関わる胚培養の業務にも多くの施設では臨床検査技師が携わっている。

また、国境なき医師団の参加資格としても認められており、日本だけにとどまらず世界で活躍する臨床検査技師も増えつつある。

脚注

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関連項目

  • 臨床検査技師等に関する法律第20条の2
  • 臨床検査技師等に関する法律施行令第8条
  • 昭和45年12月3日付の厚生省医務局長通達(医発第1416号)
  • 平成20年1月17日、医政医発第0117001号
  • 病理解剖指針について(昭和63年11月18日付厚生省健康政策局長通知健政発第693号)