臨床工学技士

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テンプレート:資格 臨床工学技士(りんしょうこうがくぎし、テンプレート:Lang-en-short)は、医療に関する日本の国家資格の一つである。

概要

臨床工学技士(CE、ME)の定義

「臨床工学技士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて、医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作(生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去であって政令で定めるものを含む。)及び保守点検を行うことを業とする者。「生命維持管理装置」とは、人の呼吸循環又は代謝の機能の一部を代替し、又は補助することが目的とされている装置をいう(臨床工学技士法第2条)。

臨床工学技士(CE、ME)の業務

臨床工学技士は、医師の具体的な指示を受け、診療の補助として、厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う。その業務を行うに当たっては、 医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。ただし、保守点検については医師の指示なく行うことができる。 また、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作を行ってはならない(臨床工学技士法第37条、第38条、第39条)。

歴史

近年テンプレート:いつ医用工学の発展により、医療現場では様々な医療機器が使用されるようになり、治療の効率化と安全を担保するため、これらを専門に扱う技術者が業務を行うようになった。医療機器を扱う業務に対する国家資格の必要性が高まり、1987年、臨床工学技士法が成立した。

  • 1987年6月 臨床工学技士法成立
  • 1988年4月 臨床工学技士法施行
  • 1995年 臨床工学技士法改正
  • 1999年 臨床工学技士法改正
  • 2001年 臨床工学技士法改正
  • 2007年 臨床工学技士法改正(医療機器の保守点検が義務づけされた)
  • 2008年 臨床工学技士法改正(医療機器メーカーからの出向者による医療機器操作の禁止)
  • 2010年 「臨床工学技士業務指針」の廃止、「臨床工学技士基本業務指針2010」が新業務指針となる

主な業務

病院診療所や、医療機器メーカーが主な就業先となる。

  • 呼吸療法業務
人工呼吸器吸入療法機器
  • 人工心肺業務
人工心肺装置冠灌流装置補助循環装置
  • 血液浄化業務
血液透析血液濾過、血液濾過透析、血漿交換、血漿吸着、
人工呼吸器、補助循環装置
  • 手術室業務
人工呼吸器、人工心肺装置、除細動器ポリグラフ、脳神経誘発電位装置、関連監視機器操作
  • 心臓カテーテル検査室業務
ポリグラフ操作、スティムレーター操作(EPS&ABL)、アブレーター操作、体外式心臓ペースメーカー操作、ペースメーカー植込み/電池交換(アナライザー/プログラマ操作)、ローターブレーター、IVUS、IABP、PCPS
  • 保守点検業務
  • 安全管理業務
  • ペースメーカー外来
プログラマ操作

専門認定士

高度な専門性を持った臨床工学技士に対し、関連学会が次のような認定制度を設けている。

  • 透析技術認定士(血液浄化業務)
日本腎臓学会日本泌尿器科学会日本人工臓器学会日本移植学会日本透析医学会
  • 体外循環技術認定士(人工心肺業務)
日本人工臓器学会、日本胸部外科学会日本心臓血管外科学会、日本体外循環技術医学会
  • 3学会合同呼吸療法認定士(呼吸療法業務)
日本胸部外科学会、日本呼吸器学会日本麻酔科学会
  • 臨床高気圧治療技師(高気圧治療業務)
日本高気圧環境医学会
  • 臨床ME専門認定士(保守点検業務・安全管理業務)
日本生体医工学会日本医療機器学会

関連資格

  • 第1種ME技術実力検定試験(日本生体医工学会)
受験資格:次のいずれかを満たしていること
  • 第2種ME技術実力検定試験合格者
  • 臨床工学技士免許所有者
  • 第2種ME技術実力検定試験(日本生体医工学会)
受験資格:不問

問題点

  • コ・メディカル(医師、看護師以外のメディカルスタッフ)の中では診療放射線技師臨床検査技師と比較して歴史が浅く、近年テンプレート:いつ医療現場への参画が進んでいる管理栄養士などと比べても一般への知名度が低い国家資格である。
  • 臨床工学技士は、治療手術の立会いなど、直接患者の生命に関わる業務を行うことも業務の一つである。しかし、歴史が浅く、病院内での待遇は必ずしも良いとは限らない。
  • 臨床工学技士の養成所は一年制の専攻科から四年制大学まである。同じ臨床工学技士でも能力にばらつきが見られるため、専攻科廃止論が取りざたされる一方、卒後教育の重要性も議論されている。

資格取得

下記の養成校で専門的知識・技術を修了することで、臨床工学技士国家試験への受験資格を得、試験に合格することで資格取得する。

厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所(ア)

  1. 文部科学大臣の指定する診療放射線技師学校又は厚生労働大臣の指定する診療放射線技師養成所
  2. 文部科学大臣の指定する臨床検査技師学校又は厚生労働大臣の指定する臨床検査技師養成所
  3. 文部科学大臣の指定する理学療法士若しくは作業療法士学校又は厚生労働大臣の指定する理学療法士若しくは作業療法士養成施設
  4. 視能訓練士法第14条第1号により文部科学大臣の指定する視能訓練士学校又は厚生労働大臣の指定する視能訓練士養成所
  5. 義肢装具士法第14条第1号及び第2号により文部科学大臣の指定する義肢装具士学校又は厚生労働大臣の指定する義肢装具士養成所
  6. 防衛医科大学校
  7. 職業能力開発短期大学校職業能力開発大学校及び職業能力開発総合大学校

厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所(イ)

  1. (ア)に掲げる学校、文教施設又は養成所
  2. 視能訓練士法第14条第2号により文部科学大臣の指定する視能訓練士学校又は厚生労働大臣の指定する視能訓練士養成所
  3. 義肢装具士法第14条第3号により文部科学大臣の指定する義肢装具士学校又は厚生労働大臣の指定する義肢装具士養成所
  4. 高等学校専攻科
  5. 防衛大学校
  6. 水産大学校
  7. 海上保安大学校
  8. 気象大学校

厚生労働大臣の指定する科目(A)(B)

厚生労働大臣の指定する科目(A)(B)は養成所入学前に履修している必要がある。養成所入学資格参照。

厚生労働大臣の指定する科目(C)

公衆衛生学医学概論、解剖学生理学病理学生化学薬理学免疫学看護学概論、応用数学医用工学電気工学電子工学物性工学機械工学材料工学計測工学医用機器学概論、生体機能代行装置学医用治療機器学生体計測装置学医用機器安全管理学臨床医学総論、関係法規、臨床実習

臨床工学技士養成所

養成所(1)

修業年数3年以上の養成所。

養成所(2)

修業年数1年以上の養成所。

養成所(3)

修業年数2年以上の養成所。

大学

厚生労働大臣の指定する科目(C)を履修可能な大学。

養成所入学資格

養成所(1)および大学

大学に入学する資格のある者。

養成所(2)および養成所(3)

養成所(2)

大学、高等専門学校又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所(ア)において2年(高等専門学校にあっては5年)以上修業した者で、以下に記載する厚生労働大臣の指定する科目を修めたもの。

養成所(3)

大学、高等専門学校又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所(イ)において1年(高等専門学校にあっては4年)以上修業した者で、以下に記載する厚生労働大臣の指定する科目を修めたもの。

厚生労働大臣の指定する科目

公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学、生化学、免疫学、看護学概論、保健技術学、応用数学、医用工学概論、システム工学情報処理工学、電気工学、電子工学、物性工学、機械工学、材料工学、計測工学、放射線工学概論、臨床医学概論、内科診断学
実際に大学等で履修した科目名と異なることも多いが、同等の内容であれば履修済と判定される。履修済かどうかの判定は各養成所に任されており、養成所によって履修済と判定される科目数が異なる場合がある。また、養成所によっては必修としている科目もある。したがって、受験希望者は、各養成所ごとに成績証明書を添付して問い合わせる必要がある。

関連項目

外部リンク