確定申告

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確定申告を知らせる幟

確定申告(かくていしんこく)とは、税金に関する申告手続を言い、日本においては次の諸点を指す。

  1. 個人が、その年1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること
  2. 法人が、原則として定款に定められた営業年度を課税期間としてその期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること
  3. 消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること

なお、労働保険の年度更新で前年度の保険料の申告も確定申告と呼ばれるが、ここでは割愛する。以下主に、個人の所得税の確定申告について記述する。

個人の所得税確定申告

自営業を営む個人(個人事業主)や年金生活者などは、収入や費用を自分で申告しなければならない。

申告時期は、毎年度、翌年2月16日から3月15日までの1か月間である。期日が土曜日日曜日と重なると順次繰り下げ、月曜日までとなる。

ただし、源泉徴収額が所得税額より多く、還付を受ける場合(=還付申告)は申告期限前にあたる翌年1月1日(税務署の窓口に提出する場合は、官庁御用始めとなる1月4日以降の最初の平日)から2月15日(ただし、日曜日・土曜日に重なる場合はそれぞれ2月16・17日)までの間でも申告書を提出することができる。なお納税申告となる者が誤って2月15日以前に申告書を提出した場合も、申告時期まで税務署等が預かるとみなして申告書を収受するため、提出を拒まれるという訳ではないが、申告時期以前に納税した場合、その税金は申告時期が到来するまでは税として納付すべき原因がないのに納付済みになっている「過誤納金」として扱われるため注意が必要である。

確定申告により納付すべき税金がある場合、期限後の申告には無申告加算税[1]が加算される。また、納付期限後の納付には延滞税[2][3]が加算されることがある。

なお広報案内や確定申告の手引き等には通常「所得税の確定申告の提出期間は2月16日から3月15日までです」といった表現がされており、提出期間を過ぎた後の申告書の提出の取り扱いについては原則何も記されていないため、「確定申告期限を過ぎると翌年の2月15日までは確定申告の提出を受け付けてもらえなくなる」と誤解している納税者が多い。しかし、確定申告書の提出自体は(無申告加算税や延滞税の賦課を承知の上で行うのであれば)前述の時効が訪れない限り、一年中いつでも可能である。また還付申告の場合も、一部の例外を除いて確定申告期限そのものが無いため、課税対象期間の翌年から5年後の時効までであればいつでも提出できる。

更正の請求・修正申告

確定申告をした後に申告内容に誤りや変動などが判明し、納めるべき税金が過大となる場合は更正の請求、過少となる場合は修正申告を行う。[4]

更正の請求は納付すべき税金がある確定申告に対する場合は当該年度申告期限から、還付すべき税金がある確定申告(還付申告)に対する場合は還付申告をした日と当該年度申告期限のいずれか遅い日から、それぞれ5年間となっている。(ただし平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については法定申告期限から1年以内となるが、増額更正ができる期間内に「更正の申出書」の提出で対応される。)

修正申告には税に関する時効の成立まで、期限はない。税務署による税務調査を受けた後で修正申告をしたり税務署より税額の更正(増)を受けた場合は、過少申告加算税が加算されることがある。納付期限後の追納付には延滞税が加算されることがある。

なお、確定申告後に誤りを訂正するため法定期限内に再度申告する場合には、「訂正申告」という。法定期限内に2度確定申告した場合、後の申告が有効となり、期限内に納税が完了すれば加算税や延滞税はかからない。納め過ぎた税金があるときは、手続きにより還付されることになる。

確定申告の必要がある場合

計算により申告納税額が納付となる場合には、基本的に確定申告の必要がある。

給与所得がある場合
会社員公務員などの給与所得者は勤務先で年末調整によって最終的な税額が計算されるが、以下の場合は原則確定申告を要する。
  • 給与の収入金額が20,000,000円を超える
  • 給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が200,000円を超える
  • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が200,000円を超える
  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた
  • 災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた(下表の雑損控除と比較して、最終的に有利な方を選択することができる)
  • 外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されない
公的年金(雑所得)のみの場合
公的年金の収入金額が400万円を超える場合、公的年金の収入金額が400万円以下でそれ以外の各種の所得金額の合計額が200,000円を超える場合
退職所得がある場合
日本国内の事業者からの退職金は基本的には申告分離課税であるが、実務上確定申告が不要となる場合が多い。ただし所得控除などの他の計算上は退職所得金額が条件(パラメータ)となっているものがあるため、確定申告をする場合には計算が必要である。また総合課税の所得が所得控除より少ないようなときは、退職所得から所得控除されることがある。日本国外の事業者からの退職金は源泉徴収されないため、確定申告が必要となる。
先物取引オプション取引外国為替証拠金取引、CFD取引などによる利益がある場合
店頭取引や海外取引所取引については、総合課税の雑所得で(2011年度所得分まで)、公的年金など他の雑所得との所得の通算が出来る。国内取引所取引については、先物取引に係る雑所得として、申告分離課税。なお2012年度所得分からは店頭取引も先物取引に係る雑所得として、申告分離課税。
取引や先物取引、外国為替証拠金取引などで確定損失がでた場合
損失を翌年以後に繰り越すためには、確定申告が必要となる。翌3年以内の確定利益と相殺しての納税額となる。
予定納税がある場合
予定納税者は確定申告しないと還付されない。

確定申告を行うと税金が戻る場合

次のようなケースでは確定申告をすると算出された税金が戻る(還付される)場合がある。場合によっては納付となる。

年末調整を受ける前に退職しその年の年末調整を受けていない場合(雇用保険求職者給付は非課税であり所得金額とはならない)や事業報酬や一時所得・公的年金等の雑所得から税金が源泉徴収されている場合には、確定申告(還付申告)ができる。基礎控除等所得控除や税額控除の金額、また、源泉徴収税の金額や税率により、本来納めるべき税金よりも源泉徴収税額が大きく差し引かれていた場合には、申告することにより税金が戻ってくる。

ただし、確定申告をする義務のない者(20,000,000円以下の収入である給与所得者で、原稿料などの副収入で200,000円以下の所得がある場合など)について還付を受けるための申告をする場合は、200,000円以下の所得についても申告する必要がある点には留意する必要がある。

所得控除(総所得金額からの控除)

医療費控除
  • 基本的に、本人及び生計を一にする親族の医療費の支払いで「100,000円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方」を超える金額(上限2,000,000円)が控除対象額となる。殆どの場合、医療機関や薬局等の領収書原本が申告時に必要となる。
  • 医療費かどうかの判断基準は医師歯科医師鍼灸師あん摩マッサージ指圧師柔道整復師などの資格のあるものが行いまたは指示する診療・治療・療養のため、直接必要な支出・一般的支出を著しく超えない等。保健師看護師准看護師助産師による療養上の世話や介助や介護保険法関連の介護支援費用なども対象。単なる美容、美容整形、健康増進、予防や検査の為の場合は控除対象外。ただし検査の結果、疾患等が発見され診療等を受けた場合は検査費用も控除対象。疾患等の下の検査は診療等の費用。
  • 処方箋による医薬品だけでなく、薬局等での風邪薬などの医薬品購入費用も控除対象となる。また、医療機関までの必要最低限度の交通費(車馬賃、緊急の場合のタクシー代)も対象となる。健康保険等適用対象外の医療も、直ちに控除対象外とはならない(妊娠出産など)。
  • 医療費等の補填となる保険金等(健康保険等の高額療養費や出産育児一時金、損保や生保の医療保険金等、医療費等の損害賠償金)は、控除対象額となる該当医療費等から控除される。なお死亡や障害、傷害、労務不能、出産、育児そのものを原因とする保険金や見舞金等はその対象外である。

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扶養控除
寡婦・寡夫控除
障害者控除
配偶者控除
配偶者特別控除
  • 対象年(年末調整を受けた場合は申請から年末までの間)に変動があった場合
  • それぞれ控除対象扶養親族がいる場合、寡婦寡夫である場合、本人・控除対象配偶者・扶養親族が障害者である場合、控除対象配偶者がいる場合、生計を一にし事業専従者でなく合計所得金額が380,000円超760,000円未満である配偶者がいる場合、などである。
  • ここで生計を一にするとは日常生活上同居し生計を共にする事を言い、就業・修学・療養のために別居している場合であって仕送り等により生計を共にしている場合を含む。例えば郷里の父母や、子息に仕送りをしているなど。日本国外での海外留学子供は、留学先でアルバイトしても1年以上の出国の場合非居住者に該当し、国外での所得は日本での合計所得に計算されない。
  • 控除対象扶養親族とは、生計を一にする事業専従者でない親族里子または養護老人であって合計所得金額が380,000円以下の者で16歳以上の者を言う。
  • 控除対象配偶者とは、生計を一にする事業専従者でない配偶者であって合計所得金額が380,000円以下の者を言う。
  • その他、詳細基準細目については国税庁タックスアンサー等を参照のこと。

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雑損控除
  • 生活に通常必要な住宅家具衣類などの資産が自然災害(震災、風水害、冷害、雪害、落雷等)、人為的災害(火災、爆発、事故)、害虫などの生物による異常な災害や盗難や横領にあったときには雑損控除の対象となる。申告時、消防署、役所や警察署等による被災、罹災や盗難等の証明書、後述の災害撤去費用等の領収書が必要である。なお詐欺、脅迫による損害は対象外である。
  • 控除額は、「総所得金額に退職所得金額を足したものの10%を、差引損失額から引いた額」と「差引損失額のうち災害撤去費用等から5万円を引いた額」の大きい方である。控除額が当該年の総所得金額を上回る場合は、3年間に渡って繰り越し控除ができる。差引損失額とは資産の時価評価(新品の再取得価額から被災時までの減価償却をした額)による損失額に災害撤去費用等を加え、災害等を原因として受領した保険金損害賠償金を引いたものである。なお住宅や家財が災害に遭い、かつ総所得金額に退職所得金額を足したものが10,000,000円以下の場合は災害減免法による所得税の軽減免除(税額控除)と雑損控除から有利な方を選択することができる。
  • 日常生活に通常必要であるとされる資産の時価評価額が控除対象となる。例えば住宅のシロアリなどの害虫による被害は対象となる。自動車・バイクは日常の通勤や送迎に使用する場合には対象となるが、行楽用向けの面が大きい場合や事業用に用いる場合は対象とならない。書画、骨とう、貴金属等で1組又は1個の価額が300,000円を超えるものも対象外である(但し、譲渡所得から控除できるものがある)。その他、事業規模未満の賃貸建物は対象にできる。
その他控除 いずれも年末調整を受けたもの(源泉徴収票の記載金額)以外に。
  • 社会保険料控除:本人が負担した社会保険料。国民年金国民健康保険税国民年金基金、任意継続の健康保険介護保険後期高齢者医療制度など。生計を一とする家族の名義のもので申告する本人自身が実際に負担した場合(名義人の口座から引き落とされたものも含む)は、負担した本人の社会保険料控除にできる。ただし、家族の収入から天引きされる保険料(公的年金から天引きされる介護保険料や後期高齢者医療保険)は納税者本人が負担しているとはいえないので、控除できないとされているが、天引きをやめる手続きを経た後に本人が支払った保険料は控除できる。

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  • 生命保険料控除・地震保険料控除(平成19年(2007年)分より):生命保険、個人年金保険や確定給付年金の掛金、地震保険等の損害保険(いずれも共済も含む)の保険料等の一部金額。配当金や一時金は控除額から控除。火災保険契約のみでは、控除対象外。

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  • 勤労学生控除:法令による各種学校や専修学校の学徒、職業訓練法人による認定職業訓練の受講者であって合計所得金額650,000円以下等の場合は270,000円が控除加算される。なおアルバイト学生もバイト代に源泉徴収税額がある場合、バイト先から源泉徴収票の交付を受けて確定申告すれば当該税額が戻る。

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税額控除(所得税額からの控除)

配当控除
住宅借入金等特別控除

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住宅耐震改修特別控除
  • 地震の安全基準に適合させるための修繕(リフォーム)をした場合で一定の要件を満たしている場合。
政党等寄附金等特別控除
  • 政党等、認定NPO法人や公益財団法人等に対する寄付で、一定の要件を満たしている場合。

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外国税額控除
  • 外国の所得税を納付した場合(申告分離課税を選択しても適用可)。

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確定申告の意義

納税意識が高まり、税金の用途への関心を傾注する傾向が増大する。新党日本代表の田中康夫などは、国民の政治意識を高めるには全給与所得者を確定申告の対象にすべきだと主張している[5]アメリカ合衆国では、全国民・居住者が個々に確定申告を義務付けられており、給与・事業所得のみならず、投資、資産形成、寄付行為などのあらゆる場面で「節税」を意識した課税に対する効果が論議される。

所得税の計算と申告書の提出

所得税は、1月1日から12月31日までの全収入をもとに計算。

  1. 収入金額(支払金額)-必要経費=所得金額(給与所得控除後の金額)
  2. 所得金額-所得控除(所得控除の合計額)=課税所得金額
  3. 課税所得金額×税率[6]=所得税額
  4. 所得税額-税額控除(住宅借入金等特別控除など)=申告納税額

会社員や公務員などの給与所得者は、年末調整終了時(通常12月支給の給与)「給与所得の源泉徴収票」をもらうので、ここから自分で計算することができる。

申告納税額と源泉徴収税額(給与所得の源泉徴収票に記載+配当所得に対する源泉徴収など)をもとに、実際の納税額・還付額が確定する。

  1. 申告納税額>源泉徴収税額の時:差の納税額を3月15日までに納付書を添えて、金融機関等で納税しなければならない。
  2. 申告納税額<源泉徴収税額の時:差の還付額が後日、確定申告書で指定した金融機関に振り込まれるか郵便局で受け取る。

予定納税額があれば、それを加味して納税額・還付額を計算する。

確定申告書の作成

確定申告書の作成方法で、主なものは次の通りである。

  1. 自宅のパソコンで作成:国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」で情報を入力し、プリンタで印刷
  2. 税務署や最寄りの還付申告センターに設置しているタッチパネル(自動申告書作成機)やパソコンで作成:税務署の所在地還付申告センターの設置状況
  3. 税務署や最寄りの還付申告センターで確定申告書の用紙をもらい(納付がある場合は税務署から送付される事が多い)、手で書き込む。
  4. e-Tax(国税電子申告・納税システム)により、インターネットを経由して電子書類の送信により申告、インターネットバンキングにより納税・還付も可能である。

なおパソコンで「確定申告書等作成コーナー」をつかって申告書を作成する場合、パソコンの推薦環境によっては正常な動作をしないことがあるので、事前の確認が必要となる。

また、電子証明書となるICカードICカードリーダーの購入、登録費用等や手数がかさむため(個人申告の場合の一般的な費用は、登録及びICカード代(住民基本台帳カード+電子証明付加手数料)1,000円+カードリーダー2,000円前後の合計3,000円前後)、一般的な利用者からは敬遠されており、利用率が著しく低くシステムの整備費用対効果の点で問題とされている。このような批判があったことから、平成19年分から平成24年分の申告については電子証明書等特別控除が設けられ、所得税額から最高5,000円~3,000円(年度により異なる)の控除を受けることができた。

申告と納税

作成した確定申告書は、申告時点での住所地を管轄する税務署へ送付するか、持参する。 所得税の確定申告は、2月16日から3月15日までだが、並行して行われる個人消費税の確定申告は、1月4日から3月31日までである。また、所得税の確定申告をした者は併せて住民税や事業税の申告の必要はない。なお、平成25年分から復興特別所得税の確定申告が必要だが、所得税の申告書上で計算して合算申告をする。

確定申告した所得税額は、確定申告書の提出期限までに金融機関等で納税しなければならない。事前申請をすれば、口座振替納税や電子納付が認められる。さらに確定申告で延納の届け出をすれば、納税額の1/2を限度として、5月31日まで納付期限を延期することができる。ただし、この場合は利子税が課される。

21世紀以降のイメージキャラクター

脚注

  1. 無申告加算税 国税庁
  2. 延滞税 国税庁
  3. 延滞税の計算方法 国税庁
  4. No.2026 確定申告を間違えたとき 国税庁
  5. テンプレート:Cite web
  6. 所得税の税率 国税庁

関連項目

外部リンク

  • 国税庁 - 確定申告等情報
  • 国税庁・タックスアンサー - インターネット上の税務相談室
  • 国税庁 - 確定申告書等作成コーナー
  • e-Tax - 国税電子申告・納税システム(国税庁)
  • Zaimon - e-Taxデータ受付サービス(企業・税理士向けサービス NTTデータ)

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