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'''目的的行為論'''(もくてきてきこういろん 独:finale Handlungslehre)とは、[[刑法]]上の概念・用語で、[[行為論]]における学説の一つであり、「行為を目的的意思に基づく行為に限定する理論」である。 == 解説 == 第二次世界大戦前から[[ドイツ]]において、[[フォン・ウェーバー]]のほか、[[ハンス・ヴェルツェル]]が主唱し、[[マウラッハ]]、[[アルミン・カウフマン]]らによって、[[新カント学派]](目的論的・価値関係的思考方法)に対する批判として発展した理論。 一般に[[犯罪]]とは「[[構成要件]]に該当した[[違法]]、[[有責]]な[[行為]]」と定義されるが、この「『行為』とは何か」に関する一つの説明が「目的的行為論」であり、「人が目的をもって行う動作」のみを刑法上の「行為」として扱うべきだ、つまり、「行為」の存在論的構造を「目的性」に求めるとの主張である。 なお、目的的行為論における「目的性」とは、あらかじめ目標を定め、目標を実現するための手段を選択し、選択された手段を目標実現にむけて支配・操縦することをいう。「目的性」は法の以前に存在するため、立法者や刑法を拘束する点において方法論的特色があるとされる。 ヴェルツェルは、[[リヒャルト・ホエーニッヒスバルト]]の思考心理学や[[ニコライ・ハルトマン]](自身によれば[[ベー・エフ・リンケ]])の[[現象学]]の研究成果を応用し、意味に満ちた生活世界に実存する人間の行為の存在構造からみれば、予め目標を実現する為手段を選択し、選択された手段を目標実現に向けて支配•操作する目的的意思にこそ人間行為の本質があるので、目的的意思は、目的を実現する為の手段である行為の本質的要素であり分離できないものであるとした。 かかる理論の帰結として、従来、客観的構成要件要素としての行為と分断され、責任要素であるとされていた故意が行為と密接不可分のものと把握することができるようになり、故意は主観的構成要件要素であるとともに、主観的違法要素でもあるという結論が導かれることとなったのである。ベェルツェルの目的的行為論は、新派と旧派の双方にみられる自然主義的な欠陥を克服し、規範主義的な価値志向に対して存在的な構造の優位を主張するもので、従来の行為論は行為の存在構造を無視した盲目的で自然主義的な因果的行為論だと批判されることになった。 日本では、戦後まもなく、ヴェルツェルの人的不法論と共に、[[平野龍一]]、[[平場安治]]、[[福田平]]らにより日本に紹介され<ref>平野龍一「故意について」(法学協会雑誌67巻3号34頁、1949年)、平場安治「刑法における行為概念と行為論の地位」(小野還暦記念論文集(一)、1951年)、福田平「目的的行為論について」(神戸経済大学創立五十周年記念論文集・法学編、1953年)</ref>、福田がヴェルツェル流の、[[木村亀二]]がマウラッハ流の、[[金沢文雄]]がカウフマン流の目的行為論を採用した。 日本では、目的的行為論自体は少数説にとどまるが、目的的行為論の帰結である故意一般が主観的違法要素であるという[[行為無価値]]論や故意を構成要件要素とする理論は、多くの論者が採用するところとなり、日本におけるヴェルツェルの影響力は看過できないものがある。 目的的行為論は、目的性を有しない、[[過失犯]]、[[不作為犯]]に行為を認めることができないのではないかと批判されている。 == 参考文献 == *[[団藤重光]]『刑法綱要総論』(創文社) *[[中山研一]]『刑法総論』(成文堂) == 脚注 == <references /> [[Category:ドイツの刑法|もくてきてきこういろん]] [[Category:日本の刑法|もくてきてきこういろん]]
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