監禁

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監禁(かんきん)とは、本人の意思を無視し、一定期間、特定の場所に閉じ込めること。日本国刑法では不法に人を監禁した場合には監禁罪となる。

また、監禁の程度の低いものを一般に軟禁(なんきん)と呼ぶが、これは法律用語ではなく、法律上はすべて監禁となる。

概要

日本では物理的に自由を奪う場合のみならず、脅迫を以って脱出を断念させることも監禁罪となる。継続的に被監禁者を取り囲む、扉の前に立つ等の行為も監禁の手段となる。ボンネットに人が乗っている状態で車を走らせる行為が監禁罪となったケース[1]もある。現行犯逮捕した犯人を事務所内に捕り置き、すみやかに警察機関に通報せず監禁を継続する行為も監禁罪に当る。

また、監禁罪には至らなくとも、他人の行動の自由を妨げる行為は軽犯罪法による処罰の対象となり、また迷惑防止条例等の法令に抵触する可能性が大きい。ただしこれらの法令は正当な現行犯逮捕を妨げるものではない。

日本以外では長期にわたる監禁行為を通常の監禁罪と異なる重罪として取り扱う国がある。日本でも新潟少女監禁事件を契機に長期監禁罪設定に関する議論が生じた。

日本で発生した主な監禁事件

以下、逮捕・監禁罪で起訴された事件を記載する。尚、人質(交渉を有利にするために、特定の人の身柄を拘束すること)事件については人質を参照。ここでは、人質事件以外の監禁事件を列挙する。

出典

  1. 2007年4月18日のFNNに記載

関連項目

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