皇太子妃

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皇太子妃(こうたいしひ)とは、皇太子身位、またその身位にある人をいう[1]

2013年現在、日本国では皇太子徳仁親王妃雅子がその位にある。

概要

和語では「ひつぎのみこのみめ(日嗣の御子の御女)」という。皇太子妃は、親王妃(皇室典範第5条、第6条)にあたり、皇族とされる。敬称は「殿下」である(同法第23条第2項)。また皇統譜での表記は皇太親王妃である。

皇太子妃が成婚前より皇族(内親王又は女王)であった場合は、成婚後も(皇后となるまでは)親王妃であるとともに引き続き元来の身位も併存(保持)する。

現在では、皇太子妃は皇太子が天皇に即位するに伴い、自動的に皇后になる。

皇太子妃は以下のいずれかを満たした場合、皇族の身分を離れ皇太子妃としての地位を失う。(同法第14条)

  • 皇太子が死亡し、皇太子妃が皇族を離れることを希望した場合。
  • 皇太子が死亡し、かつやむをえない特別の事情があり、皇室会議の承認を得た場合。
  • 皇太子と離婚した場合。

政府による正式表記(内閣告示、宮内庁告示など官報における記載)は「皇太子○○親王妃××」となる。ただし、宮内庁ホームページのように「一般国民へのわかりやすさ」を重視する場面、あるいは植樹や供花などでは「皇太子妃」が、歌会始では「東宮妃」などの表記も用いられる。

なお、日本以外の国における王太子(皇太子)の妃についても、皇太子妃の称号が用いられる場合がある。

脚注

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参照文献

文献資料

  • 新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店、2011年)ISBN 400080121X
  • 松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)ISBN 4385139059

関連項目

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  1. 新村出広辞苑 第六版』(岩波書店2011年)952頁および松村明編『大辞林 第三版』(三省堂2006年)858頁参照。