百日裁判

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百日裁判(ひゃくにちさいばん)とは百日以内に判決を行うことを規定した規定から生じた裁判の俗称である。

選挙

公職選挙法第213条および同法第253条の2にでは選挙効力訴訟と当選人の公民権[1]に関わる刑事訴訟について「訴訟の判決は事件を受理した日から100日以内にこれをするように努めなければならない」と規定されている。選挙効力訴訟は「異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から30日以内に、審査の申立てに対する裁決はその申立てを受理した日から60日以内にするように努めなければならない」と規定されている。刑事訴訟については「第一審の初公判は裁判所が受理してから30日以内、控訴審の初公判裁判所が受理してから50日以内の日を定めること、 第二回以降の公判日は初公判日の翌日から起算して7日を経過するごとに、その7日の期間ごとに1回以上となるように定めること」が規定されている。

選挙効力訴訟に関する百日裁判規定で公職選挙法制定時から施行されており、刑事訴訟については1952年の法改正で同年9月2日以降に施行されている。

規定のとおり努力義務であり、事件を受理した日から100日を超えて判決が出る例もある。選挙の効力、政治家の地位や公民権に影響を及ぼすような刑事事件を早期に確定する趣旨のために規定された。

その他

人事官の弾劾裁判については、国家公務員法第9条第5項で「裁判開始の日から百日以内に判決を行わなければならない」と規定されている。

脚注

  1. 候補者自身の選挙違反連座制など。

関連書籍

  • 池田修・前田雅英著『刑事訴訟法講義[第3版]』東京大学出版会、2009年3月、ISBN 9784130323499

関連項目

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