特定商取引に関する法律

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特定商取引に関する法律(とくていしょうとりひきにかんするほうりつ、昭和51年6月4日法律第57号)は、訪問販売等、業者と消費者の間における紛争が生じやすい取引について、勧誘行為の規制等、紛争を回避するための規制及びクーリング・オフ制度等の紛争解決手続を設けることによって、取引の公正性と消費者被害の防止を図る、日本法律である[1]も参照。略称「特定商取引法」「特商法」。

法律の目的と規定内容の概要

本法1条は、「この法律は、特定商取引を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与すること」が同法の目的であるとしている。

本法は、業者と消費者との間における紛争が生じやすい取引を「特定商取引」と定義し、特定商取引に関する不公正な勧誘等を規制している。 また、同規制を実効的なものにするため、監督官庁に対して調査権限を与え、同規制に反した業者に対する行政処分(業務停止命令等)及び刑事罰についての規定も設けている。 これらに加えて、クーリング・オフ等、契約解除に関する特別な規定も設けている。

法律制定及び改正の経緯、背景並びに内容[2]

制定の経緯

1970年代の日本においては、消費者需要の量的増大及び質的多様化が急速に進展するとともに、情報伝達及び交通輸送の手段が整備されたことによって販売業者間の競争が激化し、多くの販売業者が、店舗外での販売による顧客獲得を目指して活動した。 しかし、訪問販売及び通信販売という新しい販売方法に関して、業界内での倫理が確立されておらず、消費者も、そうした販売方法に不慣れである上、販売業者と消費者との接触がその場限りにとどまることが多く事後的な紛争解決が困難であるという事情が重なり、販売業者と消費者との間における紛争が増加していた。

また、日本においては、1960年代後半から、悪質なマルチ商法が社会問題化していた。

本法は、上記紛争及び社会問題に対処するため、1976年、「訪問販売等に関する法律」(略称「訪問販売法」)として、第77回国会において、制定された。

制定時の内容

制定時における本法の主な内容は、以下のとおりである。

  • 訪問販売及び通信販売は、政令で指定された物品(指定商品)を販売する場合にのみ、本法の規制対象となる。
  • 役務(サービス)の提供に関する契約は、本法の対象とならない。
  • 訪問販売業者は、勧誘をする際、顧客に対し、事業者の氏名等を明示し、契約に関する書面を交付しなければならない。
  • 通信販売の広告規制
  • 連鎖販売取引における不適正な勧誘は禁止され、広告規制が課される。また業者は、顧客に対し、契約に関する書面を交付しなければならない。
  • クーリング・オフ制度(クーリング・オフできる期間は、訪問販売については契約をした日から4日間、連鎖販売取引については契約をした日から14日間)
  • ネガティブ・オプション(勝手に商品を送りつける方法)について、物品を送付した日から3ヶ月を経過した場合、業者は、当該物品の返還を請求することができなくなる。物品を送りつけられた者が、業者に対して引取りを請求した場合には、その期間が1ヶ月に短縮される。

昭和59年改正

1984年、クーリング・オフに関する改正が行われ、クーリング・オフをすることができる期間が、4日から7日に延長された。

本改正の際、割賦販売法上のクーリング・オフ期間も4日から7日に延長された。

昭和63年改正

改正の背景及び経緯

本法制定後、訪問販売及び通信販売による小売高が増大し、通商産業省(当時)消費者相談室が受け付けた消費者相談件数のうち、訪問販売及び通信販売に関する相談件数が著しく増加した。

その相談内容をみると、訪問販売に関しては、物品の販売に関するものだけでなく、役務(サービス)の提供に関する苦情が大きな割合を占めるようになり、悪質な業者による販売手口の巧妙化及び複雑化の傾向(具体的には、キャッチセールス及びアポイントメントセールスの登場)が見られた。

また、通信販売については、不適切な表示及び広告に関する苦情が、最も大きな割合を占めた。

さらに、本法制定後、連鎖販売取引に関する紛争は急激に減少していたが、本法の「連鎖販売取引」の定義に該当しないものの、同取引と共通の特徴を有するマルチまがい商法が登場し、これに関する紛争が生じるようになっていた。

なお、1985年には、豊田商事事件が発生し、社会問題化している。

改正の内容

こうした状況を踏まえて、1988年、本法が大きく改正された。改正の主な内容は、以下のとおりである。

  • 訪問販売及び通信販売による役務(サービス)提供が規制対象とされた。
  • 訪問販売については、キャッチセールス及びアポイントメントセールスも規制する(店舗内で契約した場合であっても、訪問販売に含める)こととした。
  • 通信販売については、誇大広告を規制の対象とした。
  • 従来、再販売をする場合に限定されていた「連鎖販売取引」の定義を変更し、紹介及び委託販売による場合も、「連鎖販売取引」に含め、規制対象とした。
  • 訪問販売におけるクーリング・オフ期間が、従来の7日から8日に延長された。

平成3年政令改正

新聞の訪問販売に関する紛争が増加したことに対応するため、平成3年、本法それ自体は改正されなかったが、指定商品(これを対象とする訪問販売及び通信販売のみが、本法の適用を受ける。)に新聞紙が追加された[3]

平成8年改正

改正の背景及び経緯

日本は、1990年代中期から、失われた10年とも言われる不況に突入し、国民の間には雇用に対する不安が広がっていたことから、資格に関する関心が高まり、資格取得のための通信教育に対する需要が増加したが、時を同じくして、テレマーケティングが発達し、電話を利用した取引形態が急速に普及した。このような状況下において、通信教育を中心とする電話勧誘販売に関する紛争が増加した。

また、昭和63年改正後、紛争が減少していた連鎖販売取引についても、平成3年以降、過剰なセールストークによる勧誘等に起因する紛争が増加していた。

これらの紛争に対処するため行われたのが、平成8年改正である。

改正の内容

改正の主な内容は、以下のとおりである。

  • 従来は通信販売の一種として把握されており、主に広告に関してのみ規制されていた電話勧誘販売が、独立の取引形態として規定されることとなり、書面交付の義務化及びクーリング・オフ制度の導入等、訪問販売に類似した規制が設けられた。
  • 連鎖販売取引については、規制を受ける者の範囲が拡大されるとともに、クーリング・オフ期間が14日間から20日間に延長された。
  • 消費者が、行政機関に対して、調査及び措置を求める申出制度が設けられた。

平成11年改正

平成11年改正によって、特定継続的役務提供(具体例:エステティックサロン、外国語会話教室等)に対する規制が設けられた。

継続的役務取引については、不公正な勧誘等による紛争のほか、契約が長期にわたるため、事情変更(契約者の転居等)による中途解約の必要性が高いにもかかわらず、これに関して業者側に不当に有利な契約(高額な違約金等)がされていることによる紛争が生じていたので、これらへの対処として、クーリング・オフ制度及び中途解約制度等が導入された。

また、罰則の強化(罰金の上限を3億円に引き上げ)などが行われた。

平成12年改正

改正の背景及び経緯

訪問販売法(後の特定商取引法)は、消費者保護を目的とする法律であるから、業者に対して契約の申込みをした者が、「営業のために」若しくは「営業として」当該契約を締結した場合には適用されない(本法26条)。 この点を悪用して本法の適用を免れたのが、いわゆる内職商法モニター商法であった。

また、連鎖販売取引においては、特定負担(連鎖販売取引に伴う金銭的負担)を2万円未満として本法の適用を免れつつ(当時、政令において、特定負担が2万円以上の場合のみ、本法の対象とされていた。)、実際には、その後さらに商品を購入させるなどして高額の負担を強いるケースがみられた。

さらに、インターネットの普及に伴い、広告と契約手続との区別が不明確なインターネット取引における紛争(広告を見ていただけのつもりが、いつのまにか契約申込画面となっており、契約を締結したことになっていた等)も生じていた。

改正の内容

改正の主な内容は、以下のとおりである。

  • 本法の名称が、「訪問販売法」から、「特定商取引に関する法律」に変更され、条文番号が振り直された。
  • 業務提携誘引販売取引(いわゆる内職商法及びモニター商法がこれに含まれる。)に関する規定が新設され、連鎖販売取引とほぼ同様の規制がされた。
  • 連鎖販売取引における広告規制の強化
  • 通信販売における広告規制の強化(インターネット販売を念頭に、顧客の意に反する申込みをさせる広告が禁止された。)

平成14年改正

携帯電話に対する広告メールの一方的な送信(いわゆる迷惑メール)に対処するため、オプトアウト規制(広告の送付は原則として自由であるが、送信を拒否した者に対して広告を送信することを禁止した。) なお、後述のとおり、上記オプトアウト規制は、平成21年改正により、事前の承諾を得た顧客以外に対する電子メール広告の送信を禁止するオプトイン規制に改められた。

平成16年改正

特定商取引全体について、紛争が増加傾向にあったことから、全般的な規制の強化が行われた。主な改正内容は、以下のとおりである。

  • 業者は、勧誘に先立ち、業者の氏名等及び勧誘目的であること等を明示しなければならないとされた。
    • 訪問販売などの勧誘をする場合は、事業者はその勧誘に先立って、商品を販売することが目的であることを消費者に対して明示することを義務付けた。このため、家庭への戸別訪問で行われることの多い「点検商法」(例・水道局や保健所をかたり水道水を点検→汚れているので浄水器を売り込む)などの手法は制約を受けることとなった。
    • 連鎖販売取引の場合は、商品の販売等が目的であることに加え、金銭上の負担があることも明示しなければならなくなった。
  • 販売目的を隠して行われた訪問販売について、刑事罰が課されることとなった。
    • 商品の販売目的であることを隠し、一般の人が出入りしない個室(例・販売者の事務所)などに誘い込んでの勧誘は禁止された。これにより、メインとなる商品の販売であることを隠して事務所などに連れ込んで契約をさせる、キャッチセールスやアポイントメントセールス、SF商法といったものは違法になった。
  • 不実告知の明確化及び刑事罰の導入
  • 適合性の原則に反する勧誘の禁止
  • 不実告知等による契約の取消し制度導入
  • クーリングオフの行使について販売者から妨害があった場合は、妨害がなくなり「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、クーリングオフ期間が進行しないようになった。
  • 連鎖販売取引に関する商品販売契約について、中途解約のルール化。以下の条件にすべて該当する場合、一定額(購入価格の90%相当)の返金が得られる。直接の購入元が無資力の場合は、販売会社に対して返金請求が可能。
    • 入会後1年未満
    • 受領して90日未満の商品
    • 商品を再販売していないこと
    • 商品を使用又は消費していないこと
    • 商品を棄損していないこと
  • 行政機関の権限強化

平成20年改正

改正の背景及び経緯

高齢化社会及び核家族化の進展により、独居生活を送る高齢者に対する悪質な訪問販売が社会問題化した。 例えば、2005年には、埼玉県富士見市に居住する認知症を患った高齢者宅に、住宅リフォーム工事業者計17社が次々と訪問販売を行い、クレジット契約を利用して、総額約5000万円に及ぶリフォーム契約を締結させた結果、当該高齢者は支払い不能に陥り、クレジット業者が、当該高齢者の自宅について強制執行の申立てを行い、これが競売に付されるという事件が発生している[4]

こうした事件は、割賦販売法によるクレジット契約に対する規制強化のみならず、本法における過量販売規制を創設することにも影響した[5]

改正の内容

平成20年改正は、指定商品制の廃止など、大改正となリ、改正法は、2009年12月1日に施行された。改正の主な内容は、以下のとおりである。 なお、本法の改正と同時に、割賦販売法についても大きな改正がされた。

  • 特定の物品(指定商品)又は役務(指定役務)についてのみ本法が適用される、との規制方法を改め、原則として、全ての取引に本法が適用されることとなった。
  • 行政機関の権限強化及び罰則の強化
  • 訪問販売について、再勧誘禁止及び過量販売規制(本法9条の2)を導入した。
    • 通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約をした場合(過量販売)、契約後1年間は契約を解除できる。ただし、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は例外。
  • クーリング・オフをした場合の使用利益の扱いを明確化した。
    • 訪問販売におけるクーリング・オフがあった場合、仮に商品を使用していた場合でも、事業者はその対価を原則請求できない。
  • 電子メール広告におけるオプトイン規制(事前承諾のない顧客に対する電子メール広告の送信禁止)への転換
  • 通信販売において、返品の可否及び条件について広告に記載がない場合には、8日間、契約の解除ができることとされた(本法15条の2)
  • 訪問販売協会による会員除名規定及び被害者救済基金制度の創設

法律の内容

本法においては、次の6形態が「特定商取引」として定義され、規制の対象とされている。

また、特定商取引には含まれないが、売買契約に基づかないで一方的に商品を送りつけてくる商法(「送りつけ商法」又は「ネガティブ・オプション」という。)についても規定されている。

政令指定商品、権利、役務

平成20年に本法が改正されるまで、本法の規制対象となる取引は、特定商取引に関する法律施行令(政令)の別表第一から第六に記載された指定商品、指定権利及び指定役務を取扱うもののみであったが、同改正により、原則として、取引の対象を問わず、本法が適用されることとなった。

ただし、権利の販売については、改正前同様、政令で定める指定権利を取扱う取引のみが、本法の適用対象となる。

  1. 経済産業省のウェブサイトにおける説明
  2. 法律制定及び改正の経緯、背景並びに内容については、消費者庁取引・物価対策課、経済産業省商務情報政策局消費経済政策課編集『平成21年度版 特定商取引に関する法律の解説』商事法務、2010年、3頁以下を参照。
  3. 圓山茂夫『詳解 特定商取引法の理論と実務(補訂版)』民事法研究会、2004年、10頁
  4. この事件の経緯の詳細については、埼玉新聞社ウェブサイトの特集記事を参照
  5. 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編『改正特商法・割販法の解説』民事法研究会、2009、2頁以下

参考文献

  • 消費者庁取引・物価対策課、経済産業省商務情報政策局消費経済政策課編集『平成21年度版 特定商取引に関する法律の解説』商事法務、2010年 ISBN 9784785717292

関連

外部リンク

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