救急救命士

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救急救命士(きゅうきゅうきゅうめいし、Emergency Medical TechnicianEmergency Medical Technician Paramedic)は、病院への搬送途上に限り傷病者に対し救急車等にて救急救命処置を施し、速やかに病院へ搬送することを目的とした国家資格の名称。 日本の法律上でのアルファベット表記は「Emergency Life-saving Technician」。英語の一般的な呼称は“Paramedic”である。

日本における救急救命士

位置づけ

救急救命士法第2条にて「厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者」と記されている。

全国の自治体救急隊救急車に、常時最低1名乗車させることを目標とされている。救急救命士が活動する為の構造になっている救急車を高規格救急車という。

かつては「救急隊員医師でないため医療行為を行うことはできない」とする日本の法制度上の制限により、救急搬送時の医療行為が一切禁止されていた。しかし諸外国に比べて低い心肺停止患者の救命率や社会復帰率、目の前で苦しんでいる人間がいるのに法の壁によって手を差し伸べることができず、患者の周囲からは厳しい言葉で責められる現場救急隊員の実情を目の当たりにした、当時の東京消防庁救急担当主幹であった武井勝徳が雑誌『暮しの手帖』に投稿を行ったことや、1989年(平成元年)から約2年に渡りフジテレビの報道番組『FNNスーパータイム・週末』において、黒岩祐治の旗振りで救急医療の現場や、救急救命士の必要性を訴える特集を放送していた。それらのことが世論の反応を呼び、1991年(平成3年)4月23日に救急救命士法が制定されて制度化された[1]

発足までのエピソード

救急救命士は前記の通り、1989年(平成元年)に東京消防庁救急担当主幹の武井勝徳が日本医師会で「このままでは、大変なことになります」と訴えた。 それに共感した日本医科大学付属病院高度救命救急センターの医師・准教授(当時)山本保博などが法律が改正される日のために、都内の救急隊員を集め、気管内挿管・点滴・電気ショックなどの指導を行った。

特定行為

心肺停止状態の傷病者に対して行う救急救命士による救急救命処置の一部は、特定行為として制限されている。特定行為を行う際にはオンラインメディカルコントロールにより、医師の具体的な指示を受けなければならない(救急救命士法第44条)。ただし東日本大震災に伴う救援活動の際には、通信事情等の問題から医師の具体的指示が得られない場合、特定行為を行うことの違法性は阻却され得るとの見解が、厚生労働省医政局によって示された[2]

指示を出す医師に医師免許以外の資格は必要ないが、主に地域メディカルコントロール体制下での指導医またはメディカルコントロール医師(MC医)が指示を出すことになる。

また以下の行為は、平成25年3月31日まで(処置を開始した場合には当該処置が完了するまで)の間、実証研究を目的とした指定地域に限り特定行為として認められる。(救急救命士法施行規則附則第4項)

  • 心肺機能停止状態でない傷病者に対する血糖値の測定
  • 薬剤投与
    • 心肺機能停止状態でない傷病者に対するブドウ糖溶液の投与
    • 心肺機能停止状態でない傷病者に対するβ刺激薬の投与
  • 輸液
    • 心肺機能停止状態でない傷病者に対する乳酸リンゲル液による静脈路確保及び輸液

これら特定行為の拡大は、2001年秋田市消防本部の救急救命士が日常的に気管挿管を実施していた実態が判明したことが契機となっている(その後他県でも同様の実態が判明)。詳しくは気管挿管#問題を参照。

資格

救急救命士国家試験の受験資格は、救急救命士法第34条で規定された救急救命士養成所消防学校ならびに専門学校大学)で履修した者に与えられる。

認定救急救命士制度

救急救命士法施行規則の改正により救急救命士が行える行為の範囲が段階的に拡大されてきているところ、その技術を担保するためにメディカルコントロール体制による制限が設けられている。施行規則が改正・施行された場合にはそれ以前に免許を受けた者を含めた全ての救急救命士について行える行為が拡大されるところ、地域メディカルコントロール協議会が、認定を受けたものにしか医師の指示を出さないというプロトコール(規約)を設けることにより、一定の教育・課程を修了したものにしかそれらの行為をさせないという制度である。現在は、「気管挿管」「薬剤投与(アドレナリン)」「ビデオ喉頭鏡を用いた気管挿管」がこの制度により制限されており、「薬剤投与(ブドウ糖溶液)」「心肺機能停止状態でない傷病者に対する静脈路確保」も認定救命士によることとする通知がなされている。なお、薬剤投与(アドレナリン)に関しては、施行規則改正後に養成教育(救急救命士国家試験を受験するための教育)を受けたものについては新たに認定を受ける必要はないものの、認定救急救命士と同様の処置を行うための登録が必要であり、薬剤投与登録救急救命士と呼ばれる。認定又は登録は、都道府県メディカルコントロール協議会が行う。

教育機関

地域別は救急救命士養成所のページを参照

消防

各消防機関より、救急隊員として5年若しくは2000時間の実務経験を有する者が辞令により入所し養成される。

など

自衛隊
大学
  • 京都橘大学 現代ビジネス学部 現代マネジメント学科 救命救急コース(救命救急士養成課程)(2008年開設)
  • 杏林大学 保健学部 救急救命学科(2007年開設・旧保健学科救急救命士課程は2000年開設)
  • 倉敷芸術科学大学 生命科学部 健康科学科 救急救命士コース(2004年開設)
  • 国士舘大学 体育学部 スポーツ医科学科(2000年開設)
  • 千葉科学大学 危機管理学部 医療危機管理学科 救急救命学コース(2004年開設・旧防災システム学科より)
  • 帝京大学 医療技術学部 スポーツ医療学科 救急救命士コース(2007年開設)
  • 帝京平成大学
    • 情報学部 ディジタルビジネス学科をはじめとする他学科履修可能な救急救命士免許課程として開設されたのが始まりである。(2001年開設)
    • 現代ライフ学部 経営マネージメント学科 救急救命士コース(2005年開設)
    • 現代ライフ学部 経営マネージメント学科 救急救命士コース(2010年養成停止)
    • 健康メディカル学部 医療科学科 救急救命士コース(2010年開設)
    • 地域医療学部 医療スポーツ学科 救急救命士コース(2010年開設)
  • 東亜大学 医療学部 医療工学科 救急救命コース(2003年開設)
  • 中部大学 生命健康科学部 スポーツ保健医療学科 (2011年開設)
  • 日本体育大学 保健医療学部 救急医療学科(2014年4月開設‐文部科学省設置認可決定)
専門学校


脚注

  1. 救急ドキュメンタリー 救急救命士誕生
  2. テンプレート:Cite web
  3. 救急救命士の業務のあり方等に関する検討会の答申を受けて加えられた。
  4. 救急救命士法施行規則第21条第3号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する薬剤 平成17年3月10日厚生労働省告示第65号
  5. 全国救急救命士教育施設協議会(2012年2月28日現在)
  6. 東京アカデミー 医療系学校コンテンツ 救急救命士 学校一覧&リンク

関連項目

外部リンク

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