救急指定病院

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救急指定病院(きゅうきゅうしていびょういん)とは、消防法2条9項により1964年の「救急病院等を定める省令(昭和39年2月20日厚生省令第8号)」に基づき、都道府県知事が告示し指定する病院である。救急告示病院ともいう。

要件

救急指定病院の要件は、

  1. 救急医療について、相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること。
  2. エツクス線装置、心電計輸血及び輸液のための設備・その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。
  3. 救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。
  4. 救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために、優先的に使用される病床を有すること。

とされている(省令第1条)。  

体制ごとの整備

また、これと並行して、都道府県ごとに作成される医療計画において、初期、第二次、第三次救急医療の体制も整備されている。

救命救急センター

救命救急センターは、都道府県が運営、もしくは医療機関の開設者に要請をして設置するものであり、心筋梗塞脳卒中、頭部損傷等、重篤な患者に対する救急医療を行うことが予定されている。このため、常時救命医療に対応できる医師や看護師等の医療従事者を確保しておくことが必要とされている。

この救命救急センターのうち、特に高度な診療機能を有するものとして厚生労働大臣が定めるものが、高度救命救急センターであり、広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特殊疾病患者に対する救急医療が提供される。

また、これら救急医療施設に関する情報を収集し、各医療施設や消防本部に提供するために、都道府県単位において、救急医療情報センターが設けられることになっている 。

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