営業キロ

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営業キロ(えいぎょうキロ)とは、鉄道路線バス等で、キロメートルを基礎としている、運賃を計算する際に使用する距離単位。または、鉄道・路線バス等の事業者が自身の営業している距離を指す。

概要

一般には実際の距離(実キロ)を以て設定することが建前となっているが、採算の取れそうにない路線や新規に開業した路線、これから延伸を行う予定である路線などでは、割り増しのキロ程を営業キロと称するところがある。また、このようなキロ程を別な言い方をする事業者もある。

鉄道の場合、営業キロ程は、の中心とされる駅長室またはそれに相当する地点[1]間の距離を使用する。よって、一般には、実際に建設された距離である建設キロ(けんせつキロ)とは若干のずれが生じる。又、新幹線の場合には並行する在来線の代替駅またはそれに相当する数値をもって営業キロとすることがある。

旧国鉄時代の「営業線基準規程」では第7条に営業キロ程についての規定があった(昭和53年10月18日衆議院運輸委員会:高木文雄国鉄総裁答弁)

第7条 (1) 営業キロ程の設定は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

  1. 営業キロ程は、起点から停車場中心までの実測キロメートルによるものとし、キロメートル未満のは数については、二位以下を四捨五入し、一位にとどめるものとする。ただし、線路延長計画のない終端停車場にあっては、おもな線路の終端までとする。
  2. 停車場間の営業キロ程は、両停車場の営業キロ程の差とする。
  3. スイッチバック停車場を介在する停車場間の営業キロ程は、停車場本屋中心と停車場標との間の距離を加算する。

(2) 前項第一号の停車場中心は、建造物基本構造基準規程に定める停車場標の位置とする。

実際の距離とは違う値を使う別の例として、阪急電鉄ターミナル駅である梅田駅が、1966年(昭和41年)から1973年(昭和48年)にかけて隣駅側に移転し0.4km短縮されたが、営業キロは従来のまま存置されている例などもある。一方、逆の例として、美保飛行場(米子空港)の滑走路拡張に伴い滑走路を大きく迂回する形に経路変更された西日本旅客鉄道(JR西日本)境線の大篠津町-中浜間の営業キロは、実際の距離(実キロ)より短い経路変更前の営業キロを採用している。また、鉄道連絡船である宮島連絡船も実際の距離は約2キロであるが、営業キロは1.0キロに設定されている。

また、他の経路を利用した場合も運賃が同額になるようにするため、東武鉄道小泉線の館林 - 東小泉 - 太田間の営業キロは、東武伊勢崎線の館林 - 足利市 - 太田間のキロ数に合わせて調整している。大阪市営地下鉄では御堂筋線中央線のキロ数に合わせて、他線の営業キロを調節してある(他の多くの事業者では、複数の経路が考えられる区間の運賃は指定経路通りに計算、あるいは最短経路で計算のいずれかのルールを導入している)。

JR各社では、幹線地方交通線と線区を分けたことから、地方交通線に関わるこういった割増を行った数値を、換算キロ・擬制キロと称し、幹線と地方交通線にまたがる場合に使用する数値を運賃計算キロと称する(次項参照)。

換算キロ・擬制キロ・運賃計算キロ

換算キロ(かんさんキロ)」とは、正確には「賃率換算キロ」と言い、JR各社が幹線地方交通線を連続して乗車する場合の運賃を計算する上で、幹線と地方交通線の間で賃率が違うことから、地方交通線の営業キロをそのまま当てはめるのではなく、営業キロに割り増しした運賃計算用の数値を指す。なお、四国旅客鉄道(JR四国)・九州旅客鉄道(JR九州)ではこれと同じ方法で算出された数値を「擬制キロ(ぎせいキロ)」と言い、この2社では、地方交通線のみを利用する場合の運賃もこの数値で計算する。幹線の営業キロと地方交通線の換算キロ・擬制キロの和を「運賃計算キロ(うんちんけいさんキロ)」と言い、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の運賃は、運賃計算キロを(JR四国・九州以外では幹線の)運賃表に当てはめて算出する(ただし、JR四国・九州を除く各社で、幹線と地方交通線が連続し乗車区間の営業キロが10キロ以内である場合は、乗車区間の営業キロを地方交通線の運賃表に当てはめて算出する)。

現在のこの制度は、国鉄末期の1982年に、不採算路線の増収策の一環として導入された。昭和30年代にも九州などの一部ローカル線(指宿枕崎線など)でも擬制キロが採用されていたことがあったが、1961年国鉄新線建設に対し補助金が出ることになったため、擬制キロによる割増運賃は一旦廃止された経緯がある。

換算キロ・擬制キロは、営業キロに賃率比 (1.1) を乗じて算出する(小数点第2位で四捨五入)。賃率比 (1.1) は、1997年4月1日以降、東日本旅客鉄道(JR東日本)・東海旅客鉄道(JR東海)・西日本旅客鉄道(JR西日本)の地方交通線の第1地帯の賃率17円80銭/キロを、幹線の第1地帯の賃率16円20銭/キロで除した(小数点第2位で四捨五入)ものである。JR四国・九州以外で地方交通線のみを利用する場合の運賃は、地方交通線の営業キロで地方交通線の運賃表に当てはめて算出する。

JR四国・九州で地方交通線のみを利用する場合の運賃は、地方交通線の擬制キロで運賃表に当てはめて算出する。この方法を設定したため、この2社では基本となる運賃表が1つで済むが、営業キロと擬制キロの関係による特定運賃の組み合わせが不規則になってしまい、余計に運賃計算が複雑化してしまった。

JR以外では、名古屋鉄道が運賃計算において擬制キロに類似した制度を用いている。「名古屋鉄道#運賃」を参照のこと。

脚注

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関連項目

  • 後述の国鉄時代に策定された規定を踏襲している。駅中心を構内やプラットフォームの中心点としていない理由は、配線やホーム長は短期間で変更される場合があるため。