御家人

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御家人(ごけにん)は、征夷大将軍家人である武士の身分を指す語であるが、中世近世では意味合いが異なる。

中世の御家人

成立

平安時代には、貴族武家の棟梁に仕える武士を「家人」と呼んでおり、鎌倉幕府が成立すると鎌倉殿と主従関係を結び従者となった武士を、鎌倉殿への敬意を表す「御」をつけて御家人と呼ぶようになった。鎌倉殿御家人関東御家人鎮西御家人とも言う。

御家人の成立は、源頼朝による鎌倉幕府の樹立と密接に関連する。流人だった頼朝の家人はごくわずかであり、1180年(治承4年)の挙兵の際、父源義朝の家人だった南関東の武士たちを「累代の御家人」として誘引したが、当時の観念では主従関係は個々に結ぶものであり、頼朝に従属しない武士も多かった。その後、鎌倉に東国政権を樹立すると、各地の武士が続々と頼朝支配下へと入っていった。急速に増加した支配下の武士を秩序だって組織化するため、以仁王の令旨が利用された。すなわち、令旨に従って頼朝の支配に入った武士は、一律に「御家人」として組織された。

治承・寿永の乱期には、本拠である関東のみならず、各地の武士をより多く御家人として組織化する必要があったため、平氏追討に従う武士を御家人として認定し本宅を安堵する「本宅安堵」が多く行われた。関東の御家人の多くが頼朝の所領安堵を通じて御家人となっていたのに対し、本宅安堵の御家人に所領安堵する権限を有していたのは荘園領主たる本所国司だったため、頼朝は本所・国司の権限を侵すことなく、地位を安堵することで御家人を組織したのである。

このように御家人は、鎌倉殿から直接に所領安堵を受ける御家人と、本宅安堵を受ける御家人に分けられる。前者には東国に在住し、早い時期から頼朝に臣従していた者が多い。地頭職に補任されるなどの厚い保護を受ける見返りに、有事には緊急に鎌倉に参集する義務を負っていた。後者はを単位に編成され、「国御家人」と呼ばれた。治承・寿永内乱の終結後は、大番役への催促を通じて各地武士の国御家人化が進められ、西国武士の多くがこれにより国御家人へ編成された。国御家人を統括するのは守護の任務であり、大番役を催促するとともに、大番役勤仕の御家人名簿を幕府へ提出していた。

御家人は、上記のとおり直接所領安堵・本宅安堵の区分のほか、広大な所領を持ち数カ国の守護を兼ねる有力御家人から、ごく狭い所領しか持たない零細な御家人まで大小さまざまな規模であったが、鎌倉殿に等しく従属する家人として、身分上は同格として扱われた。頼朝以来、御家人相互の主従関係・支配関係は厳しく禁じられ、特に朝廷と直接の関係を結ぶことは厳禁とされた。

御恩と奉公

御家人が鎌倉殿から受ける恩恵は、安堵と給与である。安堵には前述のごとく所領安堵と本宅安堵がある。給与は、謀反追討などに勲功を挙げた御家人に対し、謀反人の所領などを新領として給与することである。所領安堵および新領給与は、地頭職への補任という形で行われた。承久の乱後には、後鳥羽上皇方の大量の所領が勲功を挙げた御家人へ新領給与されているが、この新領給与も地頭補任の形でなされており、この時に補任された地頭を特に新補地頭という。

御家人は恩恵を受ける見返りとして、鎌倉殿へ軍役公事の奉仕義務を負う。こうした義務を御家人役と称する。軍役とは、戦時の従軍参加はもちろんのこと、平時においての京都鎌倉大番役や異国警護役などの役を指す。公事は関東御公事(みくうじ)ともいい、幕府から御家人に賦課された米銭の納入義務のことである。

こうした鎌倉殿と御家人間の互恵関係を御恩と奉公という。

鎌倉中期以降

史料から検出される御家人の数は決して多くはなく、関東諸国を除き、一か国あたり概ね10名程度にとどまっていた。関東諸国は他地域に比べて御家人が非常に多い地域であり、最も多い武蔵国の約80名をはじめ、各国とも数十名の御家人が在住していた。1275年(建治元年)の史料によれば、全国の御家人の総数は約480名であり、御家人は武士の中でも非常に限られた階層だったことを物語っている。

いっぽう、鎌倉幕府と御恩・奉公の契約関係にない「非御家人」の数も多かった。執権北条氏に仕えた御内人は、非御家人の典型である。文永の役という対外危機に伴い、幕府は非御家人への指揮権も得ることになったが、幕府に従わぬ武士も多かった。永仁の徳政令以後は、非御家人に対する御家人への優遇策は顕著となり、非御家人の中には悪党となって幕府や公家・寺社への反抗を行う者も現れた。その一方で、徳政令発布の裏側には、子弟への所領の分割相続や軍事的緊張の高まりによる御家人役の増加などの負担に耐え切れずに所領を失った「無足の御家人」の存在があった。

建武の新政

鎌倉幕府の勢力が強まるにともなって、御家人は武士の身分を表す言葉となった。ところが、鎌倉幕府の滅亡によって建武政権が成立すると状況は変わる。鎌倉幕府が滅亡した1333年(元弘3年、正慶2年)の秋以後、遅くても1334年(建武元年)までには「御家人」の呼称は廃止された。

史料引用
  • 『件輩 近代為陪臣、沈淪候処、直致奉公、被召仕候条、争不成其勇乎』。建武2年(1335年)「結城家文書」所収、結城宗広充後醍醐天皇事書。

この書簡からは、後醍醐天皇は御家人を陪臣に貶められた人々とみなし、御家人を廃止して天皇の直臣に取り立てることを栄誉と感じるであろうと認識していたことが分かる。また、現実的な問題として、地頭職への非御家人の進出や「無足の御家人」の増加などによって御家人役の機能が低下しており、御家人役に代わる新たな軍役・公事賦課体系を形成する必要に迫られていたという側面もあった。だが、これは当の武士階級からは御家人の名誉と特権を剥奪するものと解釈され、反発を買うことになった。『太平記』(巻13「龍馬進奏事」)によれば、「御家人」の呼称が廃止されたことで、大名・高家は凡民と同じく扱われるようになったと憤りを招いたと記されている。こうした武士の反発が、やがて延元の乱による建武政権の崩壊につながることになるが、「地頭=御家人」であることを前提としていた鎌倉幕府のような御家人制度を復活させることは、既に困難となっていたのである[1]

室町幕府・戦国大名の御家人

室町幕府は御家人制度を採らなかったが、奉公衆を指して、古文書学上は御家人という用語がしばしば登場する。歴史教科書では、室町幕府の将軍家と主従関係にある者を指して御家人という用語は使っていない。

御家人は将軍直参の武士の身分を示す用語としてしばしば用いられ、戦国時代には転じて戦国大名の家臣を指す言葉として使用されることもあった。特に著名なものとしては、武田氏・毛利氏などがある。

史料引用
  • 『勤年役御家人 二貫七百文 萩原弥兵門尉』云々と。永禄6年(1513年)甲斐国恵林寺検地帳より引用。

この記述「御家人」について、新潟大学教授の矢田俊は、地侍化した惣百姓と、武田氏のもともとの家臣であったものを区別するために行ったものであると説明している。

参考文献

  • 佐藤進一『日本の中世国家』(岩波現代文庫、2007年) ISBN 978-4-00-600173-5  1983年初版
  • 田中稔『鎌倉幕府御家人制度の研究』(吉川弘文館、1991年) ISBN 4-642-02636-3
  • 七海雅人『鎌倉幕府御家人制の展開』(吉川弘文館、2001年) ISBN 4-642-02809-9
  • 五味文彦「京・鎌倉の王権」『日本の時代史8 京・鎌倉の王権』所載(吉川弘文館、2003年) ISBN 4-642-00808-X

近世の御家人

概要

江戸時代には、御家人は知行が1万石未満の徳川将軍家の直参家臣団(直臣)のうち、特に御目見以下(将軍に直接謁見できない)の家格に位置付けられた者を指す用語となった。御家人に対して、御目見以上の家格の直参を旗本という。

近世の御家人の多くは、戦場においては徒士の武士、平時においては与力同心として下級官吏としての職務や警備を務めた人々である。

御家人は原則として、乗り物や馬に乗ることは許されず、家に玄関を設けることができなかった。ここでいう乗り物には、扉のない篭は含まれない。例外として、奉行所の与力となると馬上が許されることがあった。有能な御家人は旗本の就く上位の役職に登用されることもあり、原則として布衣以上の役職に就任するか、3代続けて旗本の役職に就任すれば旗本の家格になりうる資格を得られた。

家格

御家人の家格譜代(ふだい)、二半場(にはんば)、抱席(かかえせき)の3つにわかれる。譜代は江戸幕府草創の初代家康から4代家綱の時代に将軍家に与力・同心として仕えた経験のある者の子孫、抱席(抱入(かかえいれ)とも)はそれ以降に新たに御家人身分に登用された者を指し、二半場はその中間の家格である。また、譜代の中で特に由緒ある者は譜代席と呼ばれ、江戸城中に自分の席を持つことができた。

譜代と二半場は、無役(幕府の公職に任ぜられていない状態)であっても俸禄の支給を受け、惣領に家督を相続させて身分と俸禄を伝えることができた。家督相続や叙任にあたっては、御家人は旗本のように将軍に謁見することはなかったが、譜代席のみは城中で若年寄や頭などの上司に謁見して申し渡された。譜代席未満の御家人は、城中ではなく自分の所属する機関で申し渡しがあった。

譜代と二半場に対して、抱席は一代限りの奉公で隠居や死去によって御家人身分を失うのが原則であった。しかし、この原則は次第に崩れていき、町奉行所の与力組頭(筆頭与力)のように、一代抱席でありながら馬上が許され、230石以上の俸禄を受け、惣領に家督を相続させて身分と俸禄を伝えることが常態化していたポストもあった。これに限らず抱席身分も実際には、隠居や死去したときは子などの相続人に相当する近親者が、新規取り立ての名目で身分と俸禄を継承していたため、江戸時代後期になると、富裕な町人や農民が困窮した御家人の名目上の養子の身分を金銭で買い取って、御家人身分を獲得することが広く行われるようになった。売買される御家人身分は御家人株と呼ばれ、家格によって定められた継承することができる役ごとに相場が生まれるほどであった。

知行

御家人の大半は、知行地を持たない30俵以上、80俵取り未満の蔵米取で占められ、知行地を持つ者でも200石取り程度の小身であった。ただし、旗本と御家人の定義は直参のうち謁見できるかどうかであったので、家禄(俸禄)の高低は家格の決定に関係がなく、旗本で最も小禄であった者は50俵程度で、御家人の大半よりも少ない。200石(俵)取り以上の御家人もいたが、400石を越える御家人は存在しなかった。江戸時代中期以降は地方知行制が崩れ、蔵米取に移行したり旗本に昇進したりしたため、知行地を持つ御家人はほとんどいなくなった。

御家人の多くは江戸時代中期以降、非常に窮乏した。諸藩の藩士は、家禄が100石(=250俵)あれば一応、安定した恵まれた生活を送れたとされるのに対し、幕府の御家人は100石(=250俵)取りであっても生活はかなり苦しかったと言われる。御家人は大都市の江戸に定住していたため常に都市の物価高に悩まされ、また諸藩では御家人と同じ程度の家禄を受けている微禄な藩士たちは給人地と呼ばれる農地を給付され、それを耕す半農生活で家計を支えることができたが、都市部の御家人にはそのような手段も取ることができなかったことが理由としてあげられる。窮乏した御家人たちは、内職を公然と行って家計を支えることが一般的であった。

参考文献

  • 高柳金芳『御家人の私生活』(雄山閣出版、2003年) ISBN 4-639-01806-1
  • 氏家幹人『小石川御家人物語』(学陽書房人物文庫、2001年) ISBN 4-313-75120-3

脚注

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関連項目

  • 吉田賢司「建武政権の御家人制『廃止』」(所収:上横手雅敬 編『鎌倉時代の権力と制度』(思文閣出版、2008年))