建設コンサルタント

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建設コンサルタント(けんせつコンサルタント)とは、日本では国土交通省の建設コンサルタント登録規定に基づき国土交通省に登録された企業で、建設技術を中心とした開発・防災・環境保護等に関して、計画・調査・設計業務を中心に、官公庁および民間企業を顧客としてコンサルティングを行う業者(場合によっては個人)をいう。

概要

建設コンサルタント建設業法による建設業のような、法的な定めは、公共工事の前払金保証事業に関する法律にあり、「土木建築に関する工事の請負を業とする者又は土木建築に関する工事の設計若しくは監理若しくは土木建築に関する調査、企画、立案若しくは助言を行うことの請負若しくは受託を業とする者」と定義されている。 職業としては、事業所統計などではサービス業に分類される。 日本標準産業分類(平成19 年11 月改定)によれば、学術研究,専門・技術サービス業>技術サービス>土木建築サービス業に分類されており、同分類には設計監督業、建物設計製図業、地方公共団体工事事務所がある。土木建築関連のサービス業とは大きく建築設計業、測量業、その他の土木建築サービス業に大別される。なお建築設計業は、「建築設計、設計監督などの土木・建築に関する専門的なサービスを行う事業所をいう」とし、実際の業務として設計監理業、建物設計製図業、建設コンサルタント業が例示されている。これには構造計算の民間確認検査機関も含まれる。測量業は「基準点測量、地図を作成するための測量、土木測量、河川測量、境界測量などの専門的なサービスを行う事業所をいう」としている。その他の土木建築サービス業は「他に分類されない土木建築サービスを行う事業所をいう」とし、具体には地質調査業、試錐業が挙げられている。

地方自治体で規定する建設コンサルタント業務等とは、「地質調査業務」、「測量業務」、「土木関係建設コンサルタント業務」、「建築関係建設コンサルタント業務(建築設計業務)」及び「補償関係コンサルタント業務」の5業務を指す。

国土交通省の規定に基づく登録制度では、いずれの業種でも一定の資格保有者などの条件がある。建設コンサルタントと地質調査業については、規定による登録制度上では登録の義務というものはないが、実質的には公共機関は当然のことながら登録業者にしか発注できない。小規模で他方からの受注(大半は下請け的なもの)だけを行う建設コンサルタントなどでは、資格保有者がおらず登録もしていない、ということもある。

建設コンサルタントについての、国土交通省告示による登録制度は次のとおりである。 登録部門は20部門で、技術士の第二次試験のうち建設に関係する科目に準拠している。事業の部門別では1.河川・砂防および海岸、2.港湾および空港、3.電力土木、4.道路、5.鉄道、6.上水道および工業用水道、7.下水道、8.農業土木、9.森林土木、10.水産土木、11.造園、12.都市計画および国土計画の12部門となっている。

各事業部門に共通の横断的部門として、1地質、2.土質および基礎、3.鋼構造およびコンクリート、4.トンネル、5.施工計画・施工設備および積算、6.建設環境、7.建設機械、8.電気・電子と8部門がある。あわせると20部門となる。

登録の要件としては、まず十分な財産的基礎と金銭的信用を有することを有していることが求められる。また、登録する部門ごとに技術士又は認定技術者を専任の技術管理者として置くことが求められる。当然のことながら受注業務を遂行するにあたっては、建築設計事務所で建築士が必要であるように、プロジェクトの担当者・監理技術者等に技術士などがつくことが必須とされる場合が多い。

受託先(発注先)の割合は、官公庁地方自治体含む)が大半を占める。これまでは主に調査と設計業務が中心であったが、公共事業の削減PFI活用の社会背景から、管理運営業務なども受注遂行してゆくことも予想されている。

日本の建設コンサルタントの場合海外業務は政府開発援助関連によるものが大半である。

関連団体として社団法人建設コンサルタンツ協会、世界規模では国際建設コンサルタント協会(FIDIC)があり、FIDICには日本では日本技術士会ではなく、社団法人日本コンサルティングエンジニヤ協会(AJCE)が加盟している。

建設に関する業務を行う建設コンサルタントには、建築コンサルタント補償コンサルタント、都市計画コンサルタント、ランドスケープコンサルタントまちづくりコンサルタントマリンコンサルタント環境コンサルタント上下水道コンサルタント廃棄物コンサルタント地質コンサルタント農業土木コンサルタントなどのように分野で特化したものも数多くある。

ちなみにおおよそであるが、官公庁が発注する業務は以下の通り。これらは、1)官公庁が発注する業務を受注するための、各種登録規定に定める登録業、または、2)事業を行うための許認可を得ている業種、の2種類である。もちろん、民間の業務はこれらに限定されるものではないため、必ずしも以下に示す業種に限定されるのではない。

登録・許認可業種ではないが、上記の複合体として、シンクタンク(おもに政策・中長期計画などの立案や経済動向分析)、登録・許認可業種ではないが関連する事業を営むものに装置開発販売メーカーがいる。その際は装置・製品を購入し設置する形(購入据付)での物品購入 がある。

具体的な業務例

業務内容としては、施設の計画および設計、ならびに施設設置のための各種調査、に分かれている。

計画および設計

  • 河川…総合水資源計画、総合治水計画、河川整備計画の策定、河川付属物の設計、多目的ダムの設計、国土保全防災整備、アセットマネージメント、ハザードマップ作成や防災情報システムの設計、氾濫解析と浸水想定、河川法に伴う申請手続き代行など
    • 顧客は地方整備局、都道府県土木部の河川関係部署、河川関連の特殊法人、水利権者など
  • 砂防…砂防事業の計画、砂防施設計画、データ包括分析法(DEA)などを用いた事業実施計画の策定支援 土砂災害防止法に関する対応(基礎調査から土砂災害警戒区域等の指定設定など)、地すべり・急傾斜地・雪崩対策、施設設計など
    • 顧客は地方整備局、都道府県土木部の砂防関係部署など
  • 道路・交通…総合交通計画の策定、ルート選定、交通量推定、道路設計、橋梁設計、トンネル設計、道路付属物の設計、駐車場の設計、高度道路交通システムの設計、新交通媒体導入検討、大規模小売店舗立地に係る申請業務など
    • 顧客は地方整備局、都道府県土木部および市町村土木部の道路関係部署、都市開発事業者、大型店舗開発事業者など
  • 鉄道…ルート選定、鉄道施設の設計、橋梁・トンネルなど土木系施設設計、鉄道電気設備・電車線路設備の調査・計画・設計・施工指導と各種試験、電気工事会社に対しての工事監理指導など
    • 顧客は鉄道・運輸機構、JRをはじめとする鉄道会社、政令指定都市の交通局など
  • 港湾…埋立用地造成計画の策定、港湾施設の設計、漁港施設の設計、現状の実態調査および機能回復を図るための補償設計など
    • 顧客は地方整備局、都道府県土木部および市港湾局の港湾関係部署など
  • 空港…空港施設の設計
  • 都市…都市圏並びに地域地区の産業・経済・社会計画、地方自治体の総合計画・基本計画などの計画策定、土地区画整理事業の計画策定、中心市街地活性化や密集市街地整備、開発行為の計画・申請・マスタープラン策定、再開発事業や各種システム(立体換地・再開発事業分析システム、汎用離散系シミュレータ、権利者総合データベース、土地利用システムなど)の開発、都市計画施設・公園設計など
    • 顧客は都道府県土木部および市町村土木部の都市計画および公園緑地関係の部署、都道府県や市町村商工会、都市事業関連の特殊法人、不動産業並びに都市開発事業者など
  • 上下水道…都市内の治水利水計画策定、上水道設計、下水道設計など
    • 顧客は市町村を中心とした上下水道運営管理者、開発事業者など
  • 通信網…通信情報基盤整備、MMS携帯電話式全自動観測システム関連業務、GIS・交通管制施設などの施設管理手法開発、GIS等での防災点検データ管理システム・河川・砂防情報通信基盤・施設管理ネットワーク構築
  • 環境…資源循環広域システムの構築、環境基本計画の策定、環境教育、環境学習への取り組みサポート、生態系に配慮した環境計画の策定、汚損生物コンサルティング、バードストライク対策、土壌環境修復、水辺等の水質・底質の改善、環境リスクマネジメントなど
    • 顧客は国・地方自治体から法人・事業者など各種団体等
  • 廃棄物…リサイクル計画の策定、廃棄物処理施設の設計、廃水処理施設の設計など
    • 顧客は市町村を中心とした廃棄物処理運営管理者など
  • 新エネルギー開発…新エネルギービジョン策定、事業化可能性調査、風力発電施設機種選定及び環境調査、発電施設整備工事実施設計・監理業務、導入・安全に関する調査、発電ガイドライン策定、落雷対策策定調査、発電フィールドテスト事業(システム設計)、発電所および発電システム建設のための実施設計、施設施工監理など
    • 顧客は地方自治体やNEDOなどのエネルギー関連組織、民間法人など

調査

  • 環境…道路・河川・都市開発関連の開発事業等に伴う環境影響評価および動植物の生態や生息状況などの生物調査、騒音振動大気汚染等の状況調査、濃度・振動加速度レベル・音圧レベル等計量証明事業、建築物飲料水水質検査業、建築物空気環境測定業、作業環境測定機関、ダイオキシン類の請負調査、土壌汚染対策法指定調査、厚生労働省登録水質検査など
  • 地質・土質…事業実施箇所における地質調査、構造物設計における地盤調査など
  • 地すべり…地すべり危険箇所における調査など
  • 文化財…遺跡跡地踏査、遺跡発掘調査と出土品整理、文献調査など
  • 土地…国土調査法に基づく地籍調査、地下埋設物調査、固定資産税各種調査と台帳作成、地理情報の調査とシステムの開発、販売など
  • 都市…社会構造・経済構造・都市構造等都市問題に関する研究や産業機能配置・都市構造に関する解析、効果的整備手法検討・住民等の取組の実態把握・防災街区整備事業などに関する各種調査業務、地域計画に関わるマスタープラン等の調査・研究、再開発などの事業及び制度に関する調査・研究や都市経営・社会施設経営に関するコンサルティング、諸施設のPFI事業化調査、海外における国土利用や住宅政策等の調査・研究

歴史

欧米では技術者コンサルタントの歴史は長く、その資格者の社会的評価が高い。米国では、Consulting Engineer, Professional Engineer,、英国ではChartered Engineerなどの制度があった。建設コンサルタントが事業として初めて成立したのは、19世紀初頭の英国においてあり、産業革命に伴う大規模な社会資本整備にむけ設計から施工を担い利潤を得る建設会社とは別に、設計に関する高度な技術を持ち、施主に対して利益になるよう仕向け、建設会社との仲介的な技術者たちが活発な活動を始めることになる。コンサルタントという名称は、第二次大戦後のアメリカの医療分野で近代的な病院をつくるために、医学に加えて経営から設備までの幅広く総合的な知識やノウハウを持った人材が求められたことに始まったともされる。

建設コンサルタントが日本に誕生したのは実際には比較的新しい。制度等の起源は戦前までさかのぼる。戦前まで日本における生活基盤や産業基盤などの社会資本の整備は、一部を除いて基本的には行政によって直接実施されていて、省庁に所属する技官が社会資本の計画、立案、設計を行っていたが、例外もあって1890(明治23)年から展開する工学博士山田寅吉工事事務所や大正期樺島正義と増田淳らが主宰した橋梁設計事務所などがあり、日本工営の前身企業は外地で水力発電関係を中心とした建設コンサルタント業務に従事し、また後に建設技術研究所所長になる内海清温もやはり水力発電関係のコンサルタントを主宰し、多くの府県市町の技術顧問と政府審議会の委員を委嘱していた。

昭和20年代前半、戦後の復興に際して鉄道や港湾、ダム・河川といった国民生活に不可欠な社会資本の整備が望まれていたが、膨大な業務量への対応とそのなかでの品質確保が課題となる中、敗戦時に外地からの引揚者や軍の技術将校など多くの建設技術者の処遇をどう活用していくかが懸案であった。1946年には旧植民地引揚者の建設関係の技術者を対象として職斡旋と技術力を復興に役立てることを目的に建設復興技術協会が発足している。そうした中、米軍当局ジョン・フォスター・ダレスから“コンサルタント業や技術の活用”についての勧告が起こる。当初連合国軍最高司令官総司令部は施設設営にあたり日本に建設コンサルタント業がないことに気づき、本国のコンサルタントを利用するか、または戦後建築設計事務所を再開したアントニン・レイモンドに日本の水力開発地点の調査を依嘱したり、日本にある建築設計事務所在日米軍基地等諸施設建設に伴う土木分野のコンサルティング業務を発注して(たとえば当時日本建設産業、後の日建設計シビルなどへ)いたため、日本の技術者内でもこうした制度の必要性を訴える声が高まる。時の日本政府は実際問題として連合軍の施設設営指令への対応、国土復興のための膨大な事業に直面していたほか、民間企業の設備投資も緊急を要しているものも少なくなかったという。

また戦前は官公庁でも自治体、教職員などで業務の委嘱が必要な場合は専ら嘱託制度を利用していたのであるが、1948年嘱託制度の廃止に関する措置により、嘱託制度自体を廃止にしてしまう。そこで時の政府は、プロジェクトの調査や設計の一部を、当時欧米諸国にならって事業をスタートさせていた上記内海らの企業を建設コンサルタントとして任せていくという方策を検案し制度化しようとする。幸い戦後復興から社会資本整備の事業量は急速拡大、一連の業務のうち整備構想企画等を除き民間技術力の活用を模索する中、1951(昭和26)年6月に日本技術士会が設立し、コンサルティング・エンジニアを「技術士」とする新語を誕生させた。

昭和30年代の高度成長期、産業の発展と都市機能の急速な拡大に伴って社会資本整備の必要性はさらに高まり、建設コンサルタントの需要は急増。こうして昭和34年1月、建設省事務次官通達「土木事業に係わる設計業務などを委託する場合の契約方式等について」が通達される。この通達によって、任意の事業について原則として設計業務を行うものに施工を行わせてはならないという、いわゆる「設計・施工分離の原則」が明確化され、設計業務(調査、計画、設計)を行う国内の建設コンサルタントの確立に向かうことになった。この背景には昭和32年5月に成立した技術士法があった。

この技術士制度は「火曜会相談所」を組織し、欧米諸国の土木技術界に精通していた白石多士良と宗城の兄弟や平山復二郎らが、戦後の技術者のあり方について、欧米式のコンサルティング業、コンサルティングエンジニア制度の導入が不可欠であろうとの結論から導き出されたとされる。早速1951(昭和26)年9月には、白石宗城、アントニン・レイモンド、およびエリック・フロアの均等出資によるPacific Consultants Inc.をアメリカに登記し、体制を整え始めた(日本法人は現パシフィックコンサルタンツ)。さらに平山らは技術士制度の実現に尽力。国会等で「戦前、どうして技術士の制度がなかったかは、日本は技術輸入国であり輸出国ではなかった(中略)。欧米の技術技術者を高く評価しても、日本のそれを一段低くみてきた傾向が、技術士制度の発展しなかった理由である(中略)」さらに、質疑でアメリカ合衆国コンサルタントが一つの設計を決めていくやり方、また技術士設計などをやるときの覚悟の違いをスポーツのプロを事例に掲げ、「技術サービスの質と信用が違う(中略)」と力説する平山については 『国土を創った土木技術者たち』、国土政策機構編、鹿島出版会 に詳しい。

技術士法は原案から6年かけて1957(昭和32)年5月20日に法律第124号として無事制定される。たが昭和29年の国会審議においては審議未了で廃案になっている。技術士法成立に奔走した平山はその際に、「省があって国がない」といったといわれる。

その後先行する国内のコンサルタント会社12社で建設コンサルタンツ協会が昭和36年4月に設立され、昭和38年には建設大臣の許可を受けて社団法人化する。同年9月中央建設業審議会から「建設コンサルタントの育成対策について」として、建設コンサルタントの活用をはかること、および発注者の便宜のため一定の技術的能力を有する者に限って登録を実施すべきこと、との答申が出されることとなる。これを受けて、建設コンサルタントの業務内容等を公示し、これらの建設コンサルタントを利用する発注者の保護と利便をはかるとともに、併せて建設コンサルタントの健全な発展に資するため、昭和39年4月建設大臣から「建設コンサルタント登録規程」が告示され、建設コンサルタント登録制度が創設、これを契機に建設コンサルタントは飛躍的な発展を遂げる。

関連業種

関連項目

外部リンク

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