射撃

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テンプレート:国際化 テンプレート:出典の明記 射撃(しゃげき)とは銃砲などを撃つことであり、大砲、またはによって銃弾砲弾を的に向けて放つことを指す。 本項では、実弾を発射する銃で行う射撃について説明する。高圧の空気によって発射する銃は空気銃を、大砲での射撃は砲撃を、弓矢については「アーチェリー」をそれぞれ参照のこと。

実弾を使用する銃を用いた射撃でもスポーツ狩猟として行うものと、戦闘での射撃がある。スポーツとしての射撃は射撃競技を参照のこと。

日本での銃砲所持の規則

日本では銃刀法により、民間人の銃砲の所持が厳しく制限されており、所持できるのは猟銃(ライフル銃、散弾銃) 空気銃(ライフル銃) 空気けん銃(法的には空気銃には含まれない) けん銃(標的射撃目的に限る)である。猟銃や空気銃を所持する場合は標的射撃、狩猟、有害鳥獣駆除を目的とする所持許可申請に対してのみ許可される。

日本では、警察官自衛官海上保安官麻薬取締官刑務官入国警備官入国審査官皇宮護衛官在日米軍基地武装警備員、税関職員以外の実銃の所持や使用は厳しく制限されている。このうち刑務官、入国警備官、入国審査官、税関職員は通常銃器を携帯しておらず、刑務官も特別警備隊以外の配置では銃器の携帯はしていない。

民間人は標的射撃、狩猟、有害鳥獣駆除の目的に限れば、所持資格者にライフル銃散弾銃空気銃火縄銃(前装銃)、拳銃では空気と装薬タイプ(一般に所持が非常に難しい)の所持と使用が許可される(「銃砲刀剣所持等取締法」第4条・第1項・第1号による)。

前述のライフル銃、散弾銃を総称して「猟銃」と規定している(許可用途を問わず)。

所持許可の要件

猟銃や空気銃の所持許可申請に対し、治安上の問題から公安委員会は一定の要件を満たすものに対してのみ許可を与える。銃砲を悪用するおそれのあるもの(暴力団関係者、凶悪犯罪等の処分歴があるものなど)や管理能力に問題のあるもの(アルコールや薬物依存者、精神病者、住所不定者など)は所持が許可されない。装薬銃の所持には、都道府県公安委員会の指定射撃場での教習射撃が必要である。

銃の機構による制限は以下の通りである。

  • 申請しようとする銃は機能上危険がなく、悪用のおそれがないもので銃刀法に定められた構造や長さがある必要がある。変装銃、機関銃自動小銃のような全自動式銃(スプリングフィールドM14の民間タイプのM1AM1カービンの民間タイプのホーワカービン等のような半自動式銃は除く)、消音器は許可されない。
弾倉内に装填できる実包(弾薬)はライフル銃・空気銃は5発以下、散弾銃は2発以下の構造でなければならない。

年齢による制限は以下の通りである。

  • 猟銃は20歳から、空気銃は18歳から所持可能。
  • 標的射撃目的に限り日本体育協会の推薦により猟銃は18歳から、空気銃は14歳から所持可能。
  • 狩猟免許は20歳以上が要件なので、狩猟目的のみの猟銃や空気銃の所持は20歳から所持可能。
  • 狩猟用ライフル銃の所持は猟銃(狩猟用、競技用散弾銃、競技用ライフル銃)を継続して10年間所持している実績が必要。また、規制が厳しい地域では実際に猟や射撃を10年間ある程度行っていなければ下りないこともある。
  • 標的射撃用ライフル銃の所持は(社)日本ライフル射撃協会に所属し、エアライフル競技等で一定の成績(AR・5級以上:段級の基準点は、愛知県ラのリンク参照)をあげ同、協会主催の「ライフル射撃に関する講習会」を受講の上、同協会を通じて日本体育協会からの推薦を得る事が必要。
  • 標的射撃用けん銃の所持は18歳から日本体育協会の推薦により可能。
  • 標的射撃用空気けん銃の所持は18歳から日本体育協会の推薦(低年者推薦による場合は14歳から)により可能。


関連項目

外部リンク

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