審議官

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テンプレート:混同 テンプレート:出典の明記 審議官(しんぎかん)は、日本の行政機関における官職の名称に使われる語で、一般には名称にこの語を含む官職の総称、またはそれに準ずるものを含めた総称。身分はいずれも国家公務員

「審議官」と付く官職には「次官級」、「局長級」、「局次長級」のものがあるが、共通することはラインから離れたスタッフ的な立場で政策調整、取りまとめをする役目を持っていることである。なお○○級とは言ってもその職とは俸給に差が付けられており[1][2]、これらの分類はむしろ組織上の支配関係に基づいたものである。いずれも指定職で、俸給は民間企業の役員報酬を基準に決められている[3]

また、具体的官職としての審議官はいずれも、中央省庁の組織形態を統一的に定める国家行政組織法に書かれたものではなく省庁ごとの個別法令によって置かれており、各省庁間においては大方同等といえるが一定の差異がある。

なお地方自治体では審議監、民間では審議役という役職を置いているところが存在する。

主な審議官

次官級

一般に「○○審議官」等の形で省名のついた審議官は「省名審議官」と通称されるが、これは次官級に当たり、事務次官に次ぐ各省官僚ナンバー2のポストである[1]。省名審議官は国家行政組織法に規定される「所掌事務の一部を総括整理する職」(総括整理職)として置かれており、これを以って次官級審議官と呼んでいるのである。従って他の審議官と違い、次官級審議官とは統一の区分に基づく形で名称に拘らずまとめられた一群であって、「審議官」の名前の付かないものも含まれる。また、一般には「総務省総務審議官」、「財務省財務官」のような省名を冠した表記もされるが、国会・政府において官名・職名として呼ぶ場合は事務次官同様、省名を冠さないものが正式とされる(内閣府審議官を除く)。

なお英訳の際には、事務次官との混同を避けるため「国際担当次官」などとして、「担当分野を限定された事務次官」という形式をとることが多い。

現在存在する「省名審議官」その他の次官級審議官は以下の通り。

法務省には設置されていない。

局長級

大臣官房総括審議官

各省庁の官房に置かれている局長級の審議官。各省組織令で規定される職。府省によって1~3名置かれる。以前は「大臣官房総務審議官」と呼ばれていたが、中央省庁再編時に総務省に新たに置かれた次官級の「総務審議官」との混同を避けるため、「総括審議官」に改称された。

総括審議官は各省庁に置かれているが、内局の局長よりは下の役職として位置づけられることがほとんどである。そうでない場合でも局長と同格とされるのが普通で、それより上位とはされない。あくまで官房審議官の首席にして、官房長の次位の位置づけである。なお、金融庁は総務企画局に総括審議官が設置されている。

なお、技官の高級幹部職として、技術総括審議官が数省に置かれている。

○○審議官

局長クラスが就任し、局長級とみなすことができると誤解されている○○○審議官が存在する。これを名付き審議官という。特定分野の部・課・室を束ねる性格を与えられていることも多く、職務的にも局長と紛らわしいが、名付きであることとポストの高さや給与水準が連動してういるわけではない。以下その例。

政策評価審議官(各府省大臣官房)指定職3号であり審議官級 財務省のみ指定職4号
宇宙審議官、少子化・青少年対策審議官(内閣府大臣官房)指定職3号であり審議官級
地域力創造審議官(総務省大臣官房)指定職3号または4号 
地球規模課題審議官(外務省国際協力局)指定職3号または4号
国際文化交流審議官(外務省外務報道官・広報文化組織)指定職3号または4号
商務流通保安審議官(経済産業省商務情報政策局)指定職4号
建設流通政策審議官、運輸安全政策審議官(国土交通省大臣官房)指定職4号


また「審議官」という名前を用いていなくても、局長と同格の職と各省が勝手に称しているものがある(外務省国際情報統括官外務省大臣官房の監察査察官・外務報道官儀典長など)。これらの多くは、局長ポストを作る際にスクラップされたポストの受け皿であり、スクラップアンドビルド原則の下では「局長と同格」と称すると査定官庁から睨まれるので「局長級」と言っている。

局次長級

内閣審議官

内閣官房に置かれる職であり、内閣官房組織令で規定される政令職である。内閣官房副長官補内閣総務官室内閣広報室内閣情報調査室の事務のうち重要事項に参画し、一部を総括整理する(内閣官房組織令7条)。府省庁の大臣(長官)官房審議官と同格のポストである。次官級の省名審議官である内閣府審議官と名称が類似するが、位置づけは異なる。

大臣(長官)官房審議官

「審議官」と普通に呼ばれるときは大抵これであり、そのまま審議官級と呼ぶこともある。大臣官房にありながら、多くは「○○局担当」とされる。各省組織令で規定される職である。局長課長の間に位置する役職であるため「中二階」ポストとも言われる。これと同格の職で、技官が就くものは技術審議官と称される。 なお、これに類似したものに課長級の参事官がある。

会計検査院事務総長官房審議官

総括審議官1名、審議官12名が配置されている。

最高裁判所事務総局審議官

最高裁判所事務総長の下に、最高裁判所事務総局の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画する審議官及び家庭審議官が置かれる。

地方公共団体の審議官

近年、地方公共団体に審議官が置かれることが増えている。広島県経営戦略審議官、奈良県知事公室審議官藤沢市政策審議官、竹田市政策審議官、赤穂市政策審議官、岩国市都市整備審議官などの例がある。

関連項目

脚注

  1. 1.0 1.1 人事院規則九―四二(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)
  2. 参議院議員礒崎陽輔君提出国家公務員の指定職及び特別職の俸給に関する質問に対する答弁書
  3. 幹部公務員の給与について(指定職関係)