被疑者

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テンプレート:Redirect テンプレート:日本の刑事手続 被疑者(ひぎしゃ)とは、捜査機関によって犯罪を犯したとの嫌疑を受けて捜査の対象となっているが、まだ公訴を提起されていない者を指す日本法上の法令用語である。

一般に用いられる容疑者(ようぎしゃ)は、一般に犯罪の嫌疑を受ける者を指す語であり、マスコミ等においては「被疑者」に替えて「容疑者」と呼ぶことが多い。

また、法令用語としての被疑者と概念上区別をする必要のある場合にも、法令において「被疑者」ではなく「容疑者」という語が用いられることがある[1]

概説

捜査機関によってある犯罪を犯したと疑われ捜査の対象となったが、起訴されていない者を被疑者という。起訴された後は、当該事件との関係においては被告人と呼ばれる。

なお、一般的には被疑者は「逮捕された者」という観念があるが、法令用語としての被疑者は、逮捕・勾留による身体的拘束を受けているか否かを問わない。犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっているのであれば、逮捕される前の者や逮捕されなかった者[2]も被疑者である。

無罪推定の原則(推定無罪)

被疑者は捜査機関から犯罪を犯したとの嫌疑を受けているものの、被疑者には法的には無罪であるという推定が働いている。これを無罪推定の原則もしくは推定無罪という。

しかし、現実の社会においては、被疑者とされた者は有罪であるとの誤った観念がまかりとおっており、これに基づく問題が後を絶たない。特に、誤認逮捕がなされた場合には、被疑者とされた者は一貫して法的に無罪であったにも関わらず、マスコミによる名誉毀損報道や社会の誤った認識のために職を失う例、転居を余儀なくされる例、また、一家が離散するなどの例が多発している。

有名な例では、ロス疑惑松本サリン事件と、その後のマスコミ報道に対する民事訴訟裁判があり、また、身近な例では電車内における痴漢の誤認逮捕がある。

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被疑者の義務

逮捕・勾留を受けていない場合
特にないが、正当な理由がなく捜査機関の取調べに応じないと逮捕の必要性が満たされて、逮捕に至る場合がある。
逮捕・勾留を受けている場合
取調受忍義務が実務の上ではあるとされているが、学説には異論が多い。取調受認義務の項を参照。

被疑者の権利

被疑者は被疑者特有の権利を有する。当然ながら基本的人権を有するが、刑事訴訟法に基づいて一定の制限を受ける。

弁護人選任権
弁護人を選任する権利である。私選弁護人が原則であるが、今後、国選弁護人を選任することを求めることができるようになる。
国選弁護人選任請求権
国選弁護制度を参照
接見交通権
接見交通権を参照
その他の権利
被疑者も基本的人権を有し、その人権は合理的な理由なく妨げられてはならない。もっとも、被疑者であるために一般国民よりも広い、合理的な制限(強制捜査や逮捕・勾留など)が課せられうる。

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「容疑者」の語について

一般的には容疑者(ようぎしゃ)という用語は日本のマスメディアマスコミ)により「被疑者」の意で使用されている。マスメディアでは逮捕又は指名手配などで身柄拘束されるか又はされることがほぼ確実な状態のとき「容疑者」と呼び、公訴が提起(起訴)されると「被告」と呼ぶようになる。ちなみにこれも、法律用語としては「被告」が正しい(「被告」は民事訴訟行政訴訟で「訴えられた側」を表す言葉)。これには理由があり、多くの人に情報を伝える際、「被疑者」という言葉は「被害者」という正反対の意味の言葉と見間違えやすく、発音も似通っているため、被疑者ではなく容疑者という言葉を用いている。

1980年代半ばから暮れにかけ、ほとんどの放送・新聞などのマスメディアは「容疑者」という呼称を用いるようになった。読売・毎日・朝日の各紙は、それぞれ1面で容疑者という呼称をこれから使用することを述べている。それによると、以前は「実名呼び捨て」であったが、被疑者は無罪を推定されている立場であり、基本的人権の観点から呼び捨ては適正でないことを挙げている。

もっとも、「○○容疑者とは言うが、あたかも容疑者=真犯人であるかのように、大々的に報道する傾向がある」[3]と、報道姿勢に対する批判も存在する。

歴史
  • 1984年(昭和59年)4月 NHKが「容疑者」呼称の使用開始。
  • 1989年(平成元年)4月 フジテレビ系列が「容疑者」呼称の使用開始。
  • 同年11月 TBS系列、毎日新聞が「容疑者」呼称の使用開始。
  • 同年12月 読売新聞、朝日新聞、日本テレビ系列、テレビ朝日系列、テレビ東京系列など、日本新聞協会加盟各社が「容疑者」呼称の使用を開始。

なお、学校で使われる公民科教科書では、「~である人物を容疑者(または被疑者)と呼ぶ」などと、容疑者の文字は太字、被疑者の文字は細字のカッコ書きになっている。

脚注

  1. 例えば、出入国管理及び難民認定法においては、入国警備官において同法24条各号の一に該当すると思料する外国人を「容疑者」と呼ぶ。また、犯罪捜査規範及び犯罪捜査共助規則においては「容疑者及び捜査資料その他の参考事項」との表現も用いられている。また、被収容者の懲罰に関する訓令(法務省矯成訓第3351号)では、反則行為をした疑いがある被収容者等(被収容者(刑事施設に収容されている者)、労役場留置者及び監置場留置者をいう)を反則容疑者としている。
  2. 逮捕の要件を満たさない場合や逮捕の要件は満たすが逮捕をせず在宅で取り調べるとの判断を捜査機関がした場合。
  3. 渡辺洋三「法とは何か新版」62ページ

関連項目

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外部リンク