宅地建物取引主任者

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テンプレート:資格 宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)は、宅地建物取引業法に基づき制定された国家資格であり、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)の相手方に対して、宅地又は建物売買交換又は貸借契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う不動産取引の専門家である。

概要

宅地建物取引主任者は、1958年に、当時の建設省が、宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設した資格である。当初は、宅地建物取引主任者ではなく、「宅地建物取引員」という名称であった。

宅地建物取引主任者設置制度は、高価で権利関係も複雑な不動産取引を扱う宅建業者に対し都道府県知事の行う試験に合格し不動産に関する専門知識を有する宅建主任者設置義務を課すもので、これにより知識の乏しい購入者が取引上の過誤によって損害を被ることを防止することを目的としている。 宅地建物取引主任者制度は、高価で権利関係も複雑な不動産取引を扱う宅地建物取引業者に対し、国家試験に合格した不動産に関する専門知識を有する宅地建物取引主任者の設置義務を課し、常に取引に宅地建物取引主任者を関与させ、責任の所在を明らかにして、購入者から説明を求められた時、何時でも適切な説明をなし得る態勢を整えさせ、公正な取引を成立させることに努めなければならない。これにより知識の乏しい購入者が取引上の過誤によって損害を被ることを防止することを目的としている。 そのため、宅建業者は常に取引に宅地建物取引主任者を関与させ、責任の所在を明らかにして、購入者から説明を求められた時、何時でも適切な説明をなし得る態勢を整えさせ、公正な取引を成立させることに努めなければならない。

宅建業者は、宅地建物の売買、交換または賃貸借の契約が成立するまでの間に、取引の相手方に対し、一定の重要事項について、取引主任者による重要事項説明書の交付と説明となす義務があり、これが宅建取引主任者の最も重要な職務である。

この重要事項説明書の交付と説明に当たり、取引主任者が説明義務を果たさず、相手方に損害を与えたときは、単に宅建業者のみでなく取引主任者個人も共同不法行為者として損害賠償の責任を負う。この場合、取引主任者の説明義務違反行為は「取引主任者として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為」(宅地建物取引業法68条1項3号)に当たり違法行為となるからである。

2014年の通常国会で成立した宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成26年法律第81号。同年6月25日公布)が施行されると宅地建物取引士に名称が変更される予定である。[1]


宅地建物取引主任者の独占業務

  • 重要事項の説明
    契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、物件と契約内容に関する重要事項を記載した書面(重要事項説明、業界用語で「35条書面」ともいう)を交付して説明を行う。これは不動産の買主・借主が取引物件に対して正しい判断ができるよう、その材料を提供するものである。また、ここでいう「説明」とは相手方に対して良く判るように述べること、説き明かして教えること、理解させることであり、重要事項説明書をただ棒読みするだけの行為は重要事項の説明と決していえず、相手が誤解していることを知りながらさらに詳しく説明をしなかったときは、説明義務を果たしたとは言えず説明義務違反となる。
  • 重要事項説明書への記名・押印
    重要事項説明書に記載されている内容に誤りがないかを確認すると共に、上記における重要事項の説明に対して責任の所在を明らかにするため、また文書の改竄防止・文書の原本性確保のために記名・押印する。
  • 契約内容記載書への記名・押印
    契約書(業界用語で「37条書面」ともいう)に記載されている内容に誤りがないかを確認すると共に、契約内容に対する責任の所在を明らかにするため、また文書の改竄防止・文書の原本性確保のために記名・押印する。宅建業者は、契約締結後遅滞なく、契約の両当事者に取引主任者の記名・押印がある書面を交付しなければならない[2]

これらの業務は宅地建物取引主任者(主任者証の交付を受けている者)であれば専任の取引主任者でなくとも行える。また、35条書面に記名押印した取引主任者と37条書面に記名押印した取引主任者は必ずしも同じでなくてもよい。

宅地建物取引主任者登録・取引主任者証

  • 実際に「宅地建物取引主任者」を名乗り独占業務を行うには、宅建試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、さらに取引主任者証の交付を受けることが必要である。
  • 資格登録には実務経験が2年以上なければならない。ただし、登録実務講習実施機関が行う登録実務講習を修了することにより「国土交通大臣が2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者」となれる。登録実務講習は「通信講座」「演習」「修了試験」からなる。
  • 取引主任者証の有効期限は5年間で、5年ごとに法定講習(都道府県知事の指定した講習で、有効期限の満了の日の前6か月以内に行われるもの)および取引主任者証の更新が必要である。なお、取引主任者証の交付に際して条件を付すことはできない。
  • 宅地建物取引主任者資格登録を完了したが取引主任者証の交付を受けていない者は宅地建物取引主任者資格者と呼ばれる。登録の効力は違法行為などで取り消されない限り、どこの都道府県知事に申請しても全国で有効で、かつ一生有効である。
  • 宅地建物取引主任者資格試験の合格実績は、試験時の不正行為などで取り消されない限り、たとえ登録が消除されても一生有効である。
  • 不正手段をもって試験を受験し、または受験しようとした者は、合格の取り消しや当該試験の受験禁止の処分がなされる。さらに都道府県知事は、情状により当該受験者に対し、3年以内の期間を定めてその者の受験を禁止することができる。
  • 取引主任者登録を受けた者が、氏名住所本籍、勤務先の商号・名称、免許証番号を変更したときは、遅滞なく登録先の都道府県知事に変更の登録を届け出なければならない。取引主任者証の交付を受けた者が住所・氏名を変更したときは、あわせて取引主任者証の書き換え交付を申請しなければならない。
  • 取引主任者登録を受けた者が、登録先以外の都道府県内に所在する宅建業者の事務所で業務に従事する場合、現に登録を受けている都道府県知事を経由して当該事務所の所在する都道府県知事に登録の移転を申請することができる。登録の移転は任意であるが、事務禁止処分の期間中は登録の移転を申請できない。また、単に取引主任者が住所を移転したのみでは登録の移転はできない。移転に伴い新たな取引主任者証が、前の取引主任者証と引換で交付され、新たな取引主任者証の有効期間は、前の取引主任者証の残存期間である。
  • 取引主任者は、事務の禁止処分を受けたときは速やかに取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。登録を消除されたときや取引主任者証が効力を失ったときは、速やかにその取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
  • 取引主任者は、不動産取引の関係者から請求があった時は、取引主任者証を提示しなければならない。重要事項を説明する際には、相手方から請求がなくても取引主任者証を提示しなければならない。取引主任者証を亡失した場合や、有効期限内に更新を行わなかった場合は、提示義務が果たせないので、取引主任者としての業務を行うことはできない。

登録基準

以下の各号のいずれかに該当する者は、取引主任者登録ができない。登録ができない以上、取引主任者証が交付されることも当然ない。また、いったん登録したものの以下の各号に該当するに至った場合は、該当した日から30日以内[3]に登録の消除を届出なければならない。

  1. 成年被後見人被保佐人破産者で復権を得ない者 
  2. 宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者[4]
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年経っていない者 
  4. 宅建業法違反、傷害罪などの暴力関係の罪[5]背任罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年経っていない者 
  5. 宅建業法第66条第1項8号・9号による宅建業免許の取消(以降「免許取消」と略す)の日から5年経っていない者 
  6. 宅建業者が法人の場合においてその役員だった者で、免許取消の日から5年経っていない者(役員は免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に役員だった者に限る)
  7. 免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分をするかどうかを決定するまでの間に解散・廃業の届出をした者(相当の理由がある場合を除く)で、届出の日から5年経っていない者 
  8. 免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分をするかどうかを決定するまでの間に合併により消滅した法人、または解散・廃業の届出のあった法人(相当の理由がある法人を除く)の役員だった者で、当該消滅または届出の日から5年経っていない者(役員は免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に役員だった者に限る)
  9. 宅建業法第68条の2第1項2号・3号・4号による取引主任者登録消除処分(以降「登録消除処分」と略す)の日から5年経っていない者 
  10. 登録消除処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分をするかどうかを決定するまでの間に登録消除の申請をした者(相当の理由がある場合を除く)で、その登録消除の日から5年経っていない者 
  11. 事務の禁止処分を受け、その禁止の期間中に、本人の申請によりその登録が消除され、まだその期間が満了していない者 

宅地建物取引主任者の設置義務

宅地建物取引業

宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない(宅地建物取引業法第15条第1項)。

この場合、原則として、「事務所」[6]に関しては業務に従事する者5人に対して1人の割合で、マンションのモデルルームのような案内所等、「事務所以外の場所」で契約行為を締結する専任の宅地建物取引主任者を置くべき場所[7]に関しては、業務に従事する者の人数に関係なく1人以上でなければならない。なお、同一の物件について、売主である宅建業者および媒介または代理を行う宅建業者が、同一の場所において業務を行う場合には、いずれかの宅建業者が専任の取引主任者を1人以上置けばよい。

専任の取引主任者に変更があった場合は、宅建業者は30日以内に免許権者(国土交通大臣あるいは都道府県知事)に届出なければならない[8]。欠員が生じたときは、2週間以内に法定要件を満たすよう欠員補充等の対応をしなければならない。

「成年者」とは、満20歳以上(民法第4条)である者はもちろん、20歳未満でも婚姻による成年擬制(民法第753条)により、成年者と同一の行為能力を有する未成年者も含まれる。また親権者から営業の許可を受けた未成年者(民法第6条)については、宅建業者(法人である場合にはその役員)が取引主任者である場合で、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その未成年者は、その事務所等に置かれた「成年者である専任の取引主任者」とみなされる。「専任」とは、国土交通省の通達によれば、原則として宅地建物取引業を営む事務所に常勤(宅地建物取引業者の所定労働時間を勤務することをいう)して、専ら宅地建物取引業に従事する状態を言うと解説されている。

宅地建物取引業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければ、宅建業務に従事させてはならず、従業者は取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、取引主任者が取引主任者証を提示しても、従業者証明書の提示に代えることはできない。

第二種金融商品取引業

2007年9月30日には金融商品取引法が施行され、不動産信託受益権は、金商法第2条第2項有価証券の「みなし有価証券」として位置づけられ、取引にあたり金商法による諸規制を受けることになった。そのため、金融商品である不動産信託受益権の取引を業として媒介等する場合には、第二種金融商品取引業の登録が必要となる。

宅地又は建物を信託財産とする信託受益権の売買などを行う場合には、「不動産信託受益権等売買等業務の統括に係る部門」、「内部監査に係る部門」、「法令等を遵守させるための指導に関する業務に係る部門」、および「営業の担当者」に宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する者を配置しなければならない。(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年8月6日内閣府令第52号)第13条4項)

よって、下記のような宅地または建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する者3名以上が、研修機関による「信託受益権売買等業務及び関係法令」に関する研修を受講(必須ではない)した上、登録申請を行うケースが多い。

  • 宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する者の例
  1. 宅地建物取引主任者+宅地建物取引業務の経験者
  2. 宅地建物取引主任者資格試験の合格者+宅地建物取引業務の経験者
  3. 宅地建物取引業務の経験者

なお、宅建業者が取引主任者をして信託受益権の売買契約締結前1年以内に同一内容の契約について重要事項説明を行った場合は、当該契約において重要事項説明を省略できる。また金融商品取引法第2条31項に規定する特定投資家および特定投資家とみなされる者を相手方にする場合は重要事項説明を要しない。

宅地建物取引主任者資格試験

国家試験の中で最大規模の資格試験であり、受験者数は2006年で20万人弱を数える。不動産景気を反映するバロメーターともいわれ、受験者数が最も多かった1990年はバブル景気の絶頂期であり、その数は34万2111人を数えた。バブル崩壊後は年々受験者数が減少してきたが、2001年に16万5104人を底に下げ止まっており、2002年以降はやや増加傾向にある。不動産業だけでなく金融業などの他業種や、法律系国家資格の登竜門としても人気がある。

試験の実施は各都道府県知事が指定試験機関である一般財団法人不動産適正取引推進機構に委託する形で行っている。そのため、全都道府県に試験会場を置いている(2005年で197会場)。

受験資格

年齢・性別・学歴・国籍等の制限は一切なく、誰でも受験できる(1965年(昭和40年)から1995年(平成7年)までは、高等学校卒業以上、若しくは宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有する者等という受験資格の制限があった)。

実施時期

年1回(通常10月第3日曜日、合格発表は試験の45日後=11月29日 - 12月5日までの水曜日)

実施地域

居住している都道府県の指定された試験会場(受験申込時に当該都道府県内に住所を有することが必要)

試験内容

宅地建物取引業法施行規則第8条により、以下の7分野が定められている。

  1. 土地の形質、地積地目および種別ならびに建物の形質、構造および種別に関すること
    土地や建物について不動産に関わる者としての常識的な知識
  2. 土地および建物についての権利および権利の変動に関する法令に関すること
    民法不動産登記法借地借家法区分所有法など
  3. 土地および建物についての法令上の制限に関すること
    都市計画国土利用計画法都市計画法建築基準法宅地造成等規制法土地区画整理法農地法など
  4. 宅地および建物についてのに関する法令に関すること
    登録免許税印紙税所得税固定資産税不動産取得税など
  5. 宅地および建物の需給に関する法令および実務に関すること
    住宅金融支援機構法、不当景品類及び不当表示防止法、統計など
  6. 宅地および建物の価格の評定に関すること
    不動産鑑定評価基準地価公示法など
  7. 宅地建物取引業法および同法の関係法令に関すること
    宅地建物取引業法、同施行令・施行規則など

例年2分野および7分野に多くの問題が配されている(2011年の試験では7分野に20問、2分野に14問とこの両分野で総問題数の7割近くに達する)。

宅建業従事者のみが受講できる登録講習実施機関が行う登録講習を修了し、その修了試験に合格した日から3年以内に行われる試験を受けようとする者は、1分野および5分野(計5問)については免除される。

法令はその年の4月1日の時点で施行されていたものを根拠とする。場合によっては試験日時点の法令と合わないこともある。特に重大な改正があった場合は問題冊子の表紙に「○○法については改正前のもので出題している」旨が記載される(例:1992年の試験においては借地借家に関する問題は、この年の8月1日に施行された借地借家法ではなく、旧借地法・旧借家法で出題された)。

  • 問題形式
    四肢択一式50問で、解答はマークシート方式。試験時間は2時間(13 - 15時。ただし登録講習受講者は13時10分 - 15時の1時間50分)。
    問題冊子の持ち帰りは自由。試験時間中の途中退出は禁止。
  • 出願方法
    以前は各都道府県ごとに特設会場(例:東京都では日比谷公会堂が使われていた)を設置し、7月下旬の5日間(最終日は7月最終金曜日)に直接持参して出願していたが、現在は郵送又はインターネット出願となった。
宅地建物取引主任者資格試験委員

平成18年より宅地建物取引主任者資格試験委員が指定試験機関である一般財団法人不動産適正取引推進機構より公開されている。 平成24年現在では弁護士・大学教授が若干名、他は国交省を中心とした法務省・農林水産省・財務省・総務省・消費者庁等のキャリア官僚で作成されている。

合格率・合格基準点の推移

合格率は平成11年以降、15%〜17%台で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定されていると推測される。 従って問題が難しい年は高得点者の割合が少なくなるため、合格基準点が低くなり、逆に問題が易しい年は基準点が高くなる。 合格基準点は、現行の問題数50問時代においては平成2年の26点、平成7年の28点を除き、30〜36点の間で変動している。一般的に受験生の合格の目安は7割以上の35点以上とされている。 また社会保険労務士のように科目ごとの足切り点は存在せず、総合得点で採点される。2002年から正解肢が公表され、2005年からは電話で合否確認ができるようになった。

実施年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率 合格点
1958年(昭和33年) 36,646人 34,065人 93.0% -
1959年(昭和34年) 12,876人 12,649人 98.2% -
1960年(昭和35年) 15,051人 12,502人 83.1% -
1961年(昭和36年) 18,953人 17,935人 11,662人 65.0% -
1962年(昭和37年) 20,004人 12,339人 61.7% -
1963年(昭和38年) 36,074人 33,189人 14,059人 42.4% -
1964年(昭和39年) 43,281人 39,825人 9,040人 22.7% -
1965年(昭和40年) 25,382人 23,678人 10,177人 43.0% -
1966年(昭和41年) 26,260人 24,528人 8,995人 36.7% -
1967年(昭和42年) 35,893人 32,936人 9,239人 28.1% -
1968年(昭和43年) 46,194人 42,960人 10,392人 24.2% -
1969年(昭和44年) 65,395人 60,965人 31,398人 51.5% -
1970年(昭和45年) 98,049人 88,514人 23,063人 26.1% -
1971年(昭和46年) 122,569人 109,732人 20,547人 18.7% -
1972年(昭和47年) 174,306人 156,949人 33,867人 21.6% -
1973年(昭和48年) 193,810人 173,152人 57,140人 33.0% -
1974年(昭和49年) 121,740人 102,849人 17,821人 17.3% -
1975年(昭和50年) 92,039人 76,128人 14,686人 19.3% -
1976年(昭和51年) 93,759人 79,300人 21,566人 27.2% -
1977年(昭和52年) 99,071人 83,014人 20,596人 24.8% -
1978年(昭和53年) 103,916人 88,862人 20,114人 22.6% -
1979年(昭和54年) 135,883人 116,927人 17,653人 15.1% -
1980年(昭和55年) 152,315人 130,762人 26,001人 19.9% (27)
1981年(昭和56年) 137,864人 119,089人 22,660人 19.0% (35)
1982年(昭和57年) 124,239人 109,041人 22,355人 20.5% (35)
1983年(昭和58年) 119,919人 103,952人 13,758人 13.2% (30)
1984年(昭和59年) 119,703人 102,233人 16,324人 16.0% (31)
1985年(昭和60年) 120,943人 104,566人 16,168人 15.5% (32)
1986年(昭和61年) 150,432人 131,073人 21,781人 16.6% (33)
1987年(昭和62年) 219,036人 192,785人 36,665人 19.0% (35)
1988年(昭和63年) 280,660人 235,803人 39,537人 16.8% (35)
1989年(平成元年) 339,282人 281,701人 41,978人 14.9% (33)
1990年(平成2年) 422,904人 342,111人 44,149人 12.9% (26)
1991年(平成3年) 348,008人 280,779人 39,181人 14.0% (34)
1992年(平成4年) 282,806人 223,700人 35,733人 16.0% (32)
1993年(平成5年) 242,212人 195,577人 28,138人 14.4% (33)
1994年(平成6年) 248,076人 201,542人 30,500人 15.1% (33)
1995年(平成7年) 249,678人 202,589人 28,124人 13.9% (28)
1996年(平成8年) 244,915人 197,168人 29,065人 14.7% (32)
1997年(平成9年) 234,175人 190,131人 26,835人 14.1% (34)
1998年(平成10年) 224,822人 179,713人 24,930人 13.9% (30)
1999年(平成11年) 222,913人 178,384人 28,277人 15.9% (30)
2000年(平成12年) 210,465人 168,094人 25,928人 15.4% (30)
2001年(平成13年) 204,629人 165,104人 25,203人 15.3% (34)
2002年(平成14年) 209,672人 169,657人 29,423人 17.3% 36
2003年(平成15年) 210,182人 169,625人 25,942人 15.3% 35
2004年(平成16年) 216,830人 173,457人 27,639人 15.9% 32
2005年(平成17年) 226,665人 181,880人 31,520人 17.3% 33
2006年(平成18年) 240,278人 193,573人 33,191人 17.1% 34
2007年(平成19年) 260,633人 209,684人 36,203人 17.3% 35
2008年(平成20年) 260,591人 209,415人 33,946人 16.2% 33
2009年(平成21年) 241,944人 195,515人 34,918人 17.9% 33
2010年(平成22年) 228,214人 186,542人 28,311人 15.2% 36
2011年(平成23年) 231,596人 188,572人 30,391人 16.1% 36
2012年(平成24年) 236,350人 191,169人 32,000人 16.7% 33
2013年(平成25年) 234,586人 186,304人 28,470人 15.3% 33
備考
  • 1958年(昭和33年)11月16日(日曜)[9]、第一回宅地建物取引員試験としてスタート。当初は問題数30問。
  • 専任の取引主任者の設置義務は昭和34年8月1日以降である。
  • 1965年(昭和40年)宅地建物取引主任者試験と名称変更し、問題数を40問に増加。
  • 1981年(昭和56年)問題数を現在の50問に増加。
  • 2002年(平成14年)より合格点(合格最低点)が公表される。
  • 1980年(昭和55年)から2001年(平成13年)までの合格点は専門学校などによる推定。
  • 1997年(平成9年)から、指定講習終了者は、その後3年以内に行われる試験について、5問免除する(残り45問による受験となる)制度が実施されている。
  • 40問時代〔1965年(昭和40年) - 1980年(昭和55年)〕の合格点は、巷間6割の24点程度と言われていたが、最終年度の1980年(昭和55年)の合格点は27点であった。
  • 創設当初から昭和48年までは法令集の持込可であった。(昭和49年度から持ち込み禁止)[1]
  • 試験時間は創設当初から昭和35年までは2時間30分。昭和36年度から現在の2時間に変更。[2]
  • 創設当初においては、一般試験のほか、過渡期の特例として「選考制度」というものがあり、(1)昭和34年8月1日時点において実際に登録し、宅地建物取引業を営んでいる個人又は法人の役員で、かつ(2)昭和34年7月31日までに引き続き4年を超える期間、個人業者又は法人業者として登録していた法人の役員は、都道府県知事が行う選考(無試験、選考の基準は取引件数による)により宅地建物取引員となることができた。[3]

登録講習・登録実務講習実施機関

太字は両方の講習を実施。斜体は登録講習のみ、普通字は登録実務講習のみ実施(登録講習は2012年1月6日、登録実務講習は2011年11月21日現在)。

宅地建物取引主任者賠償責任補償制度

宅地建物取引主任者賠償責任補償制度は、取引主任者が宅地建物取引業法35条及び37条に基づいて遂行する業務(重要事項の説明、書面の交付)に起因して顧客から提起された損害賠償請求について、取引主任者自身が負担する法律上の損害賠償金や裁判費用等を補償する賠償責任保険、いわゆる専門職業人賠償責任保険である。不動産という高額な商品を取扱う以上、訴訟のリスクは常に付いて回り、実際には2,600万円という高額賠償金が支払われたケースもある[10]

保険契約者

各都道府県の宅地建物取引業協会や公益社団法人全日本不動産協会の会員業者。

被保険者

各都道府県の宅地建物取引業協会会員業者や公益社団法人全日本不動産協会会員業者に従事している宅地建物取引主任者。

填補する損害

本制度で補償の対象となる業務とは、宅地建物取引主任者が適正(重過失・不誠実行為を除く)に遂行した次の業務に起因して、他人に損害を与えたことにより法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を填補する。

  1. 宅地建物取引業法第35条に定める重要事項の説明等
  2. 宅地建物取引業法第37条に定める書面の交付
保険金の種別
  • 損害賠償金
重要事項説明書への誤記、隣接する建て売り物件の取り違え、建物構造の問題、登記簿のタイムラグの問題等で、顧客に損害を与えたとして取引主任者が負担する法律上の損害賠償金を指す。
  • 訴訟、仲裁、和解または調停に関する費用
顧客より提起された損害賠償請求に対して裁判となった場合、取引主任者に法律上の損害賠償責任が発生する、しないに関わりなく弁護士費用に代表される裁判費用(訴訟、仲裁、和解、調停に係る費用)。
  • 損害防止軽減費用
賠償責任を負担する場合、その賠償額が拡大増加せぬように、防止軽減のために支出した必要、有益な費用。例えば、顧客より損害賠償請求を提起される前に保険会社に連絡した上での弁護士への相談費用がこれに該当する。
主な免責事項

加入者の犯罪行為もしくは不誠実行為または法令に反することに起因する損害賠償責任などがある。補償の対象の可否についての審査は、補償制度審査会が行う。

脚注

  1. テンプレート:Cite press release
  2. 37条書面については説明義務は課されていないので、説明方法・説明担当者は任意である。
  3. 取引主任者登録を受けた者が死亡した場合は、相続人がその死亡を知った日から30日以内。
  4. 20歳未満でも親権者から営業の許可を受けた者(民法第6条)や、婚姻による成年擬制(民法第753条)により、成年者と同一の行為能力を有するに至った未成年者は、登録可能である。
  5. 「暴力関係の罪」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定されている罪、傷害罪(刑法第204条)、傷害現場助勢罪(刑法第206条)、暴行罪(刑法第208条)、凶器準備集合及び結集罪(刑法第208条の3)、脅迫罪(刑法第222条)、背任罪(刑法第247条)、暴力行為等処罰ニ関スル法律に規定されている罪をいう。いっぽう、過失傷害罪(刑法第209条)はここでいう「暴力関係の罪」に含まれない。
  6. 「事務所」とは、本店(会社以外では主たる事務所)、宅建業を営む支店、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で宅建業に係る契約締結権限を有する使用人を置くもの、をいう。本店はそこで宅建業を営んでいなくても事務所とみなされる。
  7. 「事務所以外の場所」とは、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外の場所、10区画以上の宅地または10戸以上の建物の分譲を行う際の案内所、10区画以上の宅地または10戸以上の建物の分譲の代理・媒介を行う際の案内所、業務に関する展示会その他の催しを実施する場所、をいう。なお、契約の締結や申込を受けない場所については、専任の取引主任者の設置義務はない。
  8. 宅地建物取引業を営もうとする者は、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
  9. 第一回宅地建物取引員試験は1958年(昭和33年)10月16日(日曜)に行われたと書いてある本もあるが間違い。そもそも1958年(昭和33年)10月16日は日曜日ではない。
  10. 東京都宅建協会より引用。

関連項目

外部リンク

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テンプレート:国土交通省所管の資格・試験