女子挺身隊

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女子挺身隊(じょしていしんたい)は、第二次世界大戦中の1943年に創設された、14歳以上25歳以下の女性が市町村長・町内会・部落会・婦人団体等の協力により構成していた勤労奉仕団体のこと。

概要

ファイル:Women volunteer corps2.JPG
敬礼して工場に入る女子挺身隊

女子挺身隊は、日本の労働力が逼迫する中で、強制的に職場を配置換えする国民総動員体制の補助として行われた。国家総力戦となった第二次世界大戦の様相から、アメリカイギリスなどの連合国は日本に先んじて既に女性を軍需工場などに動員していた[1]。 例えば、イギリス王族のエリザベス(現イギリス連邦王国女王)も、16歳当時、イギリス陸軍において技術将校に任官して軍車両の整備をしていた。

日本も戦局の悪化で徴兵が拡大して男性労働力が不足すると女性の労働力を無視できなくなり、連合国の女性勤労写真を引用して「敵アメリカの女さへこんなに動員されている」と紹介するまでに至った[2]。1943年9月の「女子勤労動員ノ促進ニ関スル件」では、航空工場・政府作業庁・男子が就くべきでないとする分野(たとえば、保母(現・保育士)や看護婦(現・看護師))などで女性労働者の就業拡大を図るものとされた。工場を長時間労働させるために託児所も増やされた。そして、1944年勅令第519号をもって、女子挺身勤労令を公布した。この法令によって女子挺身隊は勤労奉仕(雇用関係無し)から集団就職(雇用関係有り)という形に移行し、健康保険法や厚生年金保険法などの法定扶助を受けることができることとなった[3]1945年3月には同令が国民勤労動員令によって吸収され、女子挺身隊も国民義勇隊として改組された。

関連の法律・運動

  • 国民徴用令は1939年(昭和14年)7月に施行
  • 国民勤労報国協力令(昭和16年)[4]
14-40歳の男子、14-25歳の実質未婚女子。原則、30日/年
  • 女子勤労動員ノ促進ニ関スル件( 昭和18年9月 次官会議) 自主的な組織で14歳以上の未婚者。 
  • 1944年2月、国民職業能力申告令の改正によって12歳以上が労働力とみなされるようになる。
  • 当時の義務教育は、初等教育の小学6年までである。その後の就職はよくあることであった。
  • 当時の数字として、1944年5月の日本の女子挺身隊の結成率7%、1944年以降12歳以上の生徒や学生約300万人が動員、10歳以上の児童、青年学校および中等学校の学徒500万人、という数字がある[5]
  • 女子挺身隊制度強化方策要綱(昭和19年3月18日)[6] - 挺身隊に取られる期間はさしあたり1年
  • 女子挺身勤労令(昭和19年8月23日)[7] - 即日施行
  • 学徒動員令も同時施行(中等学校二年以上)

「挺身隊」と「慰安婦」の混同

朝鮮では「挺身隊」を「慰安婦」の意味で使う事例は、1946年の新聞記事にみられ、1944年7月の朝鮮総督府官制改正の資料には、「未婚の女性が徴用で慰安婦にされるという『荒唐無稽なる流言』が拡散している」という記述があり、戦前から「混同」されていた様子が伺える[8]

  • アジア女性基金運営審議委員高崎宗司の調査によれば、1970年8月14日の韓国の『ソウル新聞』が、「1943年から1945年まで、挺身隊に動員された韓・日の2つの国の女性は全部でおよそ20万人。そのうち韓国女性は5〜7万人と推算されている」と記述。推算の根拠は不明。[9]

日本においては千田夏光が、上記を基に、著書『従軍慰安婦』(1973年)において、「“挺身隊”という名のもとに彼女らは集められたのである(中略)総計二十万人(韓国側の推計)が集められたうち“慰安婦”にされたのは“五万人ないし七万人”とされている」と記述。これをもとに朝鮮近代史研究者の宮田節子は、「朝鮮を知る事典」(平凡社、86年初版)において同じように記述。のちに宮田は「慰安婦の研究者は見あたらず、既刊の文献を引用するほかなかった」と釈明している[8]

1991年、朝日新聞は朝鮮半島出身の慰安婦について「第2次大戦の直前から『女子挺身隊』などの名で前線に動員され、慰安所で日本軍人相手に売春させられた」(1991年12月10日朝刊)、「太平洋戦争に入ると、主として朝鮮人女性を挺身隊の名で強制連行した。その人数は8万とも20万ともいわれる」(1992年1月11日朝刊)と報道するなど、両者を混同して報道。現在でも慰安婦問題を訴えている韓国の団体は「韓国挺身隊問題対策協議会」と名乗っており、慰安婦問題を扱う団体の名が「挺身隊」とされていることについて、未だに混同が残っているとして疑義が呈されている[9]。2014年8月5日、朝日新聞はこの件について「当時は慰安婦問題に関する研究が進んでおらず、記者が参考にした資料などにも慰安婦と挺身隊の混同がみられた」とし、記者が資料の誤用をして報道してしまったことを説明した[8]

韓国挺身隊問題対策協議会は、韓国における日本軍相手の慰安婦を日本政府が強制連行したなどとして、毎週水曜日にソウルの日本大使館前で抗議活動を行っている。この団体が活動を始めたのは、金学順が日本政府に対する訴訟の原告として名乗りでた時に「親に40円でキーセンに売られた」と訴状に書いていたのを、朝日新聞植村隆記者が「女子挺身隊の名で戦場に連行され、日本軍人相手に売春行為を強いられた朝鮮人従軍慰安婦のうち、一人が名乗り出た」と捏造報道をしたことがきっかけになった。因みに植村記者の妻は韓国人で義母は訴訟の原告団長であるため、義母の訴訟を有利にするために「日本軍の強制連行」という話にしたという批判がある[10]

朝鮮における挺身隊

  • 国民徴用令の施行は、内地では1939年7月だが、朝鮮においてはずっと後の1944年8月になる。
  • 日中戦争の頃、挺身隊という語は男女問わず「自ら身を投げ出して進めること」として1940年から使用されていた。未婚女性の勤労動員である挺身隊は、朝鮮語で未婚女性や若い女性を意味する「処女」に由来し、「処女供出」とも呼ばれた。
  • 朝鮮では1944年3月から、官斡旋の「女子(勤勞)挺身隊」が徴募される。
  • 朝鮮では、この頃から「挺身隊に行くと慰安婦にされる」という噂が執拗に流(さ)れた。官斡旋の女子(勤労)挺身隊が内地へ向ったこともあり、各種の流言が乱れ飛び、未婚女子の間にパ二ック的動揺が生じた。
  • 日本では就職する事によって徴用を逃れようとしたが[11]、朝鮮では早期に結婚する事によって徴用を逃れようとした。
  • 朝鮮では未婚女性は戸外労働を忌避する伝統があり、家から離して隠したり早く結婚させようとしていた。朝鮮では「挺身隊=慰安婦」という誤った認識が戦時中からあったようで、尹貞玉(1925年生)も1943年度中に退学して「挺身隊行き」を逃れている。 また元慰安婦の証言からは「女子挺身隊」は詐欺の名目に使われている。
  • 1944年6月、朝鮮総督府官制改正に関する内務省の閣議用説明文書には、

「(前略)認識猶ほ浅く勤労報国隊の出動をも斉しく徴用なりと為し、一般労務募集に対しても忌避逃走し或は不正暴行の挙に出ずるものあるのみならず、 未婚女子の徴用は必至にして中には此等を慰安婦となすが如き荒唐無稽なる流言巷間に伝はり(後略)」

「(朝鮮では動員についての)認識がなお浅く、勤労報国隊の出動をも、等しく徴用として嫌がり、一般労務募集に対しても、忌避逃走し、あるいは、不正暴行の行動に出る者あるのみならず、 「『(朝鮮人の)未婚女子は必ず徴用され』、中には、『これら(徴用された朝鮮人未婚女子)は慰安婦にされる』」かのような、荒唐無稽なる流言(デマ)が(朝鮮の)巷間に伝わる」(上記翻案)

といった記述がある。

  • 1944年8月、国民徴用令が朝鮮にも女子を除いて施行される。
  • 1944年8月、内地では女子挺身勤労令が出されたが、朝鮮総督府は朝鮮女子は除外すると言明した(下記)。
  • 1944年10月、朝鮮総督府鉱工局労務課が作成した『国民徴用の解説』というパンフレットを見ると、一問一答の形式で、「女子の徴用は実施されますか」との問いに、

「今後においても女子を動員する場合、女子挺身勤労命発動によるという考えは今の所(ところ)持っておりません。今まで朝鮮の女子挺身隊は、みな官の指導斡旋によるもので、内地の(略)立派な施設の整った飛行機工場等に出しております。今後ともこの官の指導斡旋を建前とする心算(心づもり)」(注、現代仮名遣いに変換)と答えている。

  • 朝鮮では、朝鮮人女子に対して、国民徴用令も、女子挺身勤労令も、適用されなかった。
  • 当時、内務省や朝鮮総督府は、朝鮮人の徴用忌避に気を使っていて、また、朝鮮女性の労働力登記は極小であった。
  • 高崎宗司によれば朝鮮人の挺身隊は、確実な資料から判断すると多く見積もっても4000名程度としている[9]

脚注

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参考文献・関連文献

関連項目

  • p122 大韓民国の物語 李榮薫著 永島広紀訳 文藝春秋 2009/02 ISBN 4163703101
  • 「写真週報 292号」p.5
  • 朝日東亞年報 昭和十九年 第二輯 朝日新聞社中央調査会 1944年
  • 中野文庫 - 国民勤労報国協力令
  • 『決定版・昭和史--破局への道』第11巻190頁、他 [1]
    きわめて参考までだが、14~23歳の女性の人口は、平時の一般最高年齢を70歳とすると、1/14×(35+約7.5/35)(人口ピラミッドによる世代比と平均値の中間として仮予想)=約1/11.5で、600~650万辺りとなる。
  • 女子挺身隊制度強化方策要綱 | 国立国会図書館-National Diet Library
  • 女子挺身勤労令 | 女子挺身勤労令(昭和19年勅令第519号)
  • 8.0 8.1 8.2 2014年8月5日13版特集1面、16面と17面のうち17面に詳述:朝日新聞「『挺身隊』との混同 当時は研究が乏しく同一視」
  • 9.0 9.1 9.2 高崎宗司「半島女子勤労挺身隊」について]:『「慰安婦」問題 調査報告・1999』財団法人女性のためのアジア平和国民基金刊,1999年。
  • 2012年08月08日ブロゴス「慰安婦について調査委員会を設置せよ」
  • 『女子挺身隊の記録』いのうえせつこ