大日本帝国憲法第4条

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大日本帝国憲法第4条は、大日本帝国憲法第1章にある。

明治維新によって、天皇が近代的官僚制を組織して統治権を総攬するという近代国家が成立した。本条はそれを確認したものである。本条によれば、まず天皇が元首であると規定し、次に天皇は全ての統治権を総攬しているが、憲法の条規によってその統治権を行使しなければならないとされ、いわゆる立憲君主制を規定している。なお憲法によれば、立法権は帝国議会の「協賛を以って」行い(5条)、「協賛を経るを要す」(37条)とされ、行政権は国務大臣が「天皇を輔弼し其の責に任ず」(55条)とされ、司法権は裁判所が「天皇の名に於いて法律に依り」行う(57条)とされていた。

大日本帝国憲法における統治権とは「国家権力」の事で「主権」と同じ意味である。[1]

また条文にある「総攬」について、「攬」の漢字源は「とる・集めて手に持つ・取りまとめて持つ」という意味なので所謂統治権は「手にとる」だけで「我が意のまま動かす」という事ではない。また条文に「憲法ノ条規ニ依リテ之ヲ行フ」とあり天皇も憲法の規定に縛られているので天皇は国家権力を「手にとる」だけで単独で権限を行使する事はできないとなっている。 [2]

条文

天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

現代風の表記

天皇は、国の元首であって、統治権を総攬し、この憲法の条規により、これを行う。

注釈

  1. ゴーマニズム宣言SPECIAL 「天皇論」 著者・小林よしのり P248
  2. ゴーマニズム宣言SPECIAL 「天皇論」 著者・小林よしのり P248

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