大日本帝国憲法第14条

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大日本帝国憲法第14条は、大日本帝国憲法第1章にある。

戒厳は、法律により規定された要件・効果のもとに、天皇が宣言すべきものとされた。つまり、戒厳の宣告権を帝国議会の法律により制限する立憲主義的な規定である。

原文

  1. 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
  2. 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

現代風の表記

  1. 天皇は、戒厳を宣告する。
  2. 戒厳の要件及び効力は、法律をもってこれを定める。

関連条文

関連項目

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