大日本帝国憲法第1条

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大日本帝国憲法第1条は、大日本帝国憲法第1章にある。大日本帝国天皇君主とする君主制であることを規定した(立憲君主制)。

解説

伊藤博文による半官撰の註釈書『帝国憲法・皇室典範義解』は、「君主のは、日本国の臣民を統治することにあるのであって、これは皇室のために奉仕する私事ではない」と説き、国民の福祉幸福を目的とする憲法の理解に誤りがないよう釘を刺している。「天下を調べたまい、平らげたまい、公民を恵みたまい、撫でたまわん」(表記を現代風に改めた)という文武天皇の即位の詔も紹介している。

統治権の対象である領土について、同義解は「わが帝国の版図、いにしえに大八島といえるは、淡路島(すなわち今の淡路)・秋津島(すなわち本州)・伊予之二名島(すなわち四国)・筑紫島(すなわち九州)・津島(津島すなわち対馬)・隠岐島(すなわち隠岐諸島)・佐渡島をいえること古典に載せたり。景行天皇、東蝦夷を制し、西熊襲を平らげ、彊土大いに定まる。推古天皇の時、百八十四の国造あり。延喜式に至り、六十六国及び二島の区画を載せたり。明治元年陸奥出羽の二国を分かち七国とす。二年北海道に十一国を置く。ここにおいて、全国合わせて八十四国とす。現在の彊土は、実に、いにしえのいわゆる大八島・延喜式六十六国及び各島・ならびに北海道・沖縄諸島及び小笠原諸島とす」(表記を現代風に改めた)としている。

この後、日本国憲法の制定に至るまで、樺太・千島交換条約日清講和条約韓国併合条約第一次世界大戦講和条約ポツダム宣言受諾などで領土の変動があったが、特に朝鮮台湾については、大日本帝国憲法の場所的適用範囲に関して論争となった。

なお、大正期においては、国家法人学説を前提に、主権は天皇にではなく国家にあり(国家主権説)、天皇は法人である国家の最高機関としてその意をうけて権能を振るうとする天皇機関説が憲法学会の通説であった。

また第1条の条文は、井上毅が作った草案では「之ヲ統治ス」の部分は「之ヲ治(しら)ス所ナリ」であった。(シラスとは「お知りになる」が由来で「公平に治める」という意味である・天皇の統治は、あくまで国民の心を知って、国民のために行なう公共的なものであり、この統治理念を「シラス」という)その後、伊藤博文は「治ス」という大和言葉を「統治ス」という漢語にしたが、伊藤博文の「憲法義解」には「所謂シラスとは即ち統治の義に外ならず」としているので現代風に書くなら「大日本帝国は万世一系の天皇が之を公平に治める」となる。[1]

条文

大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス

現代風の表記

大日本帝国は、万世一系の天皇が、これを統治する。

注釈

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関連項目

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  1. ゴーマニズム宣言SPECIAL 「天皇論」 著者・小林よしのり P246・P247