外国為替証拠金取引

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テンプレート:外国為替 外国為替証拠金取引(がいこくかわせしょうこきんとりひき)とは、証拠金(保証金)を業者に預託し、主に差金決済による通貨の売買を行なう取引をいう。「FX」、「通貨証拠金取引」、「外国為替保証金取引」などともいう。FXはForeign eXchange=外国為替の略に由来している。海外ではForex(Foreign exchange)と呼ばれることが多い。また、日本では、投資商品としては、外国為替証拠金取引差金決済取引(CFD)は区分されているが、実際は、外国為替証拠金取引差金決済取引(CFD)の一種でもある。

日本では1998年外国為替及び外国貿易法が改正され、ダイワフューチャーズ(現・ひまわり証券)、豊商事などが取扱いを開始、ブロードバンドの普及も手伝って市場が急速に拡大した。商品取引員証券会社のほか、本取引を専業で取り扱う外国為替証拠金取引業者もある。取引の仕方によっては非常に高いリスクを負うため、実際の取引にあたっては外国為替相場に関する十分な知識や経験を要する。市場の動向を24時間常に監視しておく必要がある。これに対しては人工知能(AI)に基づき市場動向により相場の変化に際して売り買いする機能を持った個人向けアプリケーションソフトが開発されており、それらの援用により個人投資家でも場合によっては高い収益を上げることが可能になっているが、最終的な責任は個人に掛かってくる。

特徴

外国為替証拠金取引には、外貨預金外貨建てMMFなど、他の外貨建て金融商品と比較して、以下の特徴がある。

  • 多くの外貨建て商品では、通常外貨を買ってから後に売るという取引になるが、外国為替証拠金取引では逆に外貨を売ってから一定期間後に買い戻すことも可能である(いわゆる「売りから入る」取引)。また、日本円(JPYと略する)しか持っていなくても、預託した資金は、あくまで証拠金という取引の担保の為、取引で損失を出しても、日本円(JPY)から決済通貨に交換の上、損失相当額を支払うだけである為(利益の場合、利益相当額の決済通貨を受け取る)、「米ドル (USD) を売ってユーロ (EUR) を買う」といった取引も可能である。
  • レバレッジを利用することによって証拠金の何倍もの外貨を取引することができる。但し、証拠金以上の損失を受けることもある。→追証又は、不足金
  • 株式現物取引とは異なり差金決済のため預託金拘束がなく、同一通貨を何回でも取引できる。
  • 為替レートが同一の時の、売り相場と買い相場(他の外貨商品でいう、電信買相場 (TTB) と電信売相場 (TTS))の差(スプレッド)が他の金融商品に比べて小さい。
  • 金利が高い通貨の買いポジション(ロング)の場合の、金利差による受取スワップポイントも、他の金融商品より有利な場合が多い(但し、この場合、受取スワップポイントによる利益を享受できるのは、買いポジションにある通貨が上昇している時だけで、下降時には受取スワップポイントを食い潰すほどの多大な損失を受ける)。
  • 外国為替証拠金取引でも日本国内での初期の頃は、限月制の取り扱いもあったが、現在では限日制(ロールオーバー制)が一般化した。
  • 金融先物取引法(昭和六十三年五月三十一日法律第七十七号)において、取引所金融先物取引のカテゴリーとして東京金融取引所の「くりっく365」や大阪証券取引所の「大証FX」を想定とした同法第2条第2項第2号がある。しかし、限日制(ロールオーバー制)取引について、「くりっく365」および「大証FX」は、法律上は、先物取引ではあっても、取引の仕組みの定義からの視点で見ると、先物取引とは言えない。同様に、同法には、店頭FXを想定した店頭金融先物取引のカテゴリーがある(同法第2条第4項)が、法律上は、先物取引ではあっても、取引の仕組みの定義からの視点で見ると、先物取引とは言えない。
  • 差金決済が出来る証拠金取引であり、且つ、直物取引がベースであり、決済期限の繰り延べ(ロールオーバー)ができるため取引の仕組みが直物取引と先物取引の中間的なものといえるものとして限日制(ロールオーバー制)取引が存在するが、前述のとおり限日制(ロールオーバー制)取引は国内法令上は、金融先物取引法を受けるが、取引形態の観点から見ると直物為替先渡取引((先渡し契約:forwardのうちnon-deliverable-forward「NDF」)であり先物取引(futures)ではない。外国為替先物の国内取引所はなく(過去に金融取において通貨先物取引は存在した)、国際的にはシカゴ・マーカンタイル取引所の為替先物が利用される。輸出入業者が為替取引に関する保証契約(オプション取引)を希望するさいにはFX取引では対応することが困難であり、金融機関などの提供する為替予約(相対取引)などを利用する必要がある。
  • 取引単位は店頭取引については各社バラバラで、単位表示が、1通貨単位(SBI FXトレード、外為どっとコム等)、1枚あたりの通貨数量が、1枚=5万通貨(第一商品)、1ロットあたりの通貨数量が、1ロット=1000通貨(ヒロセ通商)、1ロット=1万通貨(FXトレード・フィナンシャル等)、1ロット=10万通貨(アルパリジャパン、外為ファイネスト等)などとあり、最低取引単位が1通貨単位、100通貨単位、1,000通貨単位、1万通貨単位、5万通貨単位、10万通貨単位などとあるので、注意が必要である。
  • 取引時間やスプレッドについては各社バラバラである。
  • 証拠金取引でレバレッジ効果があり、自由に決済期限をロールオーバー(繰り延べ)出来き、取引時間中であれば売りも買いも自由に参加したり離脱出来るため、先物取引と同様に輸出業者や輸入業者などの実需筋や投資家等が自己の裁量により将来の価格変動にともなうリスクを外国為替証拠金取引で回避または軽減する手段(リスクヘッジ、保険繋ぎ)にも活用出来る。また、一部の金融商品取引業者では、デリバリー(外貨受け渡し)も出来る点もメリットである。銀行との先物為替予約の場合は直先スプレッド(スワップレート)等が加味されたレートでの契約に対して外国為替証拠金取引の場合は、日々のスワップポイントが加減されるところが異なるため、厳密には適用される金利の性質は異なる。銀行等の金融機関との契約による先物為替予約は原則として、あらかじめ決めた予約の実行日または実行期間内に、締結済みの予約金額の全てを消化して使い切らなければならなく、途中解約の場合は解約違約金が発生するケースがあり、為替デリバティブ商品が、その商品設計が銀行側に極めて有利な内容になっていて社会問題となった商品も存在するが、外国為替証拠金取引によるリスクヘッジの場合は、取引時間内であれば、自己の都合、裁量で、決済期限を途中での変更が自由に設定でき、違約金が発生しなく、ヘッジのさじ加減が自由にできるのもメリットである。また、スプレッド(銀行又は、金融商品取引業者の売り価格と買い価格の差額)の観点からしても、一般に、銀行との先物為替予約の2通貨間の固定金利と外国為替証拠金取引 の2通貨間の日々の金利との違いを加味しても、銀行との先物為替予約よりも、外国為替証拠金取引のほうが取引コストが低いのも特徴である。

ロング・ショート

外国為替証拠金取引では、「買い」の方の通貨をロング、「売り」の方の通貨をショート、と呼ぶ。常に何らかの通貨を売り、何らかの通貨を買う、という表現をするわけである。2つの通貨のペア間の比率の変動を取引の対象とするから、このような表現となる。通貨のペアは USD/JPY、EUR/JPY、EUR/USD などと表記が決まっており、左側の通貨を右側の通貨で売買した場合の数値が取引の数値(=通貨レート)となり、また左側の通貨をどう取引するかを呼称する。たとえばUSDを買って円を売る場合はUSD/JPYのロングと言う。

決済通貨とは、取引される2国間の通貨取引によって、スワップ金利や損益が発生する通貨のことを言う。すべての場合において、主軸通貨(基軸通貨)/決済通貨と表記される。たとえばドル円の場合、「USD/JPY」のように表記される。異なる通貨同士の組み合わせを「通貨ペア」とも呼ぶ。従って、ポジションについては、主軸通貨(基軸通貨)買い/決済通貨売りの場合はロング(又は買い)、主軸通貨(基軸通貨)売り/決済通貨買いの場合はショート(又は売り)。スワップ金利については、主軸通貨(基軸通貨)/決済通貨売りのロング(又は買い)の時、プラススワップ金利は受け取り、マイナススワップ金利は支払い、主軸通貨(基軸通貨)/決済通貨売りのショート(又は売り)の時、プラススワップ金利は支払い、マイナススワップ金利は受け取りということになる。

一般の報道機関が、「円」が上昇したと報道すると、「円高」という意味での報道であるため、外国為替証拠金取引でいう「ドル円」が上昇したときは、前述の通り「円安ドル高」という意味のため正反対の意味となるため注意を要する。

レバレッジ

テンプレート:See also 外国為替証拠金取引では、レバレッジを利用することにより、証拠金以上の外貨を取引することができる。レバレッジの倍率を高くするほど為替相場の変動によるリスクは高まる。逆に証拠金と同額の外貨を取引する(レバレッジ1倍という)場合は、外貨預金に近い比較的低リスクな取引もできる。

仮にレバレッジが100倍で取引した場合、1%の変動(1ドル=100円から1ドル=101円, 100 pips [1])が100%の変動になる。利益なら証拠金が2倍になるが損失なら証拠金全額を失う。

高いレバレッジであるほど、リターンが高まる分リスクが高まることを理解しなければならない。注文後はすぐにストップロス(逆指し値)を必ず使い、被害を最小限に留めることが大切である。

実際には商品先物の証拠金取引はロスカットルール等の特約がない限り追証制度があり、入金期限以後の商品先物取引業者の任意による強制決済か入金期限までの入金の選択が出来き若干の時間的な余裕があるが、それとは異なり、損失が一定額を超えると、ロスカットルールによって強制的に反対売買がなされる。またそれよりも損失の小さい段階で追加証拠金の差し入れ(追証)を請求される(マージンコール)場合もある。ロスカット判断は取引時間中はほぼリアルタイムで行われているが、システム状態によっては必ずしもリアルタイムとならない場合もあるほか、週明けに大きな変動があることもあるため、特に高いレバレッジの損切りではロスカットルール以上の損失が発生するケースも多い。

外国為替を原資産とした場合、そもそも通貨の両替から派生しているが故に、上場の有価証券とは本来的にその性質が異なる。ここにおいて、レバレッジの概念は想定元本のみならず評価損益をどの程度の頻度で管理すべきかというきわめて高度な信用リスク管理と表裏一体であるがゆえに、この部分を行政・立法という公権力若しくは業界団体による自主ルールでの制定を行おうとする試みがあるが、一方でリスク管理手法は各金融商品取引業者によって大きく異なるというのが実状である。2010年8月1日より最大レバレッジ50倍の規制が行われ、2011年8月1日より、最大レバレッジ25倍の規制が金融庁より導入された。

外国為替証拠金取引の例

1ドル=120円、レバレッジ20倍で取引する場合、60万円(5000ドル相当の円)を証拠金として預託すると、5000ドル×20倍=10万ドルの取引が可能となる。つまり、証拠金は取引額の5%になる。1ドル=120円のときに取引開始して10万ドルを買い、その後、円高となって1ドル=115円になったとする。このときの収支は、

  • 1ドルあたり 115円-120円=-5円 であるので、10万ドルでは50万円の損失である。
  • また、証拠金は 1ドル=120円のときに、5000ドルであるので60万円である。
  • 初めの証拠金の60万円に対して50万円の損失を差し引くと、残るのは10万円だけであり、初めの 1/6となる。

上記と逆に、円安となって 1ドル=125円になった場合は、50万円の利益となる。つまり、初めの証拠金の60万円が110万円となり、およそ2倍となる。

実際の取引においては、その相場の状況において根拠あるポイントで損切りを行い、1回あたりの取引における損失額を限定する必要がある(損切り時における一般的な損失額は1~3%、最大でも5%以内と言われている=上記例の場合、60万円×5%=3万円が上限となり、損切りまで5円の値幅を見込んだ場合6,000ドルまでしか取引することができない。60万円の資金に対して一度の取引で50万円を失う可能性のある取引はオーバートレードとなり、すべきではないことに注意する必要がある)。

主なリスク

以下のようなリスクが指摘されている[2]

相場変動リスク
相場の変動がある以上、利益が期待できる反面、損失を受ける場合がある。証拠金の何倍もの取引を行うことができるため、損失が預託した証拠金を超え、さらなる証拠金を請求されることもある。
流動性リスク
外国為替は1日約300兆円取引されているが、短期間に大量の注文を出した際は、希望した金額で取引が成立しないリスクがある。
システムリスク
インターネットなどのシステムを通じて取引を行う際のリスクである。つまり、取引業者によっては、毎朝、スワップポイントをつけるタイミングで、メンテナンスを行う取引業者がある。そして、その際、その時間帯に、損切りの逆指値も自動ロスカットの処理も行わない取引業者がある。そのため、その時間帯に巨額の損失が発生する可能性がある。場合によっては、自動ロスカットが効かなかったため、追証となることもある。このような取引業者でデイトレード以外を行う場合は注意が必要である。取引業者のサーバダウン、回線のトラブル、停電等で思う様に取引ができないリスクがある。
信用リスク
くりっく365大証FXを除き、業者が破綻などをすれば客も損失を被るおそれがある。例えば、客から委託された証拠金を、自社の資産とは別勘定で信託銀行信託分別管理するといった保全管理をしていない業者の場合、例え分別管理されていても、業者が破産手続を行った場合、破産法上の一般破産債権に分類される危険性に晒され、破綻した際には預託していた証拠金がまともに戻ることは期待できない。エフエックス札幌という業者では、顧客が持っているポジションが強制清算されて、かつ証拠金が返金されない事態が発生している。業者によって証拠金の(保全)管理方法が異なるので、約款などで確認する必要がある。また、一部分の信託保全か100%信託保全かどうか、どこの銀行に信託保全しているかも確認する必要がある。また、イニシア・スター証券では、使い込みによる違法な信託保全すべき資金の不足が発生した事例もあり、信託保全方式は結局のところ業者のモラルに頼っているところが大きい[3]。又、国内において業者の支払不能対策保険契約の対策を行っている業者は確認されてなく、証券会社業界や商品取引員業界に存在する業界の投資家保護基金がない。また、業者が破綻せずとも、当該FXサービスから撤退・サービス提供を中止することがある。この場合、投資家が未決済ポジションの決済を迫られることがある。このリスクは大証FXなどの取引所FXでもなおある。

オーダー処理方式による分類

顧客のオーダーの処理方法は、いくつかの方式に大きく分類される。各方式選択制、もしくは内部的に組み合わせている事業者もいる。

相対取引

顧客はブローカー事業者に対して売買取引を行う(相対取引、OTC-Over The Counter)。価格提示・流動性提供は事業者(Market Maker)による為、マーケットメイカー(MM)方式とも呼ばれる。ブローカー事業者はディーリングデスクで顧客のオーダーを受け付け、必要があれば顧客同士のオーダーを相殺したりカバー先銀行等にオーダーを流す為、ディーリングデスク(Dealing Desk)方式とも呼ばれる。

NDD(No Dealing Desk)

相対取引方式に対してディーリングデスクが無い方式。一般にはECN+STP方式、ECN方式を一括りに指す。外国為替証拠金取引は基本的にはECN+STP方式である。外国為替市場としてみた場合、決済の大半はEBS社、ロイター社の電子ブローキングシステムによっており、これらはECN方式となる。事業者は提示価格にマークアップを加算するか、コミッションを従量制課金することで利益を出している。この方式の場合、流動的な状況下では顧客から見たスプレッドがゼロ(チョイスプライス)ないしはゼロ以下となる場合も珍しくない。又、この方式は相対取引方法とは異なりブローカー事業者と顧客との間に利益相反関係が生じる可能性はない。

STP(Straight-through processing)

顧客のオーダーを直接カバー先の金融機関に流す方式。流動性はカバー先金融機関に依存し、価格はカバー先金融機関の提示価格を束ねたものを提示する[4]。主にECNの流動性を補完する為に、ECN参加者にカバー先金融機関を加える形で用いられている。[5]

ECN(Electronic Communications Network:電子証券取引ネットワーク

株等を売買する証券取引所と同じように、電子証券取引所上で全参加者の売買を突き合わせて取引を行う方式。世界中に公私設のECNが存在している。日本で提供されているものはくりっく365大証FXといった証券取引所による公設のものと、Currenex等の事業者による私設のものがあり、ブローカー事業者を通して間接的に顧客に提供されている。

一部の取扱通貨について

近年成長著しい中華人民共和国(CNY)を取り扱っている業者は少なく、扱っていてもスワップ金利が付かない場合や、中にはスワップ金利が売り買い共にマイナスというケースもある。これは、中国元の元市場が先進国の通貨に比べて自由化されておらず、通常の方法で取引できないためである。

金融商品販売法の適用

本取引は、2004年4月1日施行の「金融商品の販売等に関する法律」(「金融商品販売法」)の改正により、「直物為替先渡取引」に該当することが明確になった。(金融商品販売法 第2条1項12号、同法施行令 第4条)

直物為替先渡し取引とは、通常スポット取引とされているもので2営業日後(本邦の休日のみならず、原則として二つの国の重複する営業日)に該当する。 したがって、空港などである通貨とある通貨をその場で両替する行為は、該当しない。 また、直物為替先渡取引が該当すると明確になったが故に、一般投資家への事前のリスク説明ばかりか、担保金等の取り扱いも厳格に適用され、有担保が今後の主体になりうる。 ここにおいて既存の与信取引の取り扱いが大きく影響を受けるのではないかという危惧が横たわっている。

このため、業者はリスク等に対する説明義務が課せられる。説明が尽くされておらず顧客が被害を受けた場合は、業者は損害賠償責任を負うことになる。(同法 第3条1項2号、第4条)

法規制

本取引は、かつては取引に関する法律(いわゆる「業法」)がなく規制もなかったため、多額の手数料を顧客から騙し取るといった悪徳業者が多発した。2005年7月1日に金融先物取引法が改正されたことで以下の規制が設けられたが、過当競争状態になっている証券会社などでのトラブルや、本取引を騙っての詐欺事件が後を絶たない。

  • 業者は登録制となり、金融庁の監督下に置かれるようになった。
  • 以下の禁止行為が設けられた。
    • 不招請勧誘の禁止
    • 契約をしない旨の意思表示をした人に対する再勧誘の禁止
    • 断定的判断を提供しての勧誘の禁止
  • 広告規制
    手数料やリスクなどについての表示を義務づけられた。
  • 書面の交付義務
    契約締結前、取引成立、証拠金受領時にそれぞれ書面の交付が義務づけられた。
  • 外務員が登録制となった。

これら規制は、2007年9月30日に施行された金融商品取引法の一部として再構成された。

税金

課税方法

外国為替証拠金取引(FX)は取引方法により2種類の課税方法に分かれる。なお、その他の外国為替取引では、為替差益に対する課税は外貨預金の場合は雑所得(総合課税)、外貨MMFの場合は非課税となり、利子に対する課税は外貨預金・外貨MMFとも利子所得所得税地方税合わせて20%の源泉分離課税)となる。

  • 店頭取引(相対取引)の場合
    差益・スワップポイントとも雑所得(累進税率方式である総合課税)(2011年分の所得まで)。投資収益(日経平均先物商品先物等の先物取引に係る雑所得等)との損益通算・損失繰越は不可(2011年分の所得まで)。ただし、公的年金等に係る雑所得など投資収益以外の雑所得との損益通算は可能(2011年分の所得まで)。
    ※2012年分の所得からは取引所取引と税制が全く同じとなった(所得税15%・道府県民税2%・市町村民税3%の合わせて20%の比例税率方式の申告分離課税)。他の投資収益(株価指数先物、商品先物等の先物取引に係る雑所得等)との損益通算や3年間の損失繰越が可能。
    ただし、平成24年1月1日以後に行う店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく、雑所得として総合課税の取扱いとなる[6]
  • 取引所取引の場合 (2009年7月現在、東京金融取引所くりっく365大阪証券取引所大証FX
    差益・スワップポイントとも先物取引に係る雑所得等(所得税・地方税合わせて20%の申告分離課税)。他の投資収益(株価指数先物、商品先物等の先物取引に係る雑所得等)との損益通算や3年間の損失繰越が可能。
  • 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間
    所得税額に対し2.1%の復興特別所得税が課せられる。したがって、所得税15%・復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)・道府県民税2%・市町村民税3%の合わせて20.315%の比例税率方式の申告分離課税となる(2038年以降は、所得税15%・道府県民税2%・市町村民税3%の合わせて20%)。

問題点

FX取引を巡って、所得税脱税や申告漏れが多数報告され、納税意識の低さが問題視されている。2009年1月からは、取引所取引だけではなく、店頭取引についても、支払調書が税務署に提出されることとなった。

脚注

  1. Forex Trading Forex - PIPs の定義
  2. いわゆる外国為替証拠金取引 金融庁 公式サイト
  3. イニシア・スター証券株式会社に対する行政処分ついて 平成24年12月5日付け関東財務局ウェブサイト
  4. 「くりっく365」の特徴 くりっく365公式サイト
  5. 大証FXの特徴 透明性 大阪証券取引所 公式サイト
  6. No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係 国税庁タックスアンサー

関連項目

外部リンク

テンプレート:金融派生商品