士農工商

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テンプレート:独自研究 士農工商(しのうこうしょう)とは、儒教において社会の主要な構成要素(官吏農民職人商人)を指す概念である。「四民」ともいう。日本では、近代になり江戸時代の身分制度を意味すると捉えられるようになったが、1990年代ごろから実証的研究が進み誤った認識であることが理解されるようになった。

概要

士農工商(四民)は、古代中国から用いられた言葉で紀元前1000年頃には既に見られる[1]。意味としては、漢書に「士農工商、四民に業あり」とあるように、「民」の職業は4種類に大別されるということになる。そして、これを連続して表記することで、「老若男女」のように、あらゆる職業の民、つまり「民全体」または「みんな」といった意味で使われる。

近世日本では、遅くとも17世紀半ばまでに「士」が武士を意味するように意味が改変されて受け入れられた。また、近代以降には「士農工商」が近世の身分制とその支配・上下関係を表す用語として認識されるようになった。しかし、1990年代になると近世史の研究が進み、士農工商という身分制度や上下関係は存在しないことが実証的研究から明らかとなり[2]、2000年代には「士農工商」の記述は教科書から外されるようになった。これに関係して、「四民平等」も本来の意味(すべての民は平等)ではなく、「士農工商の身分制からの解放」という認識を前提に用いられたものであったため、教科書から消された[3]。 ただ、昭和時代の教育を受けた人を中心に未だ士農工商は身分制として認識されていることがある[4]

なお、上記はあくまで近世日本に「士農工商という身分制」が存在しないということであって、「士農工商」という言葉は当時も(本来の意味で)用いられており、「身分制」も存在していることに注意されたい(実際の身分制については士農工商#歴史を参照のこと)。

歴史

士農工商とは中国春秋戦国時代諸子百家)における「民」の分類で、例えば『管子』には「士農工商四民、国の礎」と記されている。とは知識人や官吏などを意味し、農業、工業、商業の各職業を並べて「民全体」を意味する四字熟語になっていった。四民の順序は必ずしも一定せず、『荀子』では「農士工商」[5]、『春秋穀梁伝』では「士商農工」[6]の順に並べている。

なお、中国では伝統的に土地に基づかず利の集中をはかる「商・工」よりも土地に根ざし穀物を生み出す「農」が重視されてきた。商人や職人に自由に利潤追求を許せば、その経済力によって支配階級が脅かされ、農民が重労働である農業を嫌って商工に転身する事により穀物の生産が減少して飢饉が発生し、ひいては社会秩序が崩壊すると考えたのである。これを理論化したのが、孔子儒教である。

士農工商の概念は奈良時代までには日本にも取り入れられ、続日本紀卷第七では「四民の徒、おのおのその業あり」などと記されている。日本における「士」がいつごろ本来の意味から武士を意味するように改変されたかは明確ではないが、遅くとも17世紀半ばまでにはそのような用法が確立とした思われる。文献的証拠として、慶長8年(1603年)にイエズス会宣教師が出版した『日葡辞書』と呼ばれる辞典には「士農工商」の項目が収録されており、また宮本武蔵五輪書』(1645年)地之巻に「凡そ人の世を渡る事、士農工商とて四つの道也。(中略)三つには士の道。武士におゐては、道さまざまの兵具をこしらゑ、(後略)」[7]といった用例がある。

近世日本の士農工商

兵農分離

異説もあるが、徒士や足軽の多くが武装した農民から発生したものであるため、「士」と「農」の違いはかなり曖昧なものであった。その転換期は戦国時代後期である。天正9年(1582年)頃から始まった太閤検地や天正16年(1588年)の刀狩によって、それまで比較的流動性があった武士と百姓が分離され、その職業(身分)が固定化されるようになった。

こうした兵農分離政策は江戸時代に強化され職業は世襲制となった。また、「士」(武士)が「四」ではなく支配者層として他の四民(三民)より上位に置かれ政治を行う階級となったが、江戸時代中期頃になると貨幣経済や産業の発達により商人が経済の主導権を握るようになり、大名貸のように武士が経済的に商人に依存するようになった。このため商人には町人でありながら扶持米や士分など武士身分並の待遇が与えられる者もいた。

これに類する立場として医師の存在があげられる。尾張藩の人見黍(弥右衛門)が、「医師は素より四民の内なれど、今は別の物なり。商人の外、医ほど利の多きものはなし」(『太平絵詞』)と記したように、医師に対しては通常の四民にはない特権が認められていた。例えば、『武家諸法度』によって上級武士以外に自由に乗ることが許されなかった駕籠の利用を僧侶と医師に関しては例外として認められていた。更に農民や商人の子弟でも医師のもとで医学を学び領主の許可を得れば開業が可能であり、その能力が優れていれば、幕府や藩に召し抱えられて扶持米や士分など武士身分並の待遇が与えられることもあった[8]

江戸時代の身分体系

上記のように士農工商の職業概念は実際の身分制度とは大きく異なっている。江戸時代の諸制度に実際に現れる身分は、「士」(武士)を上位にし、農、商ではなく、「百姓」と「町人」を並べるものであった。また、「工」という概念はなく、町に住む職人は町人、村に住む職人は百姓とされた。この制度では、百姓を村単位で、町人を町単位で把握し、両者の間に上下関係はなかった。なお、百姓の生業は農業に限られるものではなく、海運業や手工業などによって財を成した者も多くいた。このような風潮に対し、天保の改革最中の天保13年(1842年)9月の御触書には「百姓の余技として、町人の商売を始めてはならない」という文があり、併せて農村出身の奉公人の給金に制限を設けているが、これは農業の衰退に繋がる事を危惧した幕府の対応策であったと考えられる。つまり、江戸時代における百姓とは農業専従者である「農人」ではなく商人、職人を含む農村居住者全般を意味する言葉であったのである。このように、実際の江戸時代の身分制度は士農工商の職業概念から大きく乖離していた。

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百姓(俗に農人という)
(『和漢三才図会』(正徳2年(1712年)成立)より)

身分移動

江戸時代の職業は世襲が原則とはいえ、百姓・町人の間では職業(身分)の移動は比較的容易であり、武士の下層(徒士)や足軽との身分移動も多くあった。ただし、武士の中上層には身分移動はほとんどなかった。身分移動の手段としては、以下の方法が採られた。

徒士や足軽と百姓上層との間にある程度の流動性があることに着目し、この階層を「身分的中間層」と呼ぶ考え方もある。この他、百姓が苗字帯刀の特権や「士分格」という格式を得ることがある。しかし、この特権・格式は必ずしも武士化ではない。

このような身分移動を根拠に、江戸時代にある種の「自由」を見る考え方もあるが、身分制は、枠組みとしては強固であり、ある程度の流動性を前提にした柔軟性の高いシステムである。身分移動の存在は、身分制の弛緩や形骸化を意味しているわけではない。

近代の身分制度

明治時代になると近代国家に脱皮するためには中世封建制社会の身分制度を破棄することは避けて通れないと考えられ、政府により江戸時代の身分制度が廃止され四民平等(しみんびょうどう)の政策が採られることになった。ただし、支配階層は皇族華族士族の称号が付与され、戸籍に明記された。皇族は、戦後の制度にも名をとどめており、天皇及びその親族を指す。

華族は、公家地下家の大半など例外有り)と大名を主として付与された。

士族は、華族とされなかった武士と大部分の地下家に付与された(後に世襲の足軽も編入)。

卒族足軽を主として付与された(後に解体される)。

百姓・町人をはじめとする、上記以外の諸身分は一括して「平民」とされた(後に非世襲の足軽も編入)。

しかし、ここで注意しなければならないのは賎民の扱いである。賎民も平民に組み入れられたが、"四民"からは反発する者が続出し岡山県では旧賎民の平民扱いに反対する一揆も起きた。このため新平民という用語が自然発生的に生まれた。

平民以外の特権身分のうち、比較的人口の多い士族は早々に特権を失い、平民とは戸籍表記上の違いしかなくなった。華族の所帯数は最終的には1000家程度であった。皇族以外の身分制は日本国憲法の施行によって廃止された。

後世のイメージ

明治時代以降の歴史学者は士農工商の言葉を江戸時代の身分制度を表すものと解釈するようになった。そして士農工商は身分の序列を示す概念となり、さらに士農工商に加えて穢多(えた)や非人(ひにん)を付けて「士農工商穢多非人」という序列があったとする説も生まれた。こうした明治以降の歴史観は儒教観念に基づく武士の見地を反映したものといえる。第二次世界大戦後はマルクス主義的な歴史認識により、武士を支配階級、農民を被支配階級と定義し、農民生活の悲惨さとそれに由来する階級闘争の存在が強調され、商人は財産(資本)を蓄積したブルジョワ階級であり、近代への幕を開く歴史的存在として捉えられるようになった。

例えば、朝尾直弘は、士と農工商の間に大きな身分的格差があって、農工商の三つについてはほぼ同列であり[9]、これを平民あるいは平人として一括しその下にいわゆる「穢多非人」と呼ばれた階層があったとしている[9]。また、大きな線、区別は士と農工商、農工商とその下の「穢多非人」との間にあった、との見解を示している[9]

1990年代ごろからは、こうした士農工商像を批判的に検証し、同時代の一次史料に基づく実証的な研究によって、新たな江戸時代の身分制度像が提示されるようになり、田中圭一は、「本来、士・農・工・商は職分であり、そのような職分を身分制度として説明すること自体がばかげているのであるが、書物はいまもそれを変えることをしない」と述べている[10]

しかし、士農工商の言葉は部落差別を連想させるとして、現在は放送禁止用語として扱われている。

士農工商を扱った作品

音楽

四つの民
文化文政の頃、京都で活躍した盲人音楽家松浦検校作曲の手事物地歌箏曲。士農工商を春夏秋冬に当てはめ、順次それぞれの美点を讃える歌詞。中間に長い手事があり、三味線の技法も凝っており、複雑な転調と共に演奏の難しい曲とされる。松浦の「四つ物(四大名曲)」の一つとされる。八重崎検校の手付け。
士農工商を春夏秋冬に当てはめるのは五行思想と関連していると思われるが、四季という循環性のあるものになぞらえ、順次並列させている。

参考文献

脚注

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関連項目


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  1. 書経』下巻497項には「司空は邦土を掌り、四民を居く」と記されている。
  2. 上杉聰『部落史がかわる』三一書房1997年など
  3. 東京書籍 Q&A
  4. 城繁幸『日本型雇用制度は江戸時代の「士農工商」と同じだ』J-CAST会社ウォッチ 2009年
  5. 『荀子』王制「農農・士士・工工・商商一也」
  6. 『春秋穀梁伝』成公元年「古者有四民。有士民、有商民、有農民、有工民」
  7. 宮本武蔵著、渡辺一郎校注『五輪書』岩波書店、1985年、pp. 15-16、ISBN 4-00330021-1
  8. 青柳精一『診療報酬の歴史』思文閣出版、1996年、ISBN 978-4-7842-0896-8 P113-136
  9. 9.0 9.1 9.2 編者、奈良 人権・部落解放研究所『日本歴史の中の被差別民』100頁(朝尾直弘)
  10. 田中圭一『百姓の江戸時代』ちくま新書 58頁