地方裁判所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2014年6月10日 (火) 21:19時点における218.45.110.244 (トーク)による版
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先: 案内検索

地方裁判所(ちほうさいばんしょ、District Court)とは、特定の地域を所管する裁判所を意味し、一般に、通常司法事件の第一審裁判所としての役割を担っている。

日本の地方裁判所

日本の地方裁判所は、原則的に訴訟第一審を行う裁判所である。また、簡易裁判所民事判決に対する控訴事件の第二審、各種令状に関する手続きも行う。地裁と略される。組織としては、民事部と刑事部に分かれ、民事裁判刑事裁判を担当している。また、総務課などの司法行政を担当する事務局がある。

さらに、民事部・刑事部は裁判官1人の単独制と裁判官3人の合議制に分かれ(裁判所法26条)、単独制のみを取り扱う裁判所の支部もある(合議制は、大規模な支部または本庁で取り扱う)。

いわゆる「裁判」としてイメージされるもの以外に、会社更生民事再生法、破産などに関する手続も行っている。

地方裁判所は、各都道府県庁所在地並びに函館市旭川市及び釧路市の合計50市に本庁が設けられているほか、支部も設けられている。支部を含めて全国に253ヶ所設置されている。支部を含めて管轄区域が決まっているが、重大事件の場合は本庁に変更される場合もある。行政事件は、本庁が扱う[1]

刑事の公判手続、民事口頭弁論は、公開が原則であり、希望する者は誰でも傍聴することが可能である。ただし、わいせつ事件等、被害者のプライバシーの擁護が重視される事件等の場合には、一定の制限が課せられる場合もある。傍聴においては、静粛を保つために、公判開始までに当該法廷の傍聴席に着席し、途中退廷等がないことが望まれるが、禁じられてはいないため、止むを得ない事情等がある場合はこの限りではない。 また、社会的に耳目を集めた知名度の高い大きな事件等で、傍聴人が殺到することが予想される場合、先着順或いは抽選により傍聴券が交付されることもある。

地方裁判所一覧

裁判員裁判を行う裁判所は、太字で示された本庁と特定の支部。

北海道

青森県

岩手県

  • 盛岡地方裁判所:花巻支部・二戸支部・遠野支部・宮古支部・一関支部・水沢支部

宮城県

秋田県

山形県

福島県

  • 福島地方裁判所:相馬支部・郡山支部・白河支部・会津若松支部・いわき支部

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

  • 千葉地方裁判所:佐倉支部・一宮支部・松戸支部・木更津支部・館山支部・八日市場支部・佐原支部

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

  • 長野地方裁判所:上田支部・佐久支部・松本支部・諏訪支部・飯田支部・伊那支部

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

  • 津地方裁判所:松阪支部・伊賀支部・四日市支部・伊勢支部・熊野支部

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

  • 神戸地方裁判所:伊丹支部・尼崎支部・明石支部・柏原支部・姫路支部・社支部・龍野支部・豊岡支部・洲本支部

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

  • 福岡地方裁判所:飯塚支部・直方支部・久留米支部・柳川支部・大牟田支部・八女支部・小倉支部・行橋支部・田川支部

佐賀県

長崎県

  • 長崎地方裁判所:大村支部・島原支部・佐世保支部・平戸支部・壱岐支部・五島支部・厳原支部

熊本県

  • 熊本地方裁判所:玉名支部・山鹿支部・阿蘇支部・八代支部・人吉支部・天草支部

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

傍聴

ファイル:傍聴席.JPG
福岡地裁303号法廷の傍聴席

公判を傍聴する際は、社会通念上おおよそ常識とされる、節度ある態度で傍聴に臨むよう求められる。

注意事項の例は次のようなものである。

  • 服装を整え、大声を出したり拍手したりしないこと、
  • 無断で持ち込んだハチマキゼッケンたすき腕章などを着用したりしないこと、
  • 許可を受けないでカメラ、録音機を持ち込まないこと、
  • 携帯電話は電源を切るか、マナーモードにしておくこと、
  • 裁判長の命令や裁判所職員の指示に従うこと(起立を含む)。

脚注

テンプレート:Reflist

関連項目

外部リンク

テンプレート:日本の裁判所
  1. 地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則(昭和22年最高裁判所規則第14号)1条2項。