地方教育行政の組織及び運営に関する法律

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テンプレート:Infobox 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(ちほうきょういくぎょうせいのそしきおよびうんえいにかんするほうりつ、昭和31年法律第162号)とは、日本都道府県特別区を含む)における教育行政を規定している法律である。

概要

テンプレート:See also 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の公布は、1956年(昭和31年)6月30日に行われ、教育委員会の設置関係規定の施行も同日に行われた。1956年(昭和31年)10月1日からは、その他の規定もあわせて施行されている。

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」は、それまで地方教育行政に関する制度の中核を定めていた教育委員会法を廃止した上で施行された。教育委員会法は、教育委員会の委員を住民による公選としていたが、この法律では、地方公共団体の首長が地方議会の同意を経て任命することに改められた。

構成

  • 第1章 総則(第1条)
  • 第2章 教育委員会の設置及び組織
    • 第1節 教育委員会の設置、委員及び会議(第2条~第15条)
    第8条(解職請求
    • 第2節 教育長及び事務局(第16条~第22条)
  • 第3章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限(第23条~第29条)
  • 第4章 教育機関
    • 第1節 通則(第30条~第36条)
    • 第2節 市町村立学校の教職(第37条~第47条)
  • 第5章 文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係等(第48条~第55条)
  • 第6章 雑則(第56条~第63条)

関連項目

外部リンク

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