国勢調査 (日本)

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テンプレート:Ambox 日本の国勢調査(こくせいちょうさ)とは、統計法(平成19年5月23日法律第53号)に基づき、総務大臣が国勢統計を作成するために、日本に居住している全ての人及び世帯を対象として実施される国の最も重要かつ基本的な統計調査(全数調査)である。国勢調査では、国内の人口世帯産業構造等などについて調査が行われる。国勢調査は統計法第5条を根拠とする「基幹統計調査」と位置付けられており、基本的には5年ごとに、なおかつ西暦が5の倍数の年に実施される(後述)が、総務大臣は必要があると認めるときは臨時の国勢調査を行うこともできると規定されている(統計法第5条第3項)。

第1回国勢調査は 1920年大正9年)に実施され、2010年平成22年)10月1日現在で実施される平成22年国勢調査で第19回目の調査となる。2010年(平成22年)国勢調査については、『平成22年国勢調査』総務省統計局)に掲載されている『平成22年国勢調査実施計画』の情報が詳しい。また、国勢調査については、『国勢調査e-ガイド』に詳しい解説がある。

諸外国の国勢調査(Census。人口センサスとも呼ばれる)については国勢調査を、また「緑の国勢調査」については自然環境保全基礎調査を参照されたい。

概要

ファイル:2005年国勢調査大都市用第1面.png
国勢調査調査票第1面(平成17年)
ファイル:2005年国勢調査大都市用第2面.png
国勢調査調査票第2面(平成17年)

現行の国勢調査は統計法、国勢調査令、国勢調査施行規則等の法令を根拠として実施されている(平成19年5月23日法律第53号)。なお、国勢調査について定めた法律として、明治期から昭和20年まで国勢調査ニ関スル法律(1902年)、戦後は旧統計法(昭和22年法律第18号)が定められていた。

調査は基本的に5年ごとに行われ、西暦年の末尾が「0」の年は大規模調査として、また西暦年の末尾が「5」の年には簡易調査として行われる(統計法第5条第2項)。いずれの場合も、調査は10月1日現在の状況に関して行われ、同日の前後それぞれ半月程度の期間に調査員による実地調査が行われる。大規模調査と簡易調査の違いは調査項目数にあり、従来から、大規模調査は22項目、簡易調査は17項目を調査している(調査年により変遷がある)。平成22年国勢調査(大規模調査)の調査事項は20項目とされている。なお、総務大臣は必要があると認めるときは臨時の国勢調査を行うこともできる(統計法第5条第3項)。

調査は世帯単位で行なわれる。「世帯」とは、住居と生計をともにする個人の集まりであり、典型的には、一つの住宅に居住する家族がその例である。しかし、例えば友人同士がアパートを借りて共同生活をしている場合など、互いに親族関係のない者の集まりであっても、住居と生計をともにしていれば「世帯」とされる。また、一つの住宅に独立して居住している一人の個人は、それ自体で一つの「世帯」とされる。

  • 第五条 総務大臣は、本邦に居住している者として政令で定める者について、人及び世帯に関する全数調査を行い、これに基づく統計(以下この条において「国勢統計」という。)を作成しなければならない。
  • 2 総務大臣は、前項に規定する全数調査(以下「国勢調査」という。)を十年ごとに行い、国勢統計を作成しなければならない。ただし、当該国勢調査を行った年から五年目に当たる年には簡易な方法による国勢調査を行い、国勢統計を作成するものとする。

(統計法第5条 平成19年法律第53号)

なお、新統計法(平成19年5月23日法律第53号)のもとでの最初の国勢調査は平成22年に行うものと定められている(統計法附則第4条)。

目的

国勢調査の基本的な目的は、日本国内(ただし、竹島及び北方領土は除かれている)の人口・世帯の実態を把握し、各種行政施策の基本資料を得ることとされているが、国勢調査の利用は政治や行政などの公的な目的にとどまらず、民間企業の経営判断や研究活動などにも広く活用されている。

国勢調査の主な目的・意義を挙げると、およそ次の3点に整理することができる。

一つは、政治や行政など公的な目的での基準となる統計数字を与えることである。国勢調査では、人口数だけではなく、年齢別、配偶関係別、就業状態別、産業・職業別などの詳細な人口や、世帯構成別の世帯数など様々な人口・世帯の統計結果が得られ、様々な目的で広く活用されている。国勢調査の人口の代表的な利用目的には、法律に基づいて地方交付税の配分や衆議院議員選挙区の画定などの基準を与えることなどがあり、このため国勢調査の人口は「法定人口」とも呼ばれる。

二つ目は、民間・研究部門における利用である。民間企業では、市場の規模や需要の動向を見積もったり、出店戦略を立てたりする場合に、国勢調査から得られる人口構成や人口の地域分布に関する統計データが用いられる。また、大学や学術研究機関では、社会や経済の動向を分析する目的で国勢調査の統計データが用いられる。また、国勢調査のデータは、学校教育においてもしばしば引用される。

三つ目の利用としては、他の様々な統計を作成する基盤となる基礎データを与えることである。国勢調査の各種の統計は、労働力調査家計調査国民生活基礎調査など様々な世帯を単位とする標本調査を設計する上での「フレーム」としても用いられている。また、将来人口推計の基礎データとして用いられており、日本の統計体系の基盤を与えることも国勢調査の重要な目的とされている。

このように、国勢調査の統計は官民ともに広く用いられているほか、統計の推計・分析の体系の基礎となっている。また、国際的にみても、国勢調査は少なくとも10年ごとに実施することとされており、日本のように5年ごとに実施する国も多く見られる。これは、国際連合が、世界の人口・経済の動向を一斉に把握することを目的として、西暦の末尾が「0」の年を中心に「世界人口・住宅センサス計画」The 2010 World Population and Housing Census Programmeを提唱し、世界各国に国勢調査を実施することを勧告しているためである。日本の国勢調査もその一環として位置付けられている。

統計法の第1条(目的)では、公的統計(行政機関等の作成する統計の総称)を「国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報である」と位置付けており、統計法に基づいて「公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与する」ことを目指すこととされている。国勢調査は、このような統計法の目的を達成するために行われるものと言える。

国勢調査に代表される統計についての利用ニーズは時代とともに変化している。国勢調査の創設以前の明治時代には、人口統計に関するニーズは宗教及び人種に著しい差異がないため、外国と異なり戸籍情報によって事足りているという状況にあった[1]。このような事情から、明治時代から国勢調査に関する提言がありながらも、実際に実施されるのは大正時代をまたなければならなかったと考えられる。

今日の社会では、統計に対するニーズは官民ともに多様化しており、また、客観的なデータに基づいて公平・公正な行政を行わなければならないことから、国勢調査の統計には、正確な総人口の数字はもちろんのこと、人や世帯の属性の別に詳細に分類集計した統計が必要とされている。国勢調査は、そのようなニーズに応えることが期待されている。

国勢調査の意義・役割等の詳細については、『平成22年国勢調査実施計画』総務省統計局)を参照のこと。

歴史

国勢調査の起源と名称について

日本の国勢調査の原型は、明治12年(1879年)、杉亨二が中心となって現在の山梨県で行われた「甲斐国現在人別調」とされている。この調査は、本格的な全国規模の国勢調査(人口センサス)に向けての試験調査として行われたものであったが、当時の社会情勢ではまだ本調査の実施の機運は十分に高まらなかった。

日清戦争(明治27年8月 - 28年4月)の終わった明治28年(1895年)9月、欧米諸国の統計局長及び著名な統計学者により構成される国際団体である「国際統計協会」(本部:オランダ・ハーグ)International Statistical Instituteから日本政府に対して「1900年世界人口センサス」への参加の働きかけがあった。これを契機として国勢調査の実施の機運が高まることとなった。

このような背景から、明治29年(1896年)、貴族院及び衆議院では「国勢調査ニ関スル建議」が可決された。日本の公的な資料において国勢調査の語が登場したのはこれが最初である。この建議では、国勢調査について、「国勢調査ハ全国人民ノ現状即チ男女年齢職業…(中略)…家別人別ニ就キ精細ニ現実ノ状況ヲ調査スルモノニシテ一タビ此ノ調査ヲ行フトキハ全国情勢之ヲ掌上ニ見ルヲ得ベシ、…」との記述があり、このことから、「国勢調査」という名称は「国の情勢」を調査するという意味で名付けられたものと考えられている。

国勢調査を実施するための根拠となる「国勢調査ニ関スル法律」は、この建議から6年後の明治35(1902年)に成立し、公布された。これに基づき、第1回国勢調査は明治38年(1905年)に行われることになっていたが、日露戦争(明治37年 - 38年、1904年 - 1905年)のため、実施は見送られた。さらにその10年後の大正4年(1915年)にも、その前年から日本も参戦した第1次世界大戦の影響で実施が見送られ、最初の国勢調査の実施は大正9年(1920年)となった。

「国勢調査」の語源については諸説があり、論文に登場する最も古い用例としては、臼井喜之作の明治26年(1893年)の学会誌論文に「国勢大調査」という語が見られる。この中には、「彼の日本新聞は客年既に国勢調査の必要性を論じて曰く…」との記述があり、このことから、実際に「国勢調査」の語を使用した最も古い事例は日本新聞と考えられている。

なお、「国勢」という語は、国勢調査以前にも大隈重信などにより用いられている。大隈重信は、明治14年(1881年)に建議した「統計院設置の件」の冒頭で、「現在ノ国勢ヲ詳明セサレハ 政府則チ施政ノ便ヲ失フ 過去施政ノ結果ヲ鑑照セサレハ 政府其ノ政策ノ利弊ヲ知ルニ由ナシ …(中略)…現在ノ国勢ヲ一目ニ明瞭ナラシムル者ハ統計ニ如クハナシ」と述べている(大意:現在の国の情勢を詳しく明らかにしなければ、政府は施政の手段を失う。過去の施政の結果を詳しく調べなければ、政府はその政策の利点や弊害を知る方法がない。…現在の国の情勢を一目で明瞭にするものとして統計に並ぶものはない)。「国勢」という語は、statistics(語源はstate=国)の訳語に充てられていた「国勢学」にも用いられていたことからも分かるように、明治初期以降、一般に用いられていたものと推定される。

なお、一説には横山雅男ら当時の統計学者の中には人口調査などとはせず、あえて「国勢(国家の勢力)調査」としたとの見方もある。これは、当時の「国の力を増し、欧米に追いつき追い越せ」という風潮に乗り、「国の勢力を調べる調査」というイメージを含ませることによって国家指導者の調査への賛同を得るという思惑があったためだとの見方もある[1]

沿革

ファイル:1st Census poster in Japan.JPG
第1回国勢調査のポスター
ファイル:Japan second census stamp set.JPG
第2回国勢調査記念切手

国勢調査の萌芽は、統計学者・杉亨二による駿河国の「沼津政表」「原政表」(1869年実施)や、甲斐国現在人別調(1879年実施)に見ることができる。特に甲斐国現在人別調は、人口センサスのノウハウを得る貴重な機会であった。ここで調査を経験した呉文聰ら統計学者が、後の国勢調査実施の中心的役割を担うことになる[1]

統計学者や政治家内藤守三らの尽力により、国勢調査ニ関スル法律が議会を通り、国勢調査は明治38年(1905年)に実施予定となった。しかし日露戦争により延期され、結局大正9年(1920年)に第1回の調査が行われた。

以後、基本的には5年に一度10月1日に行われているが、昭和20年(1945年)に実施される予定であった調査は、太平洋戦争直後のため行われず、代わりに昭和22年(1947年)に臨時で国勢調査が実施された。

各回の実施年は以下のとおり。西暦で下一桁が0の年が大規模調査、5の年が簡易調査となっている。

実施年 調査方法 調査人数
第1回 大正9年(1920年) 大規模調査 55,963,053
第2回 大正14年(1925年) 簡易調査 59,736,822
第3回 昭和5年(1930年) 大規模調査 64,450,005
第4回 昭和10年(1935年) 簡易調査 69,254,148
第5回 昭和15年(1940年) 大規模調査 73,114,308
第6回 昭和22年(1947年) 臨時調査 78,101,473
第7回 昭和25年(1950年) 大規模調査 83,199,637
第8回 昭和30年(1955年) 簡易調査 89,275,529
第9回 昭和35年(1960年) 大規模調査 93,418,501
第10回 昭和40年(1965年) 簡易調査 98,274,961
第11回 昭和45年(1970年) 大規模調査 103,720,060
第12回 昭和50年(1975年) 簡易調査 111,939,643
第13回 昭和55年(1980年) 大規模調査 117,060,396
第14回 昭和60年(1985年) 簡易調査 121,048,923
第15回 平成2年(1990年) 大規模調査 123,611,167
第16回 平成7年(1995年) 簡易調査 125,570,246
第17回 平成12年(2000年) 大規模調査 126,925,843
第18回 平成17年(2005年) 簡易調査 127,767,994
第19回 平成22年(2010年) 大規模調査 128,056,026
第20回 平成27年(2015年) 簡易調査 予定

このほか戦中・戦後、軍需関連に要する人員の確保や必需物資の配給統制の確立を目的として、人口調査が実施された。これらは「国勢調査」とは称されなかったが、人口及び世帯に関する全数調査を実施したという点で、センサスである。

実施年月日 調査方法 調査人数
昭和19年(1944年)2月22日 人口調査 73,456,141
昭和20年(1945年)11月1日 人口調査 71,998,104
昭和21年(1946年)4月26日 人口調査 73,114,136
昭和23年(1948年)8月1日 常住人口調査 80,216,896

米軍占領下の沖縄でも独自に国勢調査が実施された。

実施年月日 調査方法 調査人数
昭和25年(1950年)12月1日 大規模調査 917,875(奄美群島を含む)
昭和30年(1955年)12月1日 臨時国勢調査(簡易調査) 801,065
昭和35年(1960年)12月1日 大規模調査 883,122
昭和40年(1965年)10月1日 臨時国勢調査(簡易調査) 934,176
昭和45年(1970年)10月1日 大規模調査 944,111

平成17年国勢調査では、国民の個人情報保護に対する意識の高まりや、オートロックマンションの増加などによって調査実施の困難度が高まってきたことから、調査方法の見直しが行われてきた[2]。その検討結果を踏まえ、平成22年国勢調査では、調査票の封入提出方式、郵送提出方式など新たな調査方法が導入されることとなった。その詳細については、『平成22年国勢調査実施計画』(総務省統計局)を参照のこと。

調査の内容

調査の基準

国勢調査は実施年の10月1日午前0時現在を基準として行われる(国勢調査令第3条)。なお、この基準となる時刻を「調査時」と呼ぶ。

調査の対象

国勢調査は全数調査であり、原則として日本にふだん居住している(することになっている者)人と世帯すべてが対象とされ、日本人も外国人も国籍を問わずすべての人が対象とされる[3]

国勢調査は、住民基本台帳で届出が出されている住所にかかわらず、国勢調査令第2条で定められる「住居」(同一の場所に継続的に起居した期間及び継続的に起居しようとする期間を通算した期間が三月以上にわたる者についてはその場所、三月に満たない者についてはその者の現にある場所)を基準として行われる。これは、居住の実態をできるだけ正確に反映した統計を作成するためである。いわゆるホームレスなど住居が定まっていない人に対しては、実際にいる場所で国勢調査員あるいは国勢調査指導員が調査を行なう。

具体的には次に掲げる者が対象者となる(国勢調査令第4条第1項)。

  1. 調査時において本邦にある者で、本邦にある期間が引き続き三月以上にわたることとなるもの
  2. 本邦に生活の本拠を有する者(前号に掲げる者及び調査時において本邦外にある者(船舶に乗り組んでいる者を除く。)で本邦外にある期間が引き続き三月以上にわたることとなるものを除く。)
  3. 本邦の港を発し、途中本邦の港以外の港に寄港しないで本邦の港に入つた船舶(調査時において本邦の港にある船舶又は調査時後五日以内に本邦の港に入つた船舶に限る。)に乗り組んでいる者(前二号に掲げる者及び本邦外に生活の本拠を有する者を除く。)

このように、自国民だけではなく外国人の居住者も調査されることは、諸外国の国勢調査でも同様である。

ただし、次に掲げる者は調査の対象から除外される(国勢調査令第4条第2項)。

  1. 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団又は領事機関の構成員並びに条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者であって、日本国民でないもの(外交官等)、外交官等と同一の世帯に属する家族の構成員並びに外交官等の個人的使用人で日本国民でないもの
  2. 日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者で日本国民でないもの及びその者と同一の世帯に属する家族の構成員(前号に掲げる者を除く。)

なお、北方地域及び竹島については、日本の実効支配が及んでいない状況にあるため国勢調査の対象地域から除外されている(国勢調査施行規則第1条)。

報告義務

国勢調査を始めとする基幹統計調査では、調査対象となる個人又は法人その他の団体に対し報告が義務づけられており、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならないと定められている(統計法第13条第2項)。

また、報告を求められた者が、未成年者又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う(統計法第13条第3項)。

国勢調査を始めとする基幹統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律や独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の例外扱いとされており、調査対象者となる者すべてが回答する義務を有する(統計法第52条、統計法第13条)。統計法第13条の規定に違反して、報告を拒み、又は虚偽の報告をした者は50万円以下の罰金に処される(統計法第61条)。このほか、統計法第13条に規定する基幹統計調査の報告を求められた者の報告を妨げた者は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処される(統計法第60条)。

なお、この報告義務を悪用し、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者は二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処される(統計法第57条第1項)。

調査票情報等の利用制限と守秘義務

国勢調査は統計法に基づいて行われる統計調査であり、調査員を含め調査に携わる者すべてに対して、統計法により、調査対象者の秘密を保護する義務が課せられており、違反した場合の罰則も設けられている。例えば、調査員が守秘義務に違反した場合、罰則が適用されることとなる。また、国勢調査の調査票に記載された情報は、統計法に定める統計上の目的以外に使用することは禁止されている。例えば税務、警察など他の行政に用いられることは禁止されている。

統計法では、国勢調査を始めとする基幹統計調査について、個人情報保護法と同等以上の個人情報保護に関する規定が設けられている。

調査事項等

国勢調査の調査事項は次に掲げる事項である。

(1)世帯員に関する事項

  1. 氏名
  2. 男女の別
  3. 出生の年月
  4. 世帯主との続柄
  5. 配偶の関係
  6. 国籍
  7. 現在の住居における居住期間
  8. 五年前の住居の所在地
  9. 在学、卒業等教育の状況
  10. 就業状態
  11. 所属の事業所の名称及び事業の種類
  12. 仕事の種類
  13. 従業上の地位
  14. 従業地又は通学地
  15. 従業地又は通学地までの利用交通手段

(2)世帯に関する事項

  1. 世帯の種類
  2. 世帯員の数
  3. 住居の種類
  4. 住宅の床面積
  5. 住宅の建て方

調査員

国勢調査員

国勢調査員は総務大臣の任命による非常勤の国家公務員という位置づけである。

戦前においては、調査員になることは名誉なこととして地域で受け止められていた。第1回国勢調査の2年前に公布された国勢調査施行令(大正7年勅令第358号)では、「国勢調査員ハ府県知事ノ推薦ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス」「国勢調査員ハ名誉職トス」と規定されている。調査終了後に発刊された「国勢調査記念録」は、紳士録としての性質も持っており、経歴として載せるために寄付を行う調査員も多かったという[3][4]。また、実施記念の表彰として第一回国勢調査記念章が制定され(大正10年6月17日勅令第272号「第一回国勢調査記念章制定ノ件」第1条)、第一回国勢調査に関与した者に対して授与された(同第3条)。

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戦後については、20歳以上の者となっている。一般に公募が行われており、市報や自治体ウェブサイトで募集をする。このほか、自治体によっては、以前調査員だった経験者に応募を呼びかけたり、町内会に推薦を依頼している例も多くある。調査員は、調査対象地域をよく知っている必要があることから、その地域に居住する者を任命する場合が多く、その結果、調査員と調査対象者が顔見知りとなる場合もあり、「知り合いとはいえども個人情報は見られたくない」という苦情が出ることもある。他方、地域によっては、見ず知らずの人が調査に来るのを好まない場合もある。そのため、調査員は、地域の実情に合わせて顔見知りでない者を選任するなど、自治体ごとに配置に配慮がされている。

近年は、調査実施の困難性の増大や調査対象世帯との接触の難しさなどから、調査員の確保は回を追うごとに難しくなる傾向があり、調査員の人数をそろえることに苦心する自治体も多い。調査員の中には経験の浅い人も含まれることから、任命後に、「個人情報の厳正な取り扱い」や「接遇」について指導が行われている。

2005年10月の国勢調査では、仙台市青葉区で80人を超える調査員が期間中に大量辞退した。市では、高齢者が多いためと説明しているが、被調査者側の協力が得られなかったりすることによる精神的な負担のためともいわれる。市は市職員を調査員として動員して対処した。

調査員の遭遇する事故

調査員は不特定多数の世帯を訪ねなければならない必要上、事故や事件に遭遇する場合がある。事故の多くは、犬に咬まれたり、階段などで転倒したりするものである。過去には1990年の国勢調査では女性調査員が被害に遭う殺人事件が1件あった(国勢調査員殺害事件)。調査活動に関連する事故・事件を予防するために、調査員に対しては事前に安全対策マニュアルなどによって指導が行われている。また、調査員の家族などが、調査上の秘密に触れないことを前提として、調査員に同行する制度も設けられている。調査員が調査活動中に事故に遭遇した場合には、公務災害補償の対象となる。

国勢調査指導員

国勢調査調査員を指導する役職である。非常勤の国家公務員である。自治体によっては公募しているところもある。25歳以上。自治体職員が引き受ける場合が多い。

調査の手順

調査票の配布・回収

2010年の国勢調査では、従来の国勢調査と同様、国勢調査員が各家庭に調査票を配布する。これは、居住の実態をできるだけ正確にとらえる必要があるためである。原則として手渡しなので不在の場合であっても郵便受けに入れていくことは行わず、連絡メモを置いて再訪することになっている。ただし、どうしても面会できない場合には、郵便受けに調査票、記入方法の解説資料、返信用封筒をセットにして入れる。東京都では「インターネット回答の利用案内」の用紙が同時に配布され、インターネットを利用した調査票の回答が可能である。[5]

回収も原則として国勢調査員が各家庭を訪問して回収するが、2010年国勢調査では、プライバシー意識に配慮して、調査票を封入して提出することとされている。提出に用いる封筒は、調査票の配布時に資料と一緒に配布される。封入して提出された調査票は、調査員が開封することなく市区町村に届けられ、市区町村で開封・整理される。また、今回の国勢調査では、希望する世帯は郵送による提出もできることとされており、すべての世帯に料金受取人払の郵送用封筒が配布される。封筒の宛先は市区町村役所とされている。

 先行社会実験として東京都限定でインターネット回答実験実施。利用する場合は調査票に同封されている調査対象者IDと確認コード(パスワード)を利用して回答する。調査対象者IDか確認コードを紛失してしまった場合は紙の調査票を記入する必要がある。利用率は想定では5%程度が見込まれていたが実際は8.3%[6]の利用率であったため、次回の国勢調査では利用地域の拡大も検討されている。

記入法

調査票は機械で読み取られることから、黒の鉛筆シャープペンシルでも可)で記入する。ボールペンのような消せないものでは記入しない。

集計

集計は調査票からの集計の他、住民基本台帳などの行政データを用いて行われる。 それでも得られなかった未回収・未回答に関しては、不詳に分類する以外に、補定と呼ばれる推計類似の手法を使って、全体の数の算出が行われる。

集計は独立行政法人統計センターでコンピュータ処理により行う。

なお、集計後の調査票用紙は再生紙としてリサイクルされる。

指摘される課題

本調査においてこれまで指摘されている主な課題は以下のとおりである。

(国勢調査に関する各種の疑問に対する総務省統計局の回答については、平成22年国勢調査に関するQ&Aを参照。)

  • 住民基本台帳で人口を把握しているのだからその値を使えばいいのではないか
    →住民基本台帳で得られるのは男女別等基本的な属性および家族構成のみで、就業状況等の詳細な属性が把握できない。さらに就学単身赴任入院などによる期間が限定的な人口移動は住民票の転入転出届を出さずに行われることが多く住民票からは把握できない。実際、大学の多い大都市地域では、住民基本台帳に基づく若年人口が、国勢調査に基づく若年人口を大幅に下回っており、学生の中には、住居移動をしても住民票の変更手続きをしなままに大学に通っている者が多いという事情をうかがわせる。このように、住民基本台帳に基づく統計では利用面で限界があることから、日本では定期的に国勢調査を行い、正確な実態を把握することとされている。
  • 何のために調査を行うのかそもそも知られていない。
    国勢調査で提出された人口は人口分析だけではなく、法定人口として地域行政の規模(議員定数の決定、市や指定都市などの設定要件、地方交付税交付金の配分、都市計画の策定、過疎地域の要件、衆議院議員選挙区の画定)を決定したり社会福祉・街づくり・経済政策・防災対策など、行政上、欠かせない役割を担っている。また、国勢調査の結果から、日本の将来人口推計や地域ごとの人口や雇用の実態などが明らかにされ、それを通じて国民が国や地域の実態や将来像を正しく理解するために広く活用されている。このように国勢調査は、その結果が様々な政策に用いられるほか、国民が国や地域の実情を知ることを通じて、国民生活に役立っている。
  • 調査員が訪問する時間帯は多くの会社等の勤務時間と同じ昼間であり、共働き等で昼間家にいない場合、調査員と調査対象者が会うことが難しい。
    →2010年の国勢調査では、提出をより容易にするために、世帯が希望すれば調査票を郵送により提出できることとしており、そのために全世帯に郵送提出用封筒(郵送料は国が負担)を配布することとされている。
  • 調査票の回収方法に関して、2005年調査においては、調査員を装った者が調査票を回収する事件が発生したり、また調査票を調査員に渡すことに抵抗を感じる世帯も多くなっている。
    →2010年国勢調査では、調査員をより正確に識別できるよう、調査員が、写真入りの身分証明書、腕章、国勢調査のネーム入りの手提げ袋を携行することとしており、これによって従来よりも識別性が高まるとされている。また、調査票を調査員に提出する場合には、すべての世帯で、予め配布された封筒に調査票を封入して提出することとされている。また、希望する世帯は郵送によって調査票を提出することも可能とされている。
  • 過去の調査結果を参照する場合、従前、統計局のウェブサイトでは、1980年以降の国勢調査結果を公開していたが、それより前のものは載せていなかった。民間のサイトでも同様であり、そのため、戦後高度経済成長期の日本の実態を調べるには、わざわざ図書館などで国勢調査報告書を閲覧しなければならなかった。
    →2008年からは政府統計共同利用サイトの開設などを通じて、インターネットによる統計提供の拡充・改善が進められている。国勢調査の結果を始めとする各種統計が、より長期間の系列インターネットで従来よりも使いやすい形で提供されるようになっている。

なお、国勢調査の過去のデータを利用する場合には、総務省統計局の次のサイトの情報が便利である。

各調査について

第18回国勢調査

2005年(平成17年)10月1日現在で行われた。9月23日から調査員が調査票の配布を行い、10月10日までに回収した。

第19回国勢調査

2010年(平成22年)10月1日現在で行われた。原則的に調査員のチェックを受けずに回収する方式に転換したため記入漏れなども多い。10月16日の河北新報1面では「酷勢調査」と題する記事で、宮城県色麻町の担当者の「完全な調査票は50枚に1枚くらい」との発言を伝えている。

その他

費用について

当初1905年に予定されていた調査は、約300万円(当時の農商務省の単年度予算に匹敵)と試算されていた。後の第1回調査(1920年)の費用は、295万7千円である[1]

第18回調査(2005年)では、調査費用は約650億円が予算計上された(他に、前年の予備調査等に約20億円。市等地方自治体職員の労働時間等は除外)。

我が国の国勢調査の経費(人口1人当たり)は、他の主要先進国と比べてかなり低いとされている。

報告時期について

第1回調査(1920年)については、最終報告書は1932年6月に刊行した。調査から実に12年の歳月が経過しており、この間に第2回、第3回の調査も行われている。これだけ遅くなった背景には、

  • 初めての人口センサスだった
  • 関東大震災により予定していたパンチカードの機械が破損してしまい、人力に頼らざるを得なかった

などが挙げられる[1]

近年の国勢調査では、情報技術の活用により、公表の早期化が図られている。また、早期に必要とされる統計表は最優先の日程で集計・公表され、その後、より詳細な統計表が予め定められた日程により段階的に順次公表されている。第17回調査(2000年)では、最初の速報人口は調査基準日から3カ月足らず後の平成17年12月27日に公表された。最終的な結果表がすべて出るのは、調査基準日から約4年後となっている[1]

(『平成22年国勢調査の実施に向けて(検討状況報告)』)には、結果公表のスケジュールについて外国との比較が掲載されているが、これによると日本では結果公表が比較的早期に行われている。

外地・租借地・委任統治領での各種センサス

戦前、台湾は日本が統治していたため、台湾の人口センサスは台湾総督府が行っていた。調査の実施は日本よりも早く、1905年の「臨時台湾戸口調査」である。調査項目は日本よりも多く、人種、使用言語、アヘン経験などについても調査していた。ここには(ほぼ)単一民族であり統治に労力がかからなかった日本と、多民族であったため統治に労力がかかった台湾との差を見て取ることができる[1]

このほか、樺太庁朝鮮などの外地関東州満鉄附属地などの租借地南洋群島などの委任統治領青島守備軍管内などの軍管轄地区でも国勢調査、人口調査、臨時戸口調査が実施された。以下に外地租借地委任統治領などで実施された各種センサスをまとめる。なお1920年の国勢調査は外地では「臨時戸口調査」と称され、南洋群島で実施された国勢調査は「島勢調査」と称された。

実施年月日 調査形態 調査人数
台湾 樺太庁 朝鮮 関東州 満鉄附属地 領事館管内 南洋群島 青島守備軍管内
明治38年(1905年)10月1日 第1次 臨時戸口調査 3,039,751
大正4年(1915年)10月1日 第2次 臨時戸口調査 3,479,922
大正8年(1919年)9月30日 臨時戸口調査 208,139
大正9年(1920年)10月1日 第1回 国勢調査・
臨時戸口調査
3,655,308 105,899 17,264,119 688,130 231,438 20,384 52,222 248,209
大正14年(1925年)10月1日 第2回 国勢調査 3,993,408 203,754 19,522,945 765,776 288,298 36,316 56,294
昭和5年(1930年)10月1日 第3回 国勢調査 4,592,537 295,196 21,058,305 955,741 372,270 69,626
昭和10年(1935年)10月1日 第4回 国勢調査 5,212,426 331,943 22,899,038 1,134,081 522,645 102,537
昭和15年(1940年)10月1日 第5回 国勢調査 5,872,084 414,891 24,326,327 1,367,334 131,258
昭和19年(1944年)2月22日 人口調査 391,825
昭和19年(1944年)5月1日 人口調査 25,917,881
昭和19年(1944年)7月15日 人口調査 6,269,949

「かたり調査」などの事件の発生

第18回調査(2005年)の調査では、調査員を装って調査票をだまし取る事件が全国で発生した。個人情報の収集が目的と見られる。そのほか、大阪府堺市では調査員を名乗って家に入り現金65万円を奪う犯罪も起きた。総務省では、国勢調査員が自宅に来訪したときには調査員であることの証明書(総務省統計局交付の身分証を必ず持っている)を確認するよう国民に呼びかけている。また、この問題を契機として、平成19年に全面改正された統計法においては、「かたり調査」の禁止の規定(第17条)が設けられた。

茨城県では2005年10月8日、同県坂東市の国勢調査員が担当地域の調査票を燃やすという事件が起きている。その地域では地元住民による持ち回りで調査員を選出しており、本人が調査員になることを望んだものではなかった。調査員を引き受けたものの、調査対象者から協力が得られなかった結果の行動だったという。そのため、国は同市職員を急遽(きゅうきょ)調査員に任命し、担当地域を再調査した。なお、公文書である調査票を焼くことは犯罪であり、公文書毀棄(きき)罪に該当する。

島根県松江市の国立病院機構松江病院では、国勢調査の様式が届いたことを筋ジストロフィー患者たちに知らせず、また承諾も得ないまま病院が勝手に記入を代行しようとした事件が発生した。

奈良県大和郡山市では、2010年に行われた国勢調査で、調査員が、自治会が集会を行う際に、調査票を持参させた上で一括回収していたことが発覚した。この調査員は、手間を省けることを理由として挙げており、同市は、回収分は有効としたものの、個人情報漏洩に繋がりかねないとして、議論となっている[7]

人口の水増し

前述の通り、国勢調査の結果に基づく法定人口により市や指定都市への移行などが決定されるため、市制施行を目指す自治体が故意に人口の水増しを行ったことがある。

1970年に行われた国勢調査で北海道羽幌町の人口は2万8千人余であったが、翌1971年になって同町町議の告発がきっかけとなり約5,900人もの人口の水増しが行われていたことが発覚した。同町では前回の1965年の国勢調査で当時の市制施行要件を上回る3万人余の人口を記録し、新庁舎の建設に着手するなど市制施行に向けた動きが活発になっていたが、町の経済を支えていた羽幌炭鉱の経営が悪化したことで人口の流出が進み、調査時には3万人を大幅に割り込んでいた。警察の捜査の結果、町長ら幹部を含む83人が統計法違反や公文書偽造の容疑で送検された[8][9]

また2010年に行われた国勢調査において愛知県東浦町の人口は速報値では50,082人であったが、総務省統計局が再調査した後の確定値は49,800人であった。東浦町は市制施行の要件の1つである「人口5万人」の突破を目前に控え市制施行を準備していたが、5万人に足らなかったため、2011年10月、市制施行を断念した[10]。これに先立つ2010年12月、国勢調査にかかわる町の不正を告発する匿名の文書が総務省統計局に届き[11]2012年2月、総務省が現地調査を行った結果、居住実態のない国勢調査票が303人分見つかり、この国勢調査で人口の「水増し」が行われた可能性があることが指摘された[12]。居住実態のない国勢調査票について町側は当初、平成22年国勢調査から調査票に記入漏れがあった場合は自治体の担当職員が書き加えるという新制度が設けられたこと受けて、町職員が居住実態を確認することを怠ったまま住民票に基づいて調査票に居住者を書き加えた事務的失態であった、と説明していた。これに基づき調査監督責任者である幹部職員を含む町職員4名に対し減給・戒告などの処分を行い[13]、町長が「新制度に関する認識不足、勉強不足によるもの」であるとして謝罪した[14]。一方愛知県警は組織ぐるみで人口を水増しする違法行為が行われたと判断し、強制捜査に踏み切った。2013年2月、町長の釈明とは異なり町が故意且つ組織的に人口を水増しした疑いが強まり、統計法違反の容疑で前副町長を逮捕した[15]。また前副町長の指示に基づき調査票を偽造した容疑で町幹部や町職員らも共犯として任意捜査を受けており、書類送検される見込み[16]。愛知県警によると調査票偽造は平成22年国勢調査から設けられた新制度を悪用したものとみられ、町の住民基本台帳外国人登録の情報をもとに、既に町が転出を確認している元町民について、国政調査当時も町に居住していたように偽装し、町職員が元町民の情報を調査票に記入していたという。

面会困難な世帯に対する聞き取り調査の実施

国勢調査の回収率は非常に高く、ほとんど全ての世帯から回収している。調査期間内に世帯に面会することがどうしても困難な場合には、「聞き取り調査」が行われている。2000年の調査では、「聞き取り調査」を行った世帯の割合は、わずか1.7%にすぎなかったが、大都市を中心にオートロックマンション、不在がちな世帯、ベルを鳴らしても出てこない家も少なくなく、悪質な訪問販売や手渡し型の振り込め詐欺に対する警戒心によりドアを開けてもらうことが困難な場合も多い。東京都で聞き取り調査によった世帯の割合は5.9%となっている。

2005年調査では、聞き取り調査の割合は4.4%となっている。

今後

国民生活や社会環境の変化に伴って、統計調査において調査員が世帯と接触することが従来よりも困難度を増してきている[17]が、これが社会や生活様式の変化によるものである以上、単一の決定的な解決方法は容易には見当たらず、様々な対策が検討されている。

このような中で、総務省統計局は2006年7月9日、国勢調査の実施方法を大幅に見直す方針を明らかにした。 その結果は、『平成22年国勢調査の実施に向けて(検討状況報告)』(2009年4月)に公表されている。

このような検討を踏まえて、2010年4月に総務省統計局から『平成22年国勢調査実施計画』が公表された。

脚注

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関連項目

外部リンク

テンプレート:Sister

テンプレート:基幹統計
  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 『近代統計制度の国際比較』安本稔編集 2007年12月 日本経済評論社 ISBN9784818819665
  2. 『平成22年国勢調査の実施に向けて(検討状況報告)』 総務省統計局 2009年4月
  3. 3.0 3.1 統計法を参照。
  4. また、調査録には、「調査員は国の名誉職である」といったくだりもある
  5. http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/faq/faq-1.htm
  6. http://www.stat.go.jp/info/kenkyu/kokusei/kentou27/pdf/02sy02.pdf
  7. 国勢調査、「手間省ける」と自治会の集会で回収 読売新聞 2010年10月6日
  8. 背伸びやめ 胸を張る 読売新聞 2007年9月1日
  9. 羽幌町人口水増し事件
  10. 市制施行の見送りについて(PDF)
  11. テンプレート:Cite web
  12. 市昇格を狙い人口を水増しか 愛知・東浦町、国勢調査で - asahi.com,2012年2月26日
  13. 愛知・東浦町長、意図的な人口水増しを否定 - 日テレnews,2012年3月2日
  14. 平成22年国勢調査にかかる不適切な事務処理について - 東浦町サイト,2012年3月2日
  15. 人口水増し疑い、前副町長を逮捕 愛知・東浦町 - 日本経済新聞,2013年2月22日
  16. 東浦町前副町長を逮捕へ=人口水増しの疑い-愛知県警 - 時事ドットコム,2013年2月22日
  17. 毎日新聞の読者投稿欄『みんなの広場』2010年10月9日版に、居留守を使われた調査員の嘆きが記載されている。