合併 (企業)

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合併(がっぺい)とは、法定の手続に従って、複数の組織が一つの組織になることをいう。

例えば、株式会社Aと株式会社Bが事業統合を行う場合、株式会社Bが株式会社Aに全ての事業を譲渡した後に解散し、株式会社Bの株主が、残余財産分配として得られた譲渡対価相当額をもって株式会社Bの株主が株式会社Aの新株を引き受ける、という方法を採ることが考えられる。また、株式会社Aと株式会社Bが、新たに設立された株式会社Cに全ての事業を譲渡した後に解散し、株式会社Aと株式会社Bの株主が、残余財産分配として得られた譲渡対価相当額をもって株式会社Cの新株を引き受ける、という方法を採ることが考えられる。これらをシンプルに行うために、法令上、特別な手続が用意されたのが、合併である。

日本法では、会社以外にも、相互会社や一般社団法人などさまざまな法人形態について合併の手続が法定されており、また、信託についても「信託の併合」という合併類似の制度が法定されている。また、法域によっては法人格のない団体についても合併の手続が法定されている。

以下では、日本の会社(主として株式会社)の合併について論じる。

  • 以下で、会社法は条数のみ記載する。

概要

合併は、企業組織再編の手法の一つで、会社と会社とが結合する手法として、企業の再編や統合に比較的古くから用いられてきたが、1998年私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律が改正され、純粋持株会社の設立が可能になった事により、株式移転などにより持株会社を設立し、持株会社の下に各企業を統合する手法も行われるようになっている。

会社が合併する場合、会社法に基づいて行うが、他の法律により規制が設けられている場合がある(「日本の法律」を参照)。

会社の合併の種類

法的分類としての新設合併と吸収合併

合併を行う場合の方式の法的分類としては、吸収合併新設合併の区別がある。

吸収合併とは、合併の当事者となる会社のうちの一つの会社を存続会社として残し、その余の会社の権利義務を存続会社に承継させて消滅させるものをいう(会社法2条27号)。例えば、A社とB社が合併するケースで、A社がB社の権利義務を承継し、B社は消滅することになる。ここでいう存続とは法人格の存続をいう。但し、特例有限会社会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第37条の規定により吸収合併存続会社となることはできない(この為、特例有限会社同士の吸収合併もできない。)。

新設合併とは、合併の当事者となる各会社を解散して、新たに設立する会社に全て承継させる方式をいう(会社法2条28号)。例えば、新たに設立されたC社に、A社およびB社の権利義務を承継させることになる。

実際の合併では、吸収合併によることがほとんどである。これは、新設合併は、株式上場企業の場合には改めて上場申請を要することや、銀行など許認可や事業免許を要する業種では、新設会社による許認可や免許の再取得が必要となるなど、事務手続きの処理が非常に煩雑となることが理由とされる。2003年の三越、名古屋三越、千葉三越、鹿児島三越及び福岡三越の合併(この合併により新たに三越が設立された)の際に新設合併を採用した事は、極めて珍しい例であった。銀行や航空会社で新設合併となった例は、政府の政策が主導となって合併したものであり(一県一行主義や、特定合併で設立されたなみはや銀行など)、銀行や航空会社が合併当事者間で新設合併を行うのは、免許の再取得における煩雑さもさることながら、免許取得が既存法人に対して行われかつその手続きに日数を要するため、物理的に不可能である。また、戦時統制下による近畿日本鉄道発足時においても新設合併が行われている。

慣用表現としての対等合併と吸収合併

いわゆる対等合併とは、合併比率1:1の合併のことであり、これは、合併する企業の力関係(事業規模や知名度の大小関係)に関して述べたものであり、合併のスキームに関して述べたものではない。合併のスキームは、会社法に規定された、吸収合併あるいは新設合併のいずれかの方式で行う。

また、社会的慣用表現として、事業規模や知名度の大小関係に大きな差がある場合の吸収合併だけを「吸収合併」と呼ぶこともある。この場合、吸収合併は、対等合併に対応する言葉として用いられているが、これはあくまで、社会的慣用表現である。実際の合併が(後述のとおり)ほとんど吸収合併で行われていることからも、「吸収合併」の言葉を用いる場合には、注意を要する。

(下記の「合併比率」も参照)

合併後の商号(会社名)

合併後の商号(会社の場合は会社名)は自由に変更することができるため、存続会社の商号が使用されるとは限らない。合併後の商号については、合併前のいずれかの社名を使用する場合(主に事業規模や知名度の大小関係に大きな差がある場合)、旧社名の一部や全部を合体させる場合、全く新しい名称を採用する場合に分けられる。

また、商号の変更が可能であるから、商号の存続(その本質としては事業規模や知名度の大小関係)と、法人格の存続とは必ずしもリンクしない。存続法人が消滅法人の使用していた商号を継承する場合もある。その場合は、形式上は存続会社の法人格が存続しているが、外観上や実質上は消滅会社が存続していることになる(下記の「逆さ合併」も参照)。パワードコムなどのケースでは、商号は、資本的には買収された側のものを継続して使用している。

対等合併やそれほど差のない合併で両者の社名を合体する場合、対等にするために日本表記と英表記で両者の社名があべこべになることがある。(代表例:三井住友銀行(英表記:Sumitomo Mitsui Banking Corporation)など)

一例として、かつて、株式分割に制限が設けられていた時代には、急成長した企業が、株式の額面変更を目的として、休眠会社(あるいは休眠状態に近い会社)を存続会社としつつ商号は消滅会社(以下、旧法人と記す)と同じ商号を用いるパターンの吸収合併が行われる例が少なからずあった。合併比率を活用することで、株式分割とほぼ同等の効果が得られる。ただし、たとえば合併比率が1:100の場合、101分の1は存続法人の合併前からの株主であるため、効果だけを見ても必ずしも株式分割と同じではない。加えて、旧法人は合併により消滅するため、会社設立日が、事業で見た場合の会社の歴史とは何ら関係のない日(形式上の存続法人の設立日)になる(企業の中には、時に、IR情報等においても旧法人の設立日を明示したり、吸収合併でありながら新設合併のように合併日を設立日としたりする例を散見するが、これは誤りである。)ほか、旧法人が上場企業の場合には旧法人が消滅するために証券コードが変更になる(存続法人が別途新規に上場することになるため)。

(下記の「合併後の名称例」も参照)

逆さ合併

テンプレート:Main 吸収合併のうち、事業規模が小さい会社を存続会社とする合併を「逆さ合併」と呼ぶことがある。逆さ合併をあえて行う背景には、合併差損の回避や、繰越欠損金の控除ができるといった利点があることが挙げられる。

都市銀行の「三井住友銀行」と第二地方銀行わかしお銀行」の合併は、「わかしお銀行」が「三井住友銀行」を吸収合併し、商号(社名)を「三井住友銀行」に改める逆さ合併であった。このように、逆さ合併の場合、法人格存続は事業規模の小さな法人であっても商号(社名)は事業規模の大きい消滅法人と同じ商号を用いることがある。なお、事業については、事業規模の大小関係がそのまま反映されることが多く、実際、この合併においても、三井住友銀行の一部署として、わかしお銀行の事業を引き継ぐ「コミュニティバンキング本部」が設置された。なお、三井住友銀行の前身の一つである三井銀行も、1968年東都銀行との合併時に逆さ合併を経験している。

三角合併

日本の商法・旧会社編は、消滅会社の株主には、存続会社の株式を旧株式に代えて交付する方式の合併を想定していたが、2006年5月1日から施行された会社法においては、施行後1年後に、対価を存続会社の株式に限らないいわゆる柔軟な対価による合併を認めることとした。これにより、存続会社自身の株式ではなく、存続会社の親会社の株式を交付する方式も可能となった。この方式による合併は「三角合併」といい、存続会社の株主割合に影響を及ぼさないため、企業買収の方法として、世界的に行われているものである。

合併比率

合併比率とは、被合併法人の株式1株に対して合併法人の株式を何株交付するかを表す比率である。合併比率が1対1である合併を俗に「対等合併」と呼ぶ。

合併比率は、両社の資産負債の状況、収益力、ブランド力あるいは経営者の資質などあらゆる観点を比較することにより決定される。なお、合併比率で折り合いがつかない場合などには、実務的には、金銭などを調整のため交付する場合もある。これを俗に「合併交付金」などという。

また、「対等の精神による合併」と称する場合は、合併比率や存続会社に差が生じてしまうが、両社に(建前上)優劣関係はないことを言う。

合併の会計理論

詳細は合併会計を参照。

合併の性質の捉え方として、企業会計上、二つの相反する考え方がある。

  • 持分プーリング法
    合併法人が単に被合併法人の人格をそのまま引き継ぐのであるから、移転する資産は簿価で移転するものと捉える。(人格合一)
  • パーチェス法
    合併法人が被合併法人の資産を時価で購入したものと捉える。(現物出資)

国際的な会計は「時価主義」を基本原則としており「パーチェス法」を用いることが優先される傾向である。日本でも企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」により、持分プーリング法が廃止され、2010年4月1日以降に実施される企業結合(合併)にはパーチェス法が適用されることとなった。この背景には、会計基準のコンバージェンス(収斂)を推進するねらいがある。

合併の税務

税務上も企業会計上の考え方を反映し、適格合併とそれ以外の合併(通称、非適格合併と呼ばれる。)に区分し、それぞれ異なる取り扱いを行っている。

通常の合併は、被合併法人の資産が、時価により合併法人に譲渡されるものと構成される。したがって、被合併法人の最後事業年度において、その有する資産の譲渡益又は譲渡損を計上し、精算されて課税を受けた後、いわば時価評価された後の資産負債を合併法人に移転することとなる。被合併法人の欠損金は引き継がれることはない。また、被合併法人の株主においても旧株を譲渡し新株を取得する際に、旧株のキャピタル・ゲインに課税されるほか、みなし配当課税も生じうる。

これに対し、適格合併では、被合併法人の資産が、簿価のまま合併法人に引き継がれることとなる。これにより、たとえ被合併法人の資産に多額の含み益があったとしても、その課税を受けずに合併法人に引継ぎすることができる。また、繰越欠損金の引継ぎも一定のものを除き原則として認められている。なお、被合併法人の株主は、旧株の簿価と同額で新株を取得したものとされるため課税関係は生じない。

非適格合併になると、会社及び株主に合併時に税負担が生じるので、合併を円滑にするためには適格合併であることが必須要件とされている。そして、現実に行われている合併はほぼ全てが適格合併の要件を満たすように行われる。これらの適格要件は、合併を利用した課税逃れを防止する観点から規定されている。

適格合併の要件(法人税法2条12号の8)

被合併法人の株主等に合併法人株式又は合併親法人株式のいずれか一方の株式または出資以外の資産(剰余金の配当等及び反対株主への買取請求に基づく対価として交付される資産を除く)が交付されないこと(柱書)

会社法上は現金による合併の対価の支払が可能だが、そのような合併スキームは適格合併に該当しない

以上の要件を満たした場合で適格合併とされる要件は複雑であるが、大別すれば、次の3つのパターンに分類できる。

1.合併法人が完全親子関係にあるパターン(同号イ)

この場合は他に特に要件はない

2.合併法人が被合併法人の株式の50%以上を保有しているパターン(同号ロ)

次のいずれの要件をすべて満たすことが必要
被合併法人の従業員のおおむね80%以上に相当する数の者が当該合併後に合併法人の業務に従事することが見込まれていること(同号(1))
被合併法人の当該合併前に営む主要な事業が合併後に合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること(同号(2))

3.合併法人と被合併法人が共同して事業を営もうとしているパターン(同号ハ)

被合併法人と合併法人とが共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの(施行令4条の2第4項、通称共同事業要件)とされ、次の要件を全て満たすもの
1.被合併法人の被合併事業(被合併法人の合併前の主要な事業のうちいずれかの事業をいう)と合併法人の合併事業(合併法人の合併前の主要な事業のうちいずれかの事業をいう)とが相互に関連するものであること
2.被合併法人の被合併事業と合併法人の合併事業(被合併事業に関連するものに限る)のそれぞれの売上金額、それぞれの従業者の数、資本金の額等の規模の割合のいずれか1つがおおむね5倍を超えないこと
又は合併前の被合併法人の特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者をいう。)のいずれかと合併法人の特定役員のいずれかとが合併後に合併法人の特定役員となることが見込まれていること。
3.被合併法人の合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね80%に相当する数の者が合併後に合併法人の業務に従事することが見込まれていること。
4.被合併法人の被合併事業(合併法人の合併事業と関連する事業に限る。)が当該合併後に当該合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。
5.合併直前の被合併会社の株主等で合併の対価として交付を受ける合併会社の株式又は合併親会社株式の全部を継続して保有すると見込まれる者のが有する被合併法人の株式(無議決権株式を除く)を合計した数が被合併会社の発行済株式数(無議決権株式等は除く)の総数が80%以上であること。(被合併法人の株主が50人以上の場合はこの要件は適用されない。)

日本の法律

会社法

この節で、会社法は条数のみ記載する。

会社法での法規制

  • 会社法第744条から756条
    株式会社の組織変更計画(744条)
    吸収合併の効力は、効力発生日に生じる(750条)。
    (旧商法102条などにおいては登記によって生じるとされていた)。
    株式会社が存続する吸収合併契約(749条)
    株式会社を設立する新設合併の効力の発生等(754条)

合併の手続

775条から816条(旧商法56条・98条以下・408条以下、旧有限会社法59条以下)。
吸収合併

吸収合併等とは、吸収合併・吸収分割株式交換のことである(782条)。

  • 承認・契約
    吸収合併契約等の承認等(783条
    吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等(782条)
    消滅株式会社等は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併等が効力発生日後6箇月を経過する日までの間、吸収合併契約等の内容等を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない
    吸収合併契約等の承認等(795条
    吸収合併契約等の承認を要しない場合等(796条)
    一定の条件を満たす合併ならば簡易合併もみとめられている。
  • 株式買取請求
    反対株主の株式買取請求権785条
  • 債権者保護手続
    消滅株式会社等に対する吸収合併等についての債権者の異議(789条)
    存続株式会社等に対する債権者の異議(799条)
  • 存続会社は、合併後消滅する会社から自己株式を承継する場合、取得することができる(155条)。
  • 吸収合併の登記(921条)


新設合併

新設合併等とは、新設合併・新設分割株式移転のことである(803条)。

  • 承認・契約
  • 株式会社を設立する新設合併契約(753条
  • 設合併契約等の承認(804条
  • 株式買取請求
  • 債権者保護手続
    消滅株式会社等に対する新設合併等についての債権者の異議(810条)
  • 新設合併の登記(922条)

その他

合併の種類による規制

銀行法30条以下、保険業法159条以下、その他各業法に規定

経済・財政法上の規制

独占禁止法15条・18条ほか

その他の合併規制

法人ノ役員処罰ニ関スル法律など

合併後の名称例

双方の名前を継いだもの

主に対等合併企業に多い。

なお、太陽神戸三井銀行と協和埼玉銀行で使用していたロゴタイプなどについては、銀行名変更後もそのまま使用された。

片方しか継いでいないもの

主に吸収合併企業に多い。

なお、デイリースポーツの編集部門は2012年12月に『株式会社 デイリースポーツ(旧・中四国デイリースポーツ社)』に移管したが、移管後も神戸新聞社がデイリースポーツの発行元となっている(2013年4月時点)。
  • クレシア (+十條キンバリー:ただし法人としては十條キンバリーを継承している。現:日本製紙クレシア)

一部のみ継いだもの

主に地元企業同士の合併に多い。

全体または一部を継ぎ、+αのもの

完全に名前が変わったもの

関連項目