半大統領制

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テンプレート:政治 半大統領制(はんだいとうりょうせい、semi-presidential system)は、議院内閣制の枠組みを採りながら、より権限の大きな大統領をもつ政治体制である。

概要

定義

フランスの政治学者モーリス・デュヴェルジェは、半大統領制の条件として以下の3点をあげている[1]

  1. 選挙で選出される大統領がいること
  2. 大統領が憲法上大きな権限を持っていること
  3. 議会の過半数の支持により成立する首相と内閣があることテンプレート:Smaller

イタリアの場合

ここでイタリアの政治体制を検証してみると、イタリアの大統領は選挙といっても上下両院の議員と地方代表による間接選挙で選出され、国家元首としての権威はあっても行政や軍事に関する権限はことごとく首相のもとにある。その首相は大統領によって任命されるが、通常は議会が行う首班指名をそのまま受け入れるにすぎず、したがって首相の事実上の任命権者は議会ということになる。このようにイタリアの大統領の政治上の重みは首相のそれに比べると微々たるものであることから、同国の政治体制は通常議院内閣制と分類される。それではイタリアの大統領とはただの国家の象徴にすぎないのかというと実はそうでもなく、例えば議会の解散権は各方面との調整の上で機を見て大統領ひとりがこれを決断する専権事項となっており、また特例だが首相の任命に関しても大統領大権によって議会に議席を持たない民間人をこれに起用することが憲法上は可能となっている[2]。イタリアではこれらが政界再編に影響を及ぼすことが度々あった。そうして見ると、上記の定義をもってすればイタリアは半大統領制の国と言えなくもない。このように半大統領制とは「明らかな議院内閣制でも、明らかな大統領制でもない、共和制の一つの体制」という、いわばグレーゾーンにある政治制度であり、相当数の国がこれに当てはまる可能性がある。このため比較政治学においてもその定義にはコンセンサスが存在しないという、いわば玉虫色の制度と言うことができる[3]

フランスの場合

フランスでは第二次大戦後制定された第四共和国憲法のもとで、小党が分立して不安定な政府が連続したため、1958年ド・ゴール首相の下、議院内閣制のシステムを採りながらも大幅に大統領権限を強化した第五共和国憲法を採用した。これにより形式的・儀礼的な権限しか持たなかった大統領は「三権の総覧者」として議会解散権・閣僚任免権・条約批准権など大幅な権限を有することとなった。大統領に大きな権限があるにもかかわらず、議院内閣制の枠組みを取っていることから、「半大統領制」あるいは「大統領制的議院内閣制」(presidential-parliamentary system)と呼ばれる。このフランスの政治体制が典型的な半大統領制と見なされている。

フランスでは大統領首相の任免権を持つが、議会も首相の信任・不信任権を持つため、実際には議会の多数党から首相が選ばれるのを常としている。権限の分担としては大統領は外交政策に、首相は内政に責任を有するとされている。この分担は、憲法では明確に述べられてはいないが、政治的慣例として発展してきた。

なお半大統領制における大統領と首相が対立関係にある政党から選出されている状態をコアビタシオン(cohabitation、保革共存)と呼ぶ。この場合、両者の性格や政治信念、両政党のイデオロギー、そして支持層からの要求などによって、両者の抑制と均衡が効果的に機能する場合もあれば、ひどい確執が国家の運営に大きな支障をきたす場合もある。

変化をたどる半大統領制

オーストリアアイルランドの大統領には、憲法上フランスの大統領よりも強大な権限が与えられている。しかしこれらの国家では慣例として、大統領がそれら権限の多くを行使しようとしないため、実質的には一元主義型議院内閣制と同等の政治体制となっている。また、フィンランドはフランスの第五共和国憲法を模した制度を利用してきたが、2000年の新憲法により大統領権限は縮小され、大統領の専権事項だったいくつかの権限は首相が議会と協力して行なうことになった。これにより現在のフィンランドは議院内閣制に近い体制となっている。

誤った認識

テンプレート:大言壮語 半大統領制として誤って分類される国もある。たとえば、ムバラク政権下のエジプトがその一例にあげられるが、そもそも自由で公平な選挙が数十年にわたって実際には行われてはいなかった国を大統領制や議院内閣制などに分類するのはなじまない。

また韓国を「大統領が任命した国務総理は、議会の過半数をもって承認されなければならない」という憲法上の規定や「議会は閣僚(各省庁の長官)を解任する動議を過半数で可決することができる」ことを理由として半大統領制に分類することもあるが、これもともすれば不注意な誤りといえる。なぜなら各省庁長官を解任する動議はあくまでも法的拘束力を持たない「動議」であって、憲法により立法院に付託された「権限」ではないからで、解任動議を受けて辞職する長官もいることはいるが、それが必ずしも当該の長官を除くことを約束するものではないからである。また確かに国務総理の任命には議会の過半数により承認される必要があるが、その対権としての議会解散権が国務総理に付与されておらず、韓国における国務総理の権限は大統領のそれに比べて比較にならないほど微々たるものにすぎない。韓国はやはり大統領制というのが自然である。[4]

主な半大統領制の国

補注

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参考文献

  • モーリス・デュヴェルジェ 『フランス憲法史』 時本義昭訳、みすず書房。
  • Maurice Duverger, Les régimes semi-présidentiels, PUF(1 avril 1986)

関連項目

  • Duverger, M. 1980. "A New Political-System Model." European Journal of Political Research 8 (2): 165-87.
  • 近年ではスカルファロ大統領が政界浄化の名のもと、共にイタリア中央銀行総裁で非議員だったカルロ・チャンピ(1993年)とランベルト・ディーニ(1995年)を首相に任命している。
  • たとえば、Shugart, M. S., and J. Carey. 1992. Presidents and Assemblies. Cambridge: Cambridge University Press; Shugart, M. S. 2006. "Comparative Executive-Legislative Relations." R. A. W. Rhodes, Sarah A. Binder, and Bert A. Rockman, eds, The Oxford Handbook of Political Institutions. Oxford: Oxford University Press: pp.346-67.
  • 浅羽祐樹「第2章 韓国の大統領制-強い大統領と弱い政府の間-」、粕谷祐子編著『アジアにおける大統領の比較政治学-憲法構造と政党政治からのアプローチ-』ミネルヴァ書房、40~42頁