労働組合法

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テンプレート:Infobox 労働組合法(ろうどうくみあいほう、昭和24年6月1日法律第174号)は日本の法律である。労働三法の一つで、労働組合の結成の保証や使用者との団体交渉とストライキなど労働争議に対する刑事上・民事上の免責要件などを定める。1945年に昭和20年12月22日法律第51号として制定され、1949年に全部改正された。なお、資本家に対抗するために労働力の集団的取引を確保するため、労働組合の結成を妨害することは不当労働行為等の条文によって保護され、合法的に労働組合の結成を妨害することは不可能な構造となっている。

構成

  • 1条(目的)- 労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること及びその手続きを助成すること
  • 2条(労働組合)- 労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体
  • 3条(労働者)- 職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者
  • 労働組合(第2章)- 不当労働行為(第7条)
  • 労働協約(第3章)- 労働協約の期間(第15条)
    • 労働協約には、3年をこえる有効期間の定めをすることができない。3年をこえる有効期間の定めをした労働協約は、3年の有効期間の定をした労働協約とみなす。
  • 労働委員会(第4章)

脚注


関連項目

外部リンク

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