副大臣

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副大臣(ふくだいじん)は、日本においては、内閣府および各に置かれる官職である。中央省庁再編に伴い新設された。外国政府の相当する役職の訳語としても用いられる。

概要

その地位は内閣府設置法第13条、国家行政組織法第16条に基づいている。従来の政務次官を廃止して設けられた政治任用職であり、国会議員を充てることが慣例となっている[1]

各省大臣内閣官房長官又は内閣府特命担当大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理する。また、大臣不在の場合、その職務を代行する(内閣府副大臣を除く)。定数は各府省ごとに異なる(1人から3人)。任免は、その府省の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する(認証官)。国家公務員法上の特別職である。

また、内閣府及び各省の政策等に関し相互の調整に資するため、副大臣会議が設置されている。副大臣会議は、内閣官房長官の下で、内閣官房副長官(政務)及び全副大臣により組織され、内閣官房長官が主宰し、内閣官房副長官(政務)が議長を務める。

副大臣は大臣政務官事務次官よりも格上に位置づけられている。一方、副大臣及び副大臣会議は閣議決定案件に何らの権限も有しておらず、閣議決定案件の事前調整はもっぱら事務次官等会議によって事実上担われてきた(事務次官等会議は2009年鳩山由紀夫内閣によって廃止されるが、2011年の東日本大震災を契機に事務次官等の事務方を中心とする「各府省連絡会議」が定例化)。

英語名称は、Senior Vice-Minister、Parliamentary Senior Vice-Minister、State Minister、State Secretary などと各府省庁がまちまちに訳語を与えている。

沿革

従来の政治任用ポストであった政務次官は、権限も小さく役割も不明確であったため、「省庁の盲腸」と揶揄され軽んじられてきた。この点を反省し、1999年国会審議活性化法により、国会における政府委員制度及び政務次官が廃止され、副大臣と大臣政務官が新たに設置された。副大臣には、適材適所の実力者を登用して国会答弁に当たらせることが期待された。また法律上の根拠がなかった政務次官会議に代えて、同法第9条に基づく副大臣会議を創設、権威付けと実質的な省庁間の政策調整が行われることも期された。

副大臣・大臣政務官制度への移行が議論されていた第2次橋本内閣小渕内閣においては、重要官庁の政務次官に閣僚経験者を充てる試み(高村正彦・外務政務次官、谷垣禎一・大蔵政務次官、町村信孝・外務政務次官など)がなされるなど、新制度の効果的な活用が期待されていた。

しかしながら、新制度が導入された後の閣僚人事においては、若手の抜擢や民間人の起用などが注目された小泉内閣下においても、副大臣・大臣政務官人事については派閥順送り・年功序列型の慣行がほぼ踏襲されるなど、大きな変化が見られないとする評価もなされた。続く安倍内閣においては派閥の推薦をそのまま受け入れるのではなく、推薦リストをもとに総理や党幹部が決定するというスタイルがとられた。福田改造内閣では高市早苗(経済産業)と鴨下一郎(厚生労働)が、第2次安倍内閣では小渕優子(財務)と鈴木俊一(外務)と、閣僚経験者が副大臣に起用されるなど新しい方向での模索もなされている。

備考

内閣官房副長官は、内閣官房だけでなく内閣府の事務の特定事項も一部担当し、副大臣会議の構成員であるとともに、俸給等の待遇の面でも同等である等、職位としてはほぼ副大臣に相当するが、設置根拠・内閣総辞職時の連帯失職の有無等が異なるため法的・学問的には副大臣に含まれない。

内閣官房副長官のほか、俸給等の待遇の面が副大臣に相当する職には、内閣法制局長官国家公務員倫理審査会の常勤の会長、公正取引委員会委員長宮内庁長官大使の一部がある。国会においては、各議院の事務総長法制局長国立国会図書館長が、裁判所においては、東京高等裁判所長官がこれらに相当する。

副大臣一覧(計25人)

現内閣での副大臣

第2次安倍内閣を参照。

脚注

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  1. 国務大臣と同様に国会議員以外からの登用も可能であるが、これまでのところ例はない。

関連項目

外部リンク

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