再婚

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再婚(さいこん)とは婚姻関係を終了した(離婚した)人が再び結婚をすること。

女性の再婚禁止期間

日本では民法733条の規定により、女性)は前婚の解消または取消しの日から6ヶ月間は結婚することができない。これは父性推定の混乱を防ぐ目的による。

例外

  • 前夫の懐胎している時は、出産の日以降(民法733条2項)。
  • 再婚相手が前婚の解消または取消し相手の場合。
  • 失踪宣告を受けた場合。
  • 夫の生死が三年以上不明のために、裁判離婚した場合。

問題点

規定は女性だけに再婚禁止期間があり、男性にはない。そのため女性差別、平等権を定めた憲法に違反しているという指摘もあるが、最高裁は女性の再婚禁止期間を合憲としている。 また、岡山地方裁判所でも2012年10月18日に、合憲であるとの判断が示されている[1]

外国では女性の再婚禁止期間はかつては設けられていたが、これを廃止した国が多くなってきている[2]

条文

(再婚禁止期間)733条

  1. 女は、前婚の解消または取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
  2. 女が前婚の解消または取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

脚注

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関連項目

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  1. 女性の6カ月再婚禁止規定、違憲の訴え棄却 岡山地裁 朝日新聞 2012年10月18日
  2. 「AERA」2007年4月2日