内閣改造

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内閣改造(ないかくかいぞう)とは内閣総理大臣首班指名選挙直後の組閣を除く時期に国務大臣(閣僚)の相当数を一度に替えること。内閣改造によって成立した新内閣を改造内閣という。与党役員人事改造と連動して行われる。国会閉会中に行われることが多い。

概要

日本国憲法第68条は、内閣総理大臣が任意に国務大臣を任命し、また罷免できると定める(内閣総理大臣の国務大臣任免権)。この任免権は、内閣総理大臣の在任中、常に行使することができる。もっとも、あまり頻繁に行使すると、内閣総理大臣の人選能力に疑問が持たれ、内閣の首長としてのリーダーシップを棄損するという政治的理由のため、その行使は控えられることが多い。ただ、やむを得ない事情により、内閣総理大臣が国務大臣の一人を罷免(もしくは当該国務大臣が自発的に辞任し)、新たに国務大臣を任命することはある。このような場合には、内閣の構成員は変わるものの、内閣改造とは呼ばれない。

内閣総辞職衆議院議員総選挙の後に国会において行われる内閣総理大臣指名選挙(首班指名選挙)とは異なり、内閣総理大臣が辞職するわけではないため、内閣としては継続する。このため、宮中において天皇が新国務大臣の任命を認証する認証官任命式は行われるが、内閣総理大臣の親任式は行われない。また、内閣総理大臣である人物が引き続き国会で首班指名を受けて再び組閣した場合には、「第○次○○内閣」(例:第1次大平内閣から第2次大平内閣へ)と次数を重ねて表記するが、内閣改造の場合には次数は変わらず「○○内閣改造内閣」(例:第3次小泉内閣から第3次小泉内閣改造内閣へ)と表記される。まれにテレビニュースなどでも改造後の内閣の次数を誤って呼んでいる場面がみられる。なお、内閣改造が複数回行われた場合には「○○内閣第○次改造内閣」(例:第2次中曽根内閣第1次改造内閣から第2次中曽根内閣第2次改造内閣へ)と表記される。内閣総辞職を経て同じ人物が同じポストに就任することを「再任」と言い、内閣改造にて同様の件を「留任」と言う。

改造の手順

内閣改造は、憲法第68条に定める国務大臣任免権を背景として、内閣総理大臣がすべての国務大臣の辞表をとりまとめ、国務大臣を新たに任命するという形式をとる。閣僚として留任する者には後で辞表を返還する。国務大臣が辞表を提出しない場合は首相が罷免権を行使するが、過去に例はない。

なお、改造内閣において新たに閣僚となる者のみ「国務大臣に任命する」と発令され、閣内異動や留任の場合を含め、改造前から引き続き閣僚となる者には官記は発せられない(形式的に辞表を提出しているが、その当人に対しては国務大臣としての空白期間が生じないため)。ただし、例えば、総務大臣から外務大臣に「横滑り」となる場合には、改めて内閣総理大臣から補職辞令がなされる。この補職レベルの異動は総理が一方的に命じたり免じたりすることができる。よって国務大臣の辞表は「○○大臣を辞する」と記すのではなく、「国務大臣を辞する」とするのが正しい。なぜなら、国務大臣の辞任が認められた場合は、内閣総理大臣から補職された地位も当然に失うことになるからである。憲法で定められ内閣という合議体の構成員である国務大臣と、法律で定められた行政機関の長である主任の大臣(各省大臣)の地位とは切り離して扱われる。また、改造に伴って閣僚でなくなる者については、形式的には自発的な辞任であるため、辞令書には「願に依り本官を免ずる」と記載される。

具体的な手順としては、改造日当日朝の閣議の際に首相が全国務大臣の辞表をとりまとめた後、首相官邸に与党幹部や官房長官(もしくは選任予定者)らを呼んで「組閣本部」を設置し、新国務大臣を決定する。

その後、首相官邸において内閣官房長官就任予定者(もしくは留任した官房長官)が閣僚名簿を発表し、続いて閣僚予定者を含む全閣僚が就任会見を行い、その抱負などを述べることが慣例となっている。これら一連の作業の後、宮中において新たに閣僚となる者の認証式が行われ、その後に首相官邸の階段で首相と全閣僚が揃って記念撮影を行う。

改造が行われる背景

内閣改造は通常、新内閣発足後1年ほど経過したときに、国務大臣の相当数を一度に入れ替えないしその担当を替える(横滑りさせる)ことが多い。

内閣改造が行われる背景としては次の3点が挙げられる。

まず、第一に、内閣総理大臣が国務大臣任免権を行使することにより、そのリーダーシップを維持拡大し、政権基盤強化を図るためである。内閣総理大臣がより適当と考える人材を登用し、あるいは適所に配置換えし、また後継者を重要ポストで処遇し、さらには与党内のライバルを閣内に取り込んで反対行動を封じるなど、内閣の行政遂行能力を向上させるとともに、人事によって自らの政治力を高めることを目的とする。

第二に、閣僚が同じ人物のままではマスコミを通じて国民からマンネリ感を持たれて社会に閉塞感が漂っている場合は、内閣改造を表明することで、どの与党議員が閣僚入りをするかなどをマスコミに予想させるなどして内閣への国民的注目を高めることで内閣を刷新し、フレッシュな感覚を国民にアピールすることを目的とする。その結果、内閣改造すると、改造直後の内閣支持率が改造前より上昇する傾向がある。

第三に、自由民主党の長期政権下では内閣改造およびそれとあわせて行われる幹事長など党役員の交替は定期人事異動的な色彩が強く、慣習により漫然と行われてきた。ある程度当選回数を重ねた国会議員は、特に精通した政策分野などと関わりなく、とにかく大臣に任命されることを切望する、いわゆる大臣病にかかる。この大臣病患者たちの不満に応えるため、自民党の各派閥は、改任の必要がないにも関わらず、組閣から1年ほど経過したあたりで大臣の顔触れを変えることを要求しはじめ、内閣総理大臣も派閥の支持を得るためにこれを受け容れ、時機をみて改造を行うことが慣習となった。もともと替える必要性が低いため、適材を適所に配置するという気概は薄れ、派閥が当選回数順に推薦した人物を漫然とはめ込む派閥順送り人事が横行した。このことはまた、大臣・内閣の官僚に対する指揮・管理機能が形骸化し(「重要なことですので政府委員から答弁します」と国会で発言した閣僚すらいた)、官僚機構の政治に対する自立性が強いという状態をもたらしたともいえる。このような順送り人事に対する批判は強かった。

1990年代から2000年ごろにかけて進められた選挙制度改革・行政改革の結果、内閣総理大臣が従来よりも強い主導力を発揮しやすい(派閥からの掣肘を受けにくい)環境が整ったため、近年では組閣の際に派閥の推薦を受け付けず、内閣総理大臣が任意に与党内あるいは民間の人物を登用する一本釣り人事や、複数の主要閣僚が改造後さらには内閣交替の後も留任するということがみられるようになった。またねじれ国会の影響から参議院で不適任として批判されて問責決議を可決された閣僚について、任命責任を回避するために個々の大臣の更迭ではなく小幅な内閣改造として交代させる例がみられるようになった。

歴史

第二次世界大戦前にも内閣改造は存在した。しかしながら、大日本帝国憲法(明治憲法)第55条に「国務各大臣は天皇を輔弼し其の責めに任す」とあったように、明治憲法下での内閣総理大臣は「同輩中の首席」という位置付けで、あくまでも「天皇を補佐する政府の最高責任者」とされ、総理大臣の権限は制限されていた。

1941年7月に近衛文麿首相が、松岡洋右外務大臣を更迭したいがために内閣総辞職を行った上で改めて天皇から大命降下を拝受して外務大臣を松岡から豊田貞次郎に交代させるなどした『第3次近衛内閣』という形の事実上の「内閣改造」を断行するという荒技を駆使しなければならなかった例もある。また、護憲三派連立政権として発足した加藤高明内閣1925年8月2日に三派連立を解消して憲政会単独内閣となったことは、今日では内閣改造とされている。

新憲法下にあっては内閣総理大臣に閣僚任免権と事実上の衆議院解散権が付与され、その権限は格段に強化された。吉田茂は「ワンマン宰相」と称され、その人事権を背景として内閣改造を権力掌握のために有効に使った最初の首相である。首相に指名されること5回、その在任中に「製造」された大臣はおよそ延べ80人にのぼった。

保守合同を経て自由民主党が政権を保持すると内閣改造は頻繁に行われるようになり、恒常化する。「人事の佐藤」と呼ばれた佐藤栄作首相も内閣改造を繰り返し、田中角栄福田赳夫を始め、党の実力者たちを閣僚と党役員を絡めながら巧みに配置して競わせ、7年8ヶ月の長期政権を維持した。佐藤政権の下では延べ約100人の大臣が誕生した。佐藤はまた、「内閣改造をするほど総理の権力は下がり、解散をするほど上がる」とも述べた。

小泉純一郎首相は、大臣は一代の内閣で責任を持って職務を果たすもので、軽々に交替させるべきではないとする「一内閣一閣僚」を標榜し、当初、内閣改造を拒んだが、結局は定期的に内閣改造を行った。

記録

7年半にわたった佐藤内閣は戦後最長の内閣である。
田中金脈問題による退陣。
郵政選挙の後に前内閣の閣僚を全員再任して郵政民営化法の国会通過にあたらせ、その後改造しており、実質的には総選挙後の新組閣に相当する改造。
参議院で問責決議を受けた閣僚を交代させている。
参議院で問責決議を受けた閣僚を交代させている。

比喩

転じてプロ野球で、監督がコーチ陣を入れ替える場合もこのように呼ばれることがある(コーチは単年度契約)。

関連書籍

関連項目

外部リンク

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