内閣府令

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内閣府令(ないかくふれい)とは、内閣総理大臣が内閣府設置法第7条第3項に基づいて発する内閣府命令

内閣府令は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、制定される。

内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、または義務を課し、もしくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(内閣府設置法第7条第4項)。

省令やかつての総理府令とは異なり、国家行政組織法12条1項を根拠法とするものではない。根拠法は異なるものの、省令および復興庁令や、かつての総理府令および法務府令と同様の位置づけである。

したがって、法形式上の優劣関係は以下のようになる。

憲法 > 条約 > 法律 > 政令> 内閣府令・復興庁令省令外局の規則(規則庁令

内閣府所管の行政事務について定められるため、内閣府本府所管の行政事務のほか、宮内庁公正取引委員会国家公安委員会金融庁および消費者庁所管の行政事務についても定められる。