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'''八色の姓'''(やくさのかばね)とは、[[天武天皇]]が[[684年]](天武13)に新たに制定した「[[真人]](まひと)、[[朝臣]](あそみ・あそん)、[[宿禰]](すくね)、[[忌寸]](いみき)、[[道師]](みちのし)、[[臣]](おみ)、[[連]](むらじ)、[[稲置]](いなぎ)」の八つの姓の制度のこと。 『日本書紀』の天武天皇十三年冬十月の条に、「詔して曰はく、更諸氏の族姓を改めて、八色の姓を作りて、天下の万姓を混(まろか)す。一つに曰く、真人。二つに曰く、朝臣。三つに曰く、宿禰。四つに曰く、忌寸。五つに曰く、道師。六つに曰く、臣。七つに曰く、連。八つに曰く、稲置」とある。 天武天皇の国風[[諡号]](和風諡号、わふうしごう)は、天渟中原瀛真人天皇(あまのぬなはらおきのまひとのすめらみこと)という。「真人」が使われており、八色の姓の筆頭にあげられている。 ==姓を賜う== *[[682年]](天武11)8月、官人の考選に族姓を重んじる。 *[[683年]](天武12)9月、倭直(やまとのあたい)など38氏に連の姓を授ける。 *[[684年]](天武13)10月、守山公・路公・高橋公・三国公・当麻公・茨城公・丹比公・猪名公・坂田公・息長公・羽田公・酒人公・山道公など13氏に真人の姓を授ける(公は「きみ」と読む)。 *[[684年]](天武13)11月、大三輪君など52氏に朝臣の姓を授ける。 *12月、大伴連など50氏に宿禰の姓を授ける。 *[[685年]](天武14)6月、大和連など11氏に、忌寸の姓を授ける。 == 新しい身分秩序 == 実際に賜ったのは、上の年表にあるように、真人・朝臣・宿禰・忌寸の上位四姓であった。旧来の臣・連・伴造(とものみやつこ)・国造(くにのみやつこ)という身分秩序にたいして、臣・連の中から天皇一族と関係の深いものだけを抽出し、真人・朝臣・宿禰の姓を与え、新しい身分秩序を作り出し、皇族の地位を高めた。上級官人と下級官人の家柄を明確にすると共に、中央貴族と地方豪族とをはっきり区別した。 ただし、すべての姓をこの制度に当てはめるということは行われず、従来あった姓はそのまま残された。そのために古くからあった姓、臣・連・伴造(とものみやつこ)・国造(くにのみやっこ)などもそのまま残っていた。従来から有った、'''臣'''、'''連'''の姓の上の地位になる姓を作ることで、旧来の氏族との差をつけようとしたという見方もできる。 また、のちの冠位制度上の錦冠の官僚を出すことのできるのは真人、朝臣、宿禰、忌寸の姓を持つ氏に限られていたようである。 == 氏姓制から令制官僚制へ == [[680年]](天武10)[[飛鳥浄御原令]]の選定を開始したことに見られるように、また、八色の姓の詔にも見られるように、旧来の氏族制度を改革し、新しい国家体制に即応出来る官僚制創造の政策の一環であった。 [[奈良時代]]から[[平安時代]]に至って、[[源氏|源]]・[[平氏|平]]・[[藤原氏|藤]]・[[橘氏|橘]]の四姓が隆盛になると、その末裔の姓はほとんどが朝臣になってしまい、姓そのものの意味がなくなっていった。ただし、実質的な意味がなくなった後にも「朝臣」の称は残り続け、八色の姓が制定されてから900年以上が過ぎて新設された[[豊臣氏]]についても「豊臣朝臣」とされている。 ==関連項目== *[[氏姓制度]] *[[新撰姓氏録]] *[[冠位・位階制度の変遷]] {{DEFAULTSORT:やくさのかはね}} [[Category:日本語の姓|*やくさのかはね]] [[Category:飛鳥時代]] [[Category:684年]] [[Category:名数8|くさのかはね]] [[Category:日本の爵位|*やくさのかはね]] [[Category:日本の古代法]]
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